外務省大臣官房参事官
外務省大臣官房参事官に関連する発言979件(2023-02-13〜2026-05-28)。登壇議員32人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
国際 (74)
我が国 (65)
指摘 (53)
関係 (49)
邦人 (48)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 林誠 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2024-03-15 | 外務委員会 |
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○林政府参考人 お答え申し上げます。
日本台湾交流協会の人員や体制につきましては拡充強化を図ってきているところでございます。日本台湾交流協会は、台湾をめぐる状況に関しての情報収集等を行うなど、幅広い分野で台湾との実務的な協力関係を積極的に推進してきております。
政府としましては、我が国の台湾に対する基本的な立場を踏まえながら、日台間の協力と交流を更に深めていく考えでございまして、こうした観点からも、日本台湾交流協会が必要な業務を円滑かつ適切に遂行できるよう、引き続き緊密に連携してまいる所存でございます。
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| 林誠 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2024-03-15 | 外務委員会 |
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○林政府参考人 お答え申し上げます。
政府といたしましては、日台間の協力と交流を更に図っていく考えでございます。
今議員からも御指摘がありましたけれども、日本台湾交流協会が円滑な業務を行うことができるよう、引き続き、政府としては緊密に連携していきたいと考えております。
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| 林誠 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2024-03-15 | 外務委員会 |
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○林政府参考人 お答え申し上げます。
中国が制定しております国家安全法についてはもちろん承知しております。その運用につきまして我が国としてコメントすることは差し控えさせていただきますけれども、いずれにしても、中国の内政を含めた状況については、日頃から情報収集、調査をしっかりと行っているところでございます。
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| 林誠 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2024-03-15 | 外務委員会 |
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○林政府参考人 お答え申し上げます。
今委員が御指摘になりました中国警察の海外拠点についてでございますけれども、中国側に対しましては、外交ルートを通じまして、我が国の主権を侵害するような活動が行われているのであれば断じて認められない旨申し入れているところでございます。
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| 濱本幸也 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2024-03-13 | 外務委員会 |
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○濱本政府参考人 お答え申し上げます。
尖閣諸島は、歴史的にも国際法上も疑いのない我が国固有の領土であり、現に我が国はこれを有効に支配しております。したがって、尖閣諸島をめぐって解決しなければならない領有権の問題はそもそも存在しないということでございます。
その上で、お尋ねの点につきましては、中国政府が尖閣諸島に関する独自の主張を始めたのは、一九六八年秋に行われた国連機関の調査の結果、東シナ海に石油埋蔵の可能性があるとの指摘を受けて尖閣に注目が集まった一九七一年十二月以降からと承知しております。
それ以前につきましては、サンフランシスコ平和条約第三条に基づいて米国の施政下に置かれた地域に尖閣諸島が含まれている、その事実について、中国側は何ら異議を唱えていないと承知しております。また、中国側が異議を唱えていなかったことについても何ら説明を行っていないと承知しております。
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| 濱本幸也 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2024-03-13 | 外務委員会 |
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○濱本政府参考人 昨年、二〇二三年でございますが、十一月の日中首脳会談及び外相会談を始めとしまして、ハイレベルで様々なルートで、中国側に対してこのブイの即時撤去を求めているということでございます。
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| 濱本幸也 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2024-03-13 | 外務委員会 |
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○濱本政府参考人 日中間の当該海域につきましては海洋境界が未画定でございます。そのような中、国連海洋法条約第七十四条三に従いまして、最終的な合意への到達を危うくし又は妨げないためにあらゆる努力を払う、そういう義務があるということでございます。
この点につきまして、我が国としましては、中国が中間線の東側の海域に一方的に気象観測機器と見られるものを搭載したブイを設置したことは、この海域における海洋調査活動の相互事前通報の枠組みの存在を踏まえれば、上述の境界未画定海域における関係国の義務との関係で問題がある、そういう行為であると認識しております。
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| 濱本幸也 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2024-03-13 | 外務委員会 |
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○濱本政府参考人 繰り返しになりますが、国連海洋法条約第七十四条三に従って一定の義務が双方あるということでございます。そのような状況下において……(松原委員「そんなの聞いていないよ。あるかないかを聞いているんだよ」と呼ぶ)国際法上問題があるという行為だと認識しております。
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| 濱本幸也 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2024-03-13 | 外務委員会 |
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○濱本政府参考人 お答え申し上げます。
境界未画定海域における関係国の義務は先ほど答弁したとおりでございますが、一方で、そのような義務に反する形でブイを設置したことに対して関係国がどこまで物理的な措置を取ることが国際法上許容されるかについては、国連海洋法条約上明確な規定はなく、国家実行の蓄積も見られないということでございます。
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| 濱本幸也 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2024-03-13 | 外務委員会 |
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○濱本政府参考人 お答え申し上げます。
これまでに日本企業に対して損害賠償の支払い等を命じる判決は、十二件確定判決が出ていると承知しております。
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