文部科学省大臣官房文部科学戦略官
文部科学省大臣官房文部科学戦略官に関連する発言144件(2023-02-10〜2026-07-10)。登壇議員13人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 伊藤学司 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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参議院 | 2023-11-30 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(伊藤学司君) 現在の国立大学法人制度については、国立大学法人の申出に基づいて行うという形になってございますので、かつての制度とは異なるところでございますが、これに基づいて行うということで、大学の自治をしっかり踏まえた制度とさせていただいているところでございます。
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| 伊藤学司 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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参議院 | 2023-11-30 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(伊藤学司君) お答え申し上げます。
現行の国立大学法人制度においては、学長が法人運営の全ての事項を決定する権限を有しており、主務大臣である文部科学大臣が国立大学法人の申出に基づいて学長を任命することとなっております。
今般、運営方針会議を設置する国立大学法人については、学長の決定権限の一部を運営方針会議に委譲するため、文部科学大臣が学長を任命する現行制度上の趣旨を勘案し、法律上、主務大臣の関与として文部科学大臣が承認を行うという手続を規定することとしております。
いずれの手続につきましても、法人の長たる学長の任命に由来するものであり、大臣の拒否し得る場合の要件は同様であると考えてございます。
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| 伊藤学司 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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参議院 | 2023-11-30 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(伊藤学司君) お答え申し上げます。
御指摘の答弁につきましては大きく二つの点を申し上げてございます。
一点目は、申出が明白な形式的違法性を持つ場合でございまして、例えば法律で定める学長選考・監察会議による学長選考が行われていないような手続的な瑕疵が生じている場合でございます。
また、二点目といたしましては、明らかに不適切と客観的に認められる場合でございまして、例えば犯罪などの著しい非行がある場合などについて拒否し得るということを説明をさせていただいた答弁と、そのように考えてございます。
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| 伊藤学司 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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参議院 | 2023-11-30 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(伊藤学司君) お答え申し上げます。
国立大学法人法第十二条第六項において、学長の選考は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから、学長選考・監察会議が定める基準により行われると規定をされてございます。
当該規定に基づきまして、具体の評価は各々の大学に設置される学長選考・監察会議が行うものであり、法律上、文部科学省が行うものではないと考えてございます。
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| 伊藤学司 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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参議院 | 2023-11-30 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(伊藤学司君) そうした大学の自治、学問の自由、自主性などを踏まえて国立大学法人法、制度ができてございまして、この制度において文部科学省が行う、文部科学大臣が行うものではないと、こういう制度にさせていただいているところでございます。
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| 伊藤学司 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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参議院 | 2023-11-30 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(伊藤学司君) 御指摘のとおり、この国立大学法人法において行うことはできないと考えてございます。
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| 伊藤学司 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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参議院 | 2023-11-30 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(伊藤学司君) 御指摘のとおり、法律の条文の説明をさせていただいたところでございます。
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| 伊藤学司 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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参議院 | 2023-11-30 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(伊藤学司君) 運営方針委員の任命に係る文部科学大臣の承認、また国立大学法人の学長の任命に当たっては、過去の言論や思想信条について法律上文部科学大臣が確認するものではない、このように考えてございます。
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| 伊藤学司 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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参議院 | 2023-11-30 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(伊藤学司君) 御指摘のとおり、この法律上確認することはできない、こういう規定になってございます。
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| 中原裕彦 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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参議院 | 2023-11-14 | 法務委員会 |
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○政府参考人(中原裕彦君) 難民認定されました外国人に対しては、日本語教育の定住支援プログラムとしまして、昼間六か月又は夜間一年間の五百七十二時限の日本語教育や、日本語教育相談員による日本語教育相談、あるいは定住後の日本語教育教材の提供などの支援を行っております。
補完的保護対象者に対する日本語教育につきましても難民と同様の日本語教育プログラムを提供するということとされておりまして、令和六年度の概算要求において必要な予算を要求し、難民及び補完的保護対象者が我が国で生活するために必要とする日本語教育を支援してまいりたいというふうに存じます。
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