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文部科学大臣

文部科学大臣に関連する発言4371件(2023-01-24〜2026-06-09)。登壇議員5人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 学校 (138) 教育 (138) 活動 (111) 生徒 (93) 教科書 (88)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
盛山正仁
役職  :文部科学大臣
参議院 2023-11-16 文教科学委員会
○国務大臣(盛山正仁君) 大いに変わったんじゃないでしょうか。  御案内かどうかあれですが、私は、平成十年に駅のエレベーター、エスカレーターを付けるところを皮切りに、障害者施策というんでしょうか、バリアフリーだけではなく障害者施策に取り組んできたつもりでございます。  平成三十年、駅にエレベーター、エスカレーターの設置を始めた当初、今では信じられないと思いますが、東京駅の新幹線のホームにエレベーター、済みません、エスカレーターは、いや、エレベーター、ごめんなさい、エレベーターはありませんでした。つまり、全国ほとんどの駅にエレベーター、エスカレーターがなかったのが、今ここまでやってまいりました。もちろん、足の悪い方のための段差の解消が優先されて、そして、聴覚障害の方、視覚障害の方、あるいはそのほかの障害をお持ちの方の対応策というのはまだまだその段差の解消ほどにはいっていないところはありま
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盛山正仁
役職  :文部科学大臣
参議院 2023-11-16 文教科学委員会
○国務大臣(盛山正仁君) 障害者権利条約であり、差別解消法その他いろいろ整備されてきているというふうに思います。しかしながら、今おっしゃられたように、我々、インクルーシブ教育というものを文部科学省としても模索をしているというか、その達成に向けて動いているところでございますが、今、舩後先生から御指摘があったような現実があることも、私、承知しております。  平成十二年の交通バリアフリー法の制定のときの国会の審議からでございますけど、我々は心のバリアフリーということを申し上げてまいりました。ハードの施設整備のバリアフリー、これはやっていかなければならないんですけれども、それだけでは済みません。そこはやはりソフトの部分、心のバリアフリーだと思います。お困りの方に手を差し伸べる、あるいは、どうすればその困っている状態から脱することができるんだろうか、そういうふうに相手の立場をおもんばかるということ
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盛山正仁
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-11-15 文部科学委員会
○盛山国務大臣 文部科学省では、学生等が消費者として適切な意思決定を行い、健全な消費生活を行うことができるよう、消費者教育を推進しているところです。  具体的には、学習指導要領に基づき、家庭科や公民科を中心に消費者被害の防止や救済に関する指導を行っているほか、今委員からお示しをいただきました消費者庁が作成した消費者教育教材「社会への扉」の活用を促進するとともに、大学等のガイダンスや学生相談等の場を活用した啓発、注意喚起などの取組を進めているところです。  令和三年度におきましては、消費者教育素材「社会への扉」を活用している高等学校等の割合は九一%、消費者問題について啓発、情報提供を行っている大学等の割合は九五・三%、ガイダンス等において指導、啓発を行っている大学等の割合は五三・一%となっております。  引き続き、関係省庁そして関係団体と連携しながら、消費者問題に関する指導、啓発の実施
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盛山正仁
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-11-15 文部科学委員会
○盛山国務大臣 関係省庁と御相談の上ということで、検討させていただきます。
盛山正仁
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-11-15 文部科学委員会
○盛山国務大臣 先日も本会議で御答弁申し上げたところでございますが、運営方針委員は、学長と学長選考・監察会議の協議を経て、文部科学大臣の承認を得た上で、学長が任命することとしております。そして、この文部科学大臣の承認は法人の申出に基づいて行うものと規定しております。  当該規定は、現行の国立大学法人法における学長の任命に関する規定に倣って設けているところであります。この承認に当たりましては、大学の自主性、自律性に鑑み、申出に明白な形式的違反性や違法性がある場合、明らかに不適切と客観的に認められる場合を除き、拒否することはできないと整理をしており、過去の国会においてもその旨答弁がなされているところです。  この考え方を踏まえれば、文部科学大臣が恣意的に承認を拒否できるものではなく、文部科学省としては、大学の自主性、自律性を踏まえた法の運用を進めてまいるつもりです。
盛山正仁
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-11-15 文部科学委員会
○盛山国務大臣 繰り返しになりますが、運営方針委員の承認につきましては、大学の自主性、自律性に鑑み、申出に明白な形式的違反性や違法性がある場合、明らかに不適切と客観的に認められる場合を除き、拒否することはできないと考えております。  よって、本改正案への異論あるいは意見表明を行ったことをもって、その方が運営方針委員の任命に係る大臣の承認を拒否されるということや、あるいはそういった方が所属をする国立大学法人の運営費交付金を削減することはございません。
盛山正仁
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-11-15 文部科学委員会
○盛山国務大臣 国会での答弁というのはそれだけ重いものであるというふうに思っておりますので、それだけで十二分であるというふうに私どもは考えておりますが、一般的に、今の御質問でございますので、法律の施行通知におきましては、法律の趣旨、内容、あるいは法律の運用に当たって留意すべき事項などを記述することになります。今回、運営方針委員の任命に係る文部科学大臣の承認に当たっては、大学の自主性、自律性に鑑み、申出に明白な形式的違反性や違法性がある場合や明らかに不適切と客観的に認められる場合を除いて、拒否することはできないという考え方も明記の上、周知を図っていくつもりであります。
盛山正仁
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-11-15 文部科学委員会
○盛山国務大臣 何度も繰り返しになりますけれども、まず、国立大学法人の方で御検討され、そして、それを学長の方から我々の方へ承認を求められてこられる。それに対して、先ほど申したように、これは恣意的に私たちが判断をするものではない。どう見ても不適切である、そういうような、客観的な基準に合致しないようなこと以外、拒否をするというんですかね、そういうことは我々としては一切考えておりません。
盛山正仁
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-11-15 文部科学委員会
○盛山国務大臣 日本学術会議は行政機関であることから、国立大学法人とは性格が異なるものであります。それぞれの組織における内閣総理大臣や文部科学大臣の任命に関する考え方も異なるものとなるということを、まず御理解いただきたいと思います。  現行の国立大学法人制度においては、学長が法人運営に関する全ての事項を決定する権限を有しており、主務大臣である文部科学大臣が国立大学法人の申出に基づいて学長を任命することとなっております。  運営方針会議を設置する国立大学法人については、学長の決定権限の一部を運営方針会議に移譲することから、文部科学大臣が学長を任命する現行制度上の趣旨を勘案し、法律上、主務大臣の関与として、文部科学大臣が承認するという手続を規定することとしております。  文部科学省としては、多様な専門性を有する方々にも運営に参画していただきつつ、様々なステークホルダーとともに真に活動を充
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盛山正仁
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-11-15 文部科学委員会
○盛山国務大臣 是非御理解賜りたいと思うんですけれども、これまで何度も答弁しているとおり、明らかに不適切あるいは違法性が高い、そういうような場合以外、我々としては恣意的な運用をするつもりはないと明言しているわけでありますし、そしてまた、先ほどの委員の御質問に対しても、通知というもので明らかにすると明言しているわけでございますので、そういうような我々の姿勢、方針、これを是非御理解賜りたいと思います。