文部科学省大臣官房文部科学戦略官
文部科学省大臣官房文部科学戦略官に関連する発言144件(2023-02-10〜2026-07-10)。登壇議員13人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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データ分析
このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
対象期間: 2023年2月〜2026年7月
発言の多い議員 トップ12
月別の発言数の推移(直近12か月)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 小幡泰弘 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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参議院 | 2026-07-10 | こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
各学校におきまして児童生徒の出欠などを記録する指導要録につきましては、その作成の参考となるよう、文部科学省におきまして配慮事項等を示しております。その中では、感染症に罹患し出席停止になった場合や非常変災等の事由による欠席の場合には欠席日数に含めないとしております。それ以外の病気や体調不良、事故等により学校を休んだ場合には、指導要録上は欠席日数として記録することとなります。
欠席事由の中には、月経随伴症状等を含め、児童生徒に帰責されない身体、健康上の理由などやむを得ないものもございますが、その状況は児童生徒によっても大きく異なることから、お尋ねのように一律の基準をお示しすることについては慎重であるべきと考えております。
一方、今答弁もさせていただきましたが、文科省といたしましては、月経随伴症状等による欠席日数のみをもって入試等で不利に取り扱われることは望ましく
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| 三木忠一 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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参議院 | 2026-07-10 | こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 |
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学校についてもお尋ねがございましたので、お答え申し上げます。
文部科学省におきましては、毎年度、学校における医療的ケアに関する実態調査を実施しておりまして、認定特定行為業務従事者につきましては、令和六年度、特別支援学校において、四千三百九十九人が喀たん吸引や経管栄養の一部を行っていることを把握してございます。この従事者の多くは、医療的ケア児を安心、安全に受け入れるため、医療的ケア児を担任する教員である実態がございます。
このため、文部科学省におきましては、厚生労働省と連携の下、吸引等研修テキスト例を作成し周知をしてございます。加えて、都道府県教育委員会が登録研修機関となり、このテキストを活用し、喀たん吸引等研修を実施することにより、教員は受講費用を負担することなく業務の登録認定を受けることができる環境を整備しているところでございます。
また、文部科学省におきましては、学校への医
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| 神山弘 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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参議院 | 2026-06-11 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
公民館でございますけれども、公民館は、地域住民の学習ニーズに対応した講座を実施したり、住民に学習活動の場を提供したりする等の役割を果たす社会教育施設でございます。地方自治体が設置する公民館につきましては行政財産に該当することから、地方自治法の第二百三十八条の四第七項に基づいて、先ほど申し上げました用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可できることとなってございます。
したがって、御指摘のように、公民館に宅配ロッカーを設置することについては、設置者である各自治体において、地域住民の利便性の向上のほか、公民館がその役割を果たす上での支障の有無や公民館への来館者を増やすことにつながるかなども踏まえながら判断がなされるものと考えてございます。
このように、公民館への宅配ロッカーの設置は一律に排除されているものではなく、具体的な設置の可否については各地方公共
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| 三木忠一 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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衆議院 | 2026-06-10 | 厚生労働委員会 |
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お答えします。
先生おっしゃるように、小耳症を含む難聴の子供たちの聞こえの状態は様々でございまして、学校教育におきましては、子供たちの一人一人の聞こえの状態やそれぞれの思いに応じた適切な指導や必要な支援を行うことが大変重要であると考えております。
このため、文部科学省におきましては、小耳症を含む難聴の子供たちが適切な支援を受けられるよう、教育支援の手引において難聴の概要や必要な支援例などを示すとともに、言語聴覚士などの外部専門家や特別支援教育支援員の配置などの取組を進めてきております。
さらに、国立特別支援教育総合研究所におきましては、聞こえにくさのある子供の理解と支援に関するリーフレットを作成し、学校の教室環境の工夫や授業における配慮などの具体的な支援の方法について示しており、子供の聞こえの状態や思いを把握しながら、適切な支援を行う重要性について発信してきているところでござい
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| 三木忠一 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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衆議院 | 2026-06-10 | 経済産業委員会 |
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お答えします。
生成AI等の技術革新が進む社会状況を踏まえ、人間ならではの資質、能力を育んでいくことが一層重要になると考えてございます。
次期学習指導要領に向けては、確かな知識の習得のみならず、これに必要な思考、判断力、表現力の育成や本質的な問いの追求、それから、興味、関心等に基づく課題の設定を特に重視し、探求の質の更なる向上を図っていきたいと思っております。また、情報活用能力の抜本的向上に向けた議論も進めておりまして、AIにつきましては、AIの出力の批判的な吟味も含め、AIの適切な活用についても盛り込む方向で検討しております。
それから、教育内容のアップデートでございますけれども、現場で使われる教科書は四年に一度の改訂を行っております。それから、学習指導要領の解説を文科省は作っておりまして、それも、特に変化の激しい分野について機動的に改訂に取り組みたいと思っておりますし、また
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| 川上敏寛 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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衆議院 | 2026-06-10 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のレコード演奏・伝達権についてでございますけれども、海外において我が国の音楽が利用された場合の対価を得るためには、文化庁長官が指定いたします指定団体、それから各国の著作隣接権の管理団体が連携をいたしまして、それぞれの国の実演家等の商業用レコードが利用された割合に応じて二次使用料の受渡しを行う必要がございます。
既に、商業用レコードを放送で利用した場合につきましては、実演家等に二次使用料を支払う制度が、これは我が国においても導入されておりまして、その二次使用料の取扱いのために、我が国の指定団体と各国の著作隣接権管理団体との間で相互協定が結ばれるなどのネットワークが設けられておりまして、こうした事例が一つ参考になるのではないかと考えてございます。
今国会に提出しております著作権法の一部を改正する法律案、これをお認めいただいた後に指定団体を指定いたしまして、
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| 神山弘 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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参議院 | 2026-06-08 | 行政監視委員会 |
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お答え申し上げます。
文部科学省では、令和四年度から八年度までを対象とする第六次学校図書館図書整備等五か年計画を作成しており、五か年の累計で、学校規模に応じた蔵書の整備目標である学校図書館図書標準の達成を目指すための新たな図書の整備に百九十五億円、計画的な図書の廃棄、更新に八百億円、合計九百九十五億円の地方財政措置が講じられているところでございます。
学校図書館図書標準の達成状況につきましては、現在取りまとめております令和七年度の学校図書館の現状に関する調査において最新の状況を把握する予定ではございますけれども、令和二年度に実施をした同調査によりますと、委員からも御指摘がございましたが、令和元年度末現在で小学校は七一・二%、中学校は六一・一%となってございます。
一方、令和六年度におけます学校図書館図書費について見ますと、決算額は約百二十七億円で、地方財政措置額の百九十九億円の
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| 神山弘 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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参議院 | 2026-06-08 | 行政監視委員会 |
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お答え申し上げます。
学校司書は、学校図書館の運営の改善、向上や利用の一層の促進に貢献する役割を担う専門職であり、学校図書館の充実を図る上で重要な存在であると認識してございます。
文部科学省では、令和六年十二月より、先ほど御指摘もありました図書館・学校図書館の運営の充実に関する有識者会議を開催し、本年三月に報告書を取りまとめました。本報告書では、学校司書の専任化を含めた配置促進や学校司書の処遇改善等が提言をされておるところでございます。
文部科学省といたしましては、本報告書で提言された内容等を踏まえ、学校司書がその専門性を発揮できるよう、学校司書の配置充実や処遇改善等に努めてまいりたいと考えております。
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| 神山弘 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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参議院 | 2026-06-08 | 行政監視委員会 |
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お答え申し上げます。
障害の有無にかかわらず、全ての人が読書による文字・活字文化の恩恵を受けられるよう読書環境を整備することは大変重要と考えてございます。
特別支援学校における学校図書館の整備状況につきましては、令和元年度末の現在におきまして、学校図書館図書標準の達成率が小学部一五・五%、中学部で三・六%、学校司書の配置率については小学部で九・六%、中学部で五・六%となっており、御指摘がありましたように、いずれも公立小中学校に比べて整備が進んでいない状況というふうに認識をしてございます。
こうした状況を踏まえまして、文部科学省では令和七年度に学校図書館の充実を図っている特別支援学校を訪問させていただいておりまして、現在、それらの学校での取組や成果を踏まえて、特別支援学校図書館の整備と活用を促すための広報資料を作成をしているところでございます。
また、これも御指摘ございました
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| 三木忠一 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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参議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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お答えします。
御質問の川崎市の事案につきましては、係争中の事案と承知しておりますので、お答えを差し控えさせていただきます。
その上で、一般論でございますけれども、転学は、監護及び教育に関する日常の行為に該当しないため、父、母が共同して手続を行うことが原則ですけれども、子の利益のため急迫の事情があるときは、父、母の一方が親権を行うことが可能でございます。
転学時の手続に関しては、一般的に住民票の異動を伴うものと理解しておりますけれども、例えばDVや虐待から避難するために住民基本台帳の住所地を変更せずに転学の手続を行うことが可能となってございます。
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