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文化庁次長

文化庁次長に関連する発言465件(2023-01-31〜2026-06-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 団体 (187) 著作 (148) 利用 (142) 指定 (114) 権利 (106)

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2023年1月〜2026年6月

発言の多い議員 トップ3

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132件
97件

月別の発言数の推移(直近12か月)

2024-05
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2024-06
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2024-12
2件
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2025-04
4件
2025-05
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2025-06
6件
2025-11
13件
2026-03
5件
2026-04
20件
2026-06
59件
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
日向信和
役職  :文化庁次長
参議院 2026-06-16 文教科学委員会
お答えいたします。  本法律案においては、送信可能化されたレコード、配信音源も権利の対象に含むこととしており、ストリーミング送信される音源も商業用レコードに含まれることとなります。そのため、個人向けのストリーミング音楽配信サービスを利用して公衆に音楽を聞かせるなど、商業用レコードの公の再生又は伝達が行われている場合には権利者は二次使用料を徴収することができるものと考えております。  なお、委員御指摘のとおり、このような個人向けの音楽ストリーミング配信サービスについては、一般的にそれらの利用規約において店舗等における再生等の商業利用が禁止されていると承知をしております。  文化庁としましても、音楽の権利関係や利用方法等に関し、音楽を利用する方々の理解を深めることが重要であると考えており、本法律案をお認めいただいた場合には、音楽著作権管理事業者や関係団体等とも連携して、適切な音楽の利用が
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日向信和
役職  :文化庁次長
参議院 2026-06-16 文教科学委員会
お答えいたします。  文化庁におきましては、令和五年度に委託調査を実施し、いわゆるレコード演奏・伝達権に関する諸外国における徴収状況について調査をいたしました。  御指摘の点につきまして、この調査では、例えばドイツ及びフランスにおいては、音楽配信事業者から徴収するいわゆる元栓徴収ではなく、店舗からの個別の徴収が行われていると考えられることが報告されております。
日向信和
役職  :文化庁次長
参議院 2026-06-16 文教科学委員会
お答えいたします。  徴収方法については、本法律案成立後、指定団体において検討、構築が行われることとなりますが、令和八年一月九日に開催された著作権分科会の小委員会において、電子決済サービス等の活用についての検討状況の報告がございました。  具体的には、まず、電子決済サービスの事業者用画面において音楽使用料の支払に関する通知を表示すること、音楽使用料の支払が必要な利用者は、その画面を通じて利用者情報の登録や支払方法の選択などの申請作業をワンストップで行うことができるようにすること、音楽使用料の支払について電子決済サービスから入金される売上金から相殺する形で支払うことができるようにすること、音楽著作権管理事業者と協力して対応できるようにすることを検討していると報告をされております。  文化庁としましては、指定団体において具体的な検討が進められるよう、必要に応じ指導、助言等をしてまいります
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日向信和
役職  :文化庁次長
参議院 2026-06-16 文教科学委員会
お答えいたします。  指定団体による二次使用料の徴収、管理、分配の透明性を確保することは、制度の信頼性を確保する上で重要な課題であると考えております。  文化審議会の報告書におきましても、指定団体においては、各権利者に公正公平な分配がなされるよう、正確な分配の基礎となるデータの収集等に努めるとともに、透明性の確保を始め適切な運営を行う必要があると指摘されており、これを踏まえる必要があると、このように考えております。  徴収、管理、分配の仕組みについては、本法律案成立後、指定団体において具体的に検討、構築することとなりますが、御指摘いただきましたとおり、既に放送における商業用レコードの利用について放送事業者から徴収した二次使用料をデータに基づき権利者に分配する仕組みが構築をされており、こうした仕組みが一定程度参考になるものと考えております。  また、指定団体の業務に関しては、本法案成
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日向信和
役職  :文化庁次長
参議院 2026-06-16 文教科学委員会
お答えいたします。  御指摘いただきましたように、実演家の放送二次使用料を管理している指定団体が、よりきめ細かな権利者への分配を実現するため分配方法の見直しを行っていること、このことは承知をしているところでございます。より適切な分配方法の実現に向けて、権利者団体において必要に応じこうした柔軟な見直しを行っていくこと、このことは大変重要なことと考えております。  また、より適切な分配を実現するためには、権利者に関するデータベースの充実、このことを図るとともに、デジタル技術の活用などによって、音楽の使用実績をより簡便かつ正確に把握することが重要であると考えているところでございます。  文化庁としましても、指定団体において、より正確なデータの把握ときめ細かな分配のための仕組みが構築をされるとともに、事業報告書の公表等を通じて必要な情報が公開をされるよう、指導、助言等を行ってまいります。
日向信和
役職  :文化庁次長
参議院 2026-06-16 文教科学委員会
お答えいたします。  今、具体的にこのようにということを文化庁において検討していることはないわけでございますが、この点は、まず指定団体が指定された暁にその団体において検討することになることになりますが、先ほど先生から御指摘いただいた放送の二次使用料、この件についての見直しについては、これは従来はアーティストごとだったんですけれども、これを楽曲ごとにその配分方法を見直しをしたというふうに承知をしておるところでございまして、こうした見直しの方法などを広く公表し、また指定団体とも情報共有をしながら、今御指摘の点ができる限り実現するように、団体の方を指定された暁には、しっかりと指導、助言をしてまいりたいと、このように考えております。
日向信和
役職  :文化庁次長
参議院 2026-06-16 文教科学委員会
お答えいたします。  音楽著作権管理事業者は作詞家、作曲家等の著作権者の権利を管理する団体である一方、レコード演奏・伝達権は著作権者とは別の主体である実演家とレコード製作者がそれぞれ権利者となるものでございます。そのため、本法律案では、団体の円滑かつ適正な運営及び各権利者への公正公平な分配を期す観点等を踏まえ、実演家とレコード製作者の団体の中から、文化庁長官が指定する団体がレコード演奏・伝達権を管理することとしておるところでございます。  利用者の手続ができるだけ簡素であることは重要というふうに考えてございます。文化審議会におきまして、実演家及びレコード製作者の権利者団体からは、二次使用料の徴収や利用楽曲の報告等について、音楽著作権の管理団体との連携も検討していることが報告をされております。例えば、電子決済サービスを活用して申請及び支払手続が完了する仕組みについて、著作権管理事業者と協
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日向信和
役職  :文化庁次長
参議院 2026-06-16 文教科学委員会
お答えいたします。  著作権法第三十八条第一項においては、公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる旨が規定をされております。  ここで言う営利とは、一般論として申し上げますと、反復継続して、その著作物の利用行為自体から直接的に利益を得る場合又は行為が間接的に利益に具体的に寄与していると認められる場合と考えられております。  いずれにしましても、個別の利用行為が同項に言う営利を目的とせずとの要件を満たすか否かについては、権利者と利用者との間の法律関係に係る問題であり、具体的な事実関係に即して個別に判断されるものと、このように考えております。
日向信和
役職  :文化庁次長
参議院 2026-06-16 文教科学委員会
お答えいたします。  著作権は私人の財産的権利であり、個々の著作物の利用行為に関する法律関係は、著作権者と著作物の利用者との間の問題となります。  このため、著作物の利用行為が著作権法第三十八条等の権利制限規定に該当するか否か等について著作権者と著作物の利用者との間に意見の相違がある場合には、当事者間において協議が行われ、最終的には、著作権法の各規定の解釈も含め、個別の具体的事例に即して司法の場で判断されることとなります。  また、著作物の利用料の徴収等についても、まずは権利者の委託を受けた著作権等管理事業者が請求を行い、仮に利用者との間に意見の相違が生じたような場合には、両者の間の司法上の法律関係として適切に取り扱われるべきものと考えており、仮に当事者の間に意見の相違がある場合には丁寧に協議が行われることが望ましいと考えております。  他方で、過度な自主規制、不安などがなるべく生
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日向信和
役職  :文化庁次長
参議院 2026-06-16 文教科学委員会
お答えいたします。  先生からも御指摘がございましたが、海外において我が国の音楽が利用された場合の対価を得るためには、指定団体と各国の著作隣接権管理団体が連携する必要がございます。既に商業用レコードを放送で利用した場合の二次使用料等を取り扱うために各国の著作隣接権管理団体との間のネットワークが設けられており、こうした例が参考になると考えております。  本法律案をお認めいただいた後、指定団体を指定した際には、速やかに各国の著作隣接権管理団体と指定団体との間で連携が進められるよう、先ほどお答えさせていただいた放送で利用した場合の二次使用料を受けるこのネットワーク、こうしたものも参考としながら、各国の著作隣接権管理団体と指定団体との間での連携が進められるよう、文化庁としても積極的に指導、助言してまいります。