復興庁統括官
復興庁統括官に関連する発言139件(2023-03-09〜2026-04-01)。登壇議員7人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
復興 (149)
帰還 (148)
区域 (119)
取組 (90)
生活 (73)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 山野謙 |
役職 :復興庁統括官
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参議院 | 2024-12-23 | 東日本大震災復興特別委員会 |
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○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。
福島復興再生特別措置法第二条一項、基本理念を定めておるところでございます。
この中におきましては、「原子力災害からの福島の復興及び再生は、原子力災害により多数の住民が避難を余儀なくされたこと、復旧に長期間を要すること、放射性物質による汚染のおそれに起因して住民の健康上の不安が生じていること、これらに伴い安心して暮らし、子どもを生み、育てることができる環境を実現するとともに、社会経済を再生する必要があることその他の福島が直面する緊要な課題について、女性、子ども、障害者等を含めた多様な住民の意見を尊重しつつ解決することにより、地域経済の活性化を促進し、福島の地域社会の絆の維持及び再生を図ることを旨として、行われなければならない。」とし、その第二項におきまして、「原子力災害からの福島の復興及び再生は、住民一人一人が災害を乗り越えて豊かな人生を
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| 桜町道雄 |
役職 :復興庁統括官
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参議院 | 2024-05-17 | 東日本大震災復興特別委員会 |
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○政府参考人(桜町道雄君) お答え申し上げます。
これまで、大熊町、双葉町、浪江町及び富岡町の特定帰還居住区域復興再生計画を認定したところでございます。大熊町及び双葉町につきましては昨年十二月から除染等を開始してございまして、浪江町及び富岡町につきましても、今年度から除染等に着手できるよう準備を進めているところでございます。
復興庁といたしましては、帰還を希望する住民の方々が一日でも早く帰還いただけるよう、これまで認定した区域につきまして、除染やインフラ整備を始めとした避難指示解除に向けた取組をできるだけ早く進めてまいりたいと考えてございます。
また、今後、改めて実施する住民に対する帰還意向調査におきまして、帰還意向が増えた際には、これに伴う計画の変更も想定されるところでございまして、地元自治体から計画の変更の御相談があれば丁寧に対応してまいりたいと考えてございます。
その
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| 宇野善昌 |
役職 :復興庁統括官
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参議院 | 2024-05-17 | 東日本大震災復興特別委員会 |
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○政府参考人(宇野善昌君) お答え申し上げます。
復興庁では、被災者支援総合交付金により、人と人とのつながりをつくり、被災者の生きがいをつくるための心の復興事業、高齢者等に対する日常的な見守り、相談、災害公営住宅等への移転後のコミュニティー形成の支援など、多様化、個別化する被災者の状況に応じたきめ細かい支援を行う自治体等の取組を幅広く支援してきているところでございます。その結果、高齢被災者等の孤立防止や災害公営住宅等におけるコミュニティーの構築が進むなど、成果を上げていると考えております。
今後の地震・津波被災地域における事業の在り方につきましては、復興の基本方針において、第二期復興・創生期間において、国と地方公共団体が協力して被災者支援を始めとする残された事業に全力を挙げて取り組むことにより、復興事業がその役割を全うすることを目指すとしているところでございます。一方で、同方針にお
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| 桜町道雄 |
役職 :復興庁統括官
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参議院 | 2024-05-17 | 東日本大震災復興特別委員会 |
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○政府参考人(桜町道雄君) お答え申し上げます。
特定復興再生拠点区域、これにつきましては、除染やインフラ整備等の取組を進めまして、昨年十一月までに六町村の同区域における避難指示が全て解除されたところでございます。
最新の各町村のデータによりますと、特定復興再生拠点区域における居住人口でございますけれども、六町村合計で五百十五人となってございます。これは、避難指示が解除されて間もないこともございますので、各町村からは、それぞれが設定している特定復興再生拠点計画における目標と比較すると少ない状況であるというふうな御報告をいただいているところでございます。
復興庁といたしましては、この目標の実現に向けまして、引き続き、必要なインフラの整備や買物、医療、介護等の生活環境整備などの取組を進めてまいりたいと、このように考えてございます。
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| 桜町道雄 |
役職 :復興庁統括官
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参議院 | 2024-05-17 | 東日本大震災復興特別委員会 |
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○政府参考人(桜町道雄君) 両方とも、今御指摘いただいた両方が合わさった数字でございまして、帰還された方の数字につきましては、のみにつきましては、六町村で実はその把握、公表をしていないところがございますものですから、今、六町村全体で申し上げたときに、帰還された方、それから外から来られた方、合計した居住人口でお答えをさせていただきました。
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| 桜町道雄 |
役職 :復興庁統括官
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参議院 | 2024-05-17 | 東日本大震災復興特別委員会 |
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○政府参考人(桜町道雄君) お答え申し上げます。
特定帰還居住区域につきましては、各地元自治体におきまして、帰還意向のある住民の日常生活に必要な一体的な日常生活圏を構成している区域を対象とすると、こういう考え方に基づきまして、御自宅のほか、その隣接する土地などを区域に設定いただいているところでございます。この中には農地の一部も含まれているというふうに承知をしてございます。
こうした農地も含めまして、これまでに認定をいたしました特定帰還居住区域につきましては、帰還する住民の方が安全、安心に日常生活を営むことができるように、除染を始めとする避難指示解除に向けた取組をしっかり行ってまいりたいと考えてございます。
そして、その際、営農の再開に向けましては、必要となる水路等の整備やその維持管理などの諸条件も踏まえて、地元自治体とも十分に御相談しながら対応を検討してまいりたいと考えてござい
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| 桜町道雄 |
役職 :復興庁統括官
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参議院 | 2024-05-17 | 東日本大震災復興特別委員会 |
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○政府参考人(桜町道雄君) 御指摘の排水の放出先となります水路の復旧につきましては、住民の公衆衛生の観点からも重要な課題というふうに認識をいたしております。大堀地区を始めといたしまして、浪江町内の排水路につきましては、現在、浪江町におきまして、震災前に活用していた水路の水の流れ、それから土砂の堆積状況の実態把握を行っているというふうに承知をいたしております。
復興庁といたしましても、町内の水路状況を直接確認をいたしまして、町と相談をしながら対応策について検討しているところでございまして、引き続き、町に寄り添い、適切に対応してまいりたいと考えてございます。
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| 宇野善昌 |
役職 :復興庁統括官
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参議院 | 2024-05-17 | 東日本大震災復興特別委員会 |
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○政府参考人(宇野善昌君) お答え申し上げます。
避難指示が解除された地域において帰還される方が安心して生活できるよう、医療を始めとした生活環境の整備が重要だと認識をしております。このため、復興の基本方針等に基づき、これまでも地域医療再生基金等を活用し、福島県双葉郡等の医療提供体制の再構築に必要な支援を地域のニーズに対応してきめ細かく行ってきたところでございます。
議員御指摘の中核的病院につきましては、先ほど御紹介ありましたように、福島県で昨年十一月に双葉地域における中核的病院整備基本構想が策定され、これを基に、現在具体的な内容が検討されていると承知しております。
こうした検討状況等に応じ、福島県や関係市町村、厚生労働省を始めとする関係省庁と連携して対応に当たってまいりたいというふうに考えております。
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| 宇野善昌 |
役職 :復興庁統括官
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参議院 | 2024-05-17 | 東日本大震災復興特別委員会 |
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○政府参考人(宇野善昌君) お答え申し上げます。
ただいまお話がありましたように、復興庁はその設置期限が令和十二年度までと法律に定められた時限組織でございます。ただ一方で、復興庁の設置期限が到来した後も被災された方々の生活は続いていくということですので、この今まで復興庁が担っていた役割を、例えば先ほど大臣申し上げましたが、関係各省であったり、県、市町村等の行政機関であったり、民間NPO、こういったものも含めて必要な場面で被災者を支える、そういうことができるようなところに持っていかなければいけないというふうに考えております。
また一方で、常設の関係のお話もいただきました。近年の大規模災害への対応につきましては、内閣総理大臣の指揮の下、内閣官房や内閣府が中心になって省庁横断的な取組を行い、関係省庁と自治体の適正な、適切な役割分担の下、被災地の迅速な復旧、早期の復興に取り組んでいるところ
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| 宇野善昌 |
役職 :復興庁統括官
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参議院 | 2024-05-17 | 東日本大震災復興特別委員会 |
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○政府参考人(宇野善昌君) お答え申し上げます。
東日本大震災からの復興に関しましては、政府として、東日本大震災復興基本法に基づきまして復興の基本方針を定め、この基本方針に沿って五年ごとに時期を区切って取組を進めてきたところでございます。
まず、平成二十三年三月から平成二十八年三月までの最初の五年間を集中復興期間と定め、インフラ整備を始め、一刻も早い復旧復興を目指して取組を行ってきたところでございます。
続きまして、平成二十八年四月から令和三年三月までの五年間につきましては復興・創生期間と定め、復興のステージが進むにつれて生じる新たな課題や多様なニーズにきめ細かく対応しつつ、被災地の自立につながるような復興の実現を目指してきました。
その後、令和三年四月から令和八年三月までの五年間、つまり今の期間ですけれども、第二期復興・創生期間と定め、地震・津波被災地域におきましては復興
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