外務省欧州局長
外務省欧州局長に関連する発言118件(2023-01-30〜2025-06-05)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
条約 (133)
租税 (117)
締結 (89)
経済 (85)
ウクライナ (82)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 中込正志 |
役職 :外務省欧州局長
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衆議院 | 2023-04-26 | 外務委員会 |
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○中込政府参考人 お答え申し上げます。
ロシアでございますけれども、今先生から御指摘がありましたとおり、二〇二二年三月に日本をいわゆる非友好国に指定しまして、ロシアに進出している日本企業の活動に一定の制約を課すような措置を取っているところでございます。
ロシア側による個別の措置が日ロ投資協定上の義務違反を構成するかということでございますけれども、個別具体的に検討する必要があるということで、その上で申し上げますと、日ロ投資協定におきましては内国民待遇義務等が規定されておりまして、ロシア側による一連の措置については、日ロ投資協定上の義務に違反する可能性があるものも含まれていると考えております。
いずれにしましても、今回の事態は全てロシアによるウクライナ侵略に起因して発生しているものでございまして、そのような中で、日本をいわゆる非友好国に指定し、ロシアが一連の措置を講じていることは極
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| 中込正志 |
役職 :外務省欧州局長
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衆議院 | 2023-04-26 | 外務委員会 |
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○中込政府参考人 お答え申し上げます。
先ほども申し上げましたけれども、政府としましては、外交ルートを通じて、これまでロシア側に対して、日本国民や企業の正当な利益が損なわれないように求めてきているところでございます。
日ロ投資協定との関係については、いろいろな規定がございますけれども、協定に基づいて政府間で協議を行うかどうかについては、予断を持ってお答えすることは差し控えたいというふうに考えております。
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| 中込正志 |
役職 :外務省欧州局長
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衆議院 | 2023-04-26 | 外務委員会 |
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○中込政府参考人 お答え申し上げます。
一九八六年に発効しました日ソ租税条約でございますけれども、今委員から御指摘がありましたとおり、アゼルバイジャンを除きますと、我が国とキルギス、タジキスタン、トルクメニスタン、ウクライナ、アルメニア、ベラルーシとの間で現在まだ有効に適用されているところでございます。
政府といたしましては、相手国との経済関係、我が国経済界からの要望、租税条約の締結、改正から生じる効果といった観点を踏まえまして、新規の租税条約の締結や既存の租税条約の改正に取り組んでいくこととしておりまして、日ソ租税条約が今も適用されている旧ソ連構成諸国との租税条約についても、こうした観点を踏まえて取り組んでまいりたいというふうに考えているところでございます。
以上でございます。
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| 中込正志 |
役職 :外務省欧州局長
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衆議院 | 2023-04-26 | 外務委員会 |
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○中込政府参考人 お答え申し上げます。
先ほどの答弁のところでモルドバを飛ばしたということで、大変失礼いたしました。つけ加えさせていただきます。
その上で、仲裁の規定でございますけれども、仲裁手続でございますけれども、相互協議手続の一環ということでございまして、未解決の部分を第三者による仲裁に付託して解決するという手続でございまして、こうした手続の導入は、投資環境の整備とか、国際的に投資交流の促進に資するもので、基本的に、我々、我が国として、仲裁手続の導入を積極的に取り上げていくという考え方でございます。
他方で、仲裁手続でございますけれども、国内法上の制約等により、その導入を困難とする国がございまして、アゼルバイジャンについても、交渉の結果、導入に合意できる可能性はないということが判断されたということでございまして、今般、アゼルバイジャンとの友好な深化する経済関係を踏まえて、
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| 中込正志 |
役職 :外務省欧州局長
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衆議院 | 2023-04-26 | 外務委員会 |
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○中込政府参考人 お答え申し上げます。
御党によりますピックアップトラックの寄贈でございますけれども、在京ウクライナ大使館の方では、SNS上で、ウクライナ国民への支援、支持について感謝するという旨を発表しているということでございますし、それから、ウクライナの国営通信社でありますところのウクルインフォルムも、三月二十一日に御党による支援について報じているというふうに承知しているところでございます。
それから、今御質問がございました日本の民間法人、個人の支援ということでございますけれども、大変多くの方々から、国難に直面するウクライナの人々を支えたいという思いから実施していただいているということでございまして、象徴的なものを選ぶのはなかなか難しいところでございますけれども、一つ、政府が関わったということで申し上げますと、超党派の国会議員、日本・ウクライナ友好議員連盟、それから日本経済団体
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| 中込正志 |
役職 :外務省欧州局長
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衆議院 | 2023-04-26 | 外務委員会 |
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○中込政府参考人 お答え申し上げます。
第三国間の関係でございますので、詳細にお答えすることは困難でございますけれども、可能な範囲でお答えいたしますと、アゼルバイジャン、アルメニアでございますけれども、一九九一年に独立して以来、ロシアとの間で政治的、経済的に密接な関係を有しているということでございまして、ナゴルノ・カラバフ紛争に関しましては、ロシアの仲介で一九九四年五月に停戦協定に合意がされ、その後、ロシアは、アメリカ、フランスとともにOSCEミンスク・グループ共同議長として和平交渉を仲介していたということでございます。
それから、委員の方から御指摘がありました二〇二〇年のナゴルノ・カラバフにおける軍事衝突の関係では、同年十一月にアルメニア、アゼルバイジャン、ロシアが三か国首脳声明というのを出しておりまして、それに基づきまして、ロシアの平和維持部隊がナゴルノ・カラバフ及び同地とアル
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| 中込正志 |
役職 :外務省欧州局長
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衆議院 | 2023-04-26 | 外務委員会 |
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○中込政府参考人 お答え申し上げます。
まず、独立国家共同体、CISでございますけれども、これは、旧ソ連崩壊に際しまして一九九一年に発足した、旧ソ連の九か国が加盟する地域協力の枠組みでございまして、これにはアルメニア、アゼルバイジャン双方が加盟してございます。
このCISでは、政治、経済、文化等、幅広い分野での協力に関する議論が行われておりまして、直近でございますけれども、昨年十月にカザフスタンの首都アスタナで首脳会合が開催され、モルドバを除く八か国の首脳が出席したということでございます。
それから、もう一つ御指摘がございましたユーラシア経済同盟、EAEUでございますけれども、ロシアを中心とした五か国による経済統合の枠組みでございまして、こちらはアルメニアが加盟しております。域内の商品、資本等の自由な移動、それから経済分野の協調政策等の実現を目指しているところでございます。
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| 中込正志 |
役職 :外務省欧州局長
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衆議院 | 2023-04-26 | 外務委員会 |
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○中込政府参考人 お答え申し上げます。
GUAMでございますけれども、民主化の促進と市場経済による経済発展を共通の目標とする、今、四か国によって設立されます地域フォーラムでございます。
GUAM諸国は、民主主義、自由、人権、法の支配という基本的価値を共有するパートナーでございまして、御指摘がありましたとおり、二〇〇七年にGUAMプラス日本会合を初めて開催して以来、これまで外相級会合を六回、次官級会合を六回開催するなど、十五年近くにわたりまして協力対話の継続を行ってきているところでございます。
直近の動きとして申し上げますと、令和三年三月に、オンライン形式でGUAMプラス日本の税関ワークショップというのを実施しております。また、同年十一月にも、東京でGUAMプラス日本の枠組みによる対話と協力の重要性を確認するというようなことを行っているところでございます。
他方で、今委員の方
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| 中込正志 |
役職 :外務省欧州局長
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衆議院 | 2023-04-26 | 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 |
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○中込政府参考人 お答え申し上げます。
今委員の方から御指摘ございましたけれども、ウクライナにつきましては、昨年十月、北方領土問題に関する日本の立場を支持するウクライナ最高会議の決議の採択、それから、それに加えましてウクライナ大統領令の発表がされておりまして、日本の立場について、ウクライナを含め多くの国々から理解、支持が得られることは有意義だというふうに考えております。
その上で、北方領土問題に関する政府の立場でございますけれども、ロシアによるウクライナ侵略によって日ロ関係は厳しい状況にありますけれども、政府としては、領土問題を解決し、平和条約を締結するとの方針を堅持していく考えに変わりはございません。
同時に、北方領土問題につきまして、これまでの日ロ間の交渉の経緯、我が国の立場を対外的に広く広報し、諸外国の理解を促すことも重要と考えているところでございまして、これまでも、北方
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| 中込正志 |
役職 :外務省欧州局長
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参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(中込正志君) お答え申し上げます。
今大臣から御答弁申し上げましたけれども、侵略犯罪に問われるべき個人を訴追するための特別法廷のあり得べき具体的な態様でございますけれども、今先生から御質問ありました実効性の確保という観点も含めまして、我が国を含む関係国の間で過去の事例なども参照しながら専門的な議論が行われているということでございます。
いずれにしましても、侵略犯罪に関する特別法廷の設置については現時点で何ら決まっておらず、実効性の確保という点も含めて、引き続き議論をされていくということになります。
我が国としましては、今般G7外相会合で確認しましたように、責任を有する者の責任を国際法と整合的な形で追及するという、こういう考え方の下で、ウクライナ始めG7、同志国との間で緊密に連携して議論していきたいと、このように考えているところでございます。
以上でございます。
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