文部科学省大臣官房文部科学戦略官
文部科学省大臣官房文部科学戦略官に関連する発言118件(2023-02-10〜2025-12-05)。登壇議員10人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 梶山正司 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第一分科会 |
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○梶山政府参考人 お答え申し上げます。
学校教育におきましては、心の健康について、学習指導要領に基づき、発達段階に応じての内容を系統性を持って指導することとしております。
その上で、ギャンブル等依存症につきましては、高等学校の保健において精神疾患の予防と回復について学習する際に、アルコール、薬物など物質への依存症に加え、ギャンブル等は習慣化すると嗜癖行動になる危険性があり、日常生活にも悪影響を及ぼすことなどが学ばれております。
文部科学省といたしましては、指導の参考となるよう、教員向けの指導参考資料と生徒向けの啓発資料を作成、周知しており、生徒向けの啓発資料では、行動嗜癖の内容や、生み出す要因、行動嗜癖が及ぼす悪影響、ギャンブル等にのめり込むことにより問題化するプロセスなどの内容を示しております。
また、小学校におきましては、心の発達及び不安や悩みへの対処について理解すると
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| 梶山正司 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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参議院 | 2024-05-09 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(梶山正司君) お答えいたします。
高等学校は地域の核となる重要な存在であり、生徒の関心や農業を始めとする地域の実情に応じた特色、魅力ある教育を実現することが期待されているものと考えております。
そのため、文部科学省におきましては、地域の将来を担う人材の育成を図るために、地域社会が有する課題や魅力に着目した実践的な特色、魅力のある学びに重点的に取り組む学科の設置を可能とする新しい普通科の設置促進や、産業界との連携、協働の強化など、各高等学校における特色ある教育活動の展開に向けた支援などを実施しているところであり、引き続き、高等学校の特色化、魅力化に取り組んでまいります。
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| 梶山正司 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(梶山正司君) お答えいたします。
高等学校等就学支援金につきましては、親権者等の収入に基づいて受給資格の認定を行っておりますが、今般の民法改正による共同親権の導入後に生徒等の父母が離婚し共同親権となる場合であっても、現行制度と同様、親権者の一方が就学に要する経費の負担を求めることが困難である場合には、受給資格の認定に当たってその親権者の収入は含めないことになると考えております。
個別の事例について網羅的にお答えすることは困難でございますが、これらの判定に至っては、認定を行う都道府県等において、個別のケースに応じて柔軟に判断することとなるものと考えております。
また、その認定事務の負担のことでございますが、こちらにつきましては、親権者が就学を要する経費の負担を求めることが困難である場合、こちらのものに関して、それに該当する場合は申請していただくということになります。
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| 梶山正司 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(梶山正司君) お答えいたします。
高等学校の就学支援金につきましては、基本的に、親権者の一方が就学に要する経費の負担を求めることが困難である場合、そちらに関しては、親権者の収入は含めないということができます。
その場合に関しましては、その方の収入証明書等におきましては提出がないということになるんではないかと思っております。
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| 梶山正司 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(梶山正司君) 転校についてお答えいたします。
今般の民法改正案を踏まえ、共同親権となり離婚後に父母双方を親権者とする場合においても、転校の手続については、婚姻中の父母が別居している場合における現行民法制度の、民法の下での取扱いと基本的に変わるものではないと認識しております。
他方、学校は、父母間の協議の状況や家庭裁判所の審判の結果等、父母間の関係について正確な情報を得られる立場にないことから、特定の父母間の関係が転校の手続の円滑な実施に影響するような場合には、現在においても、裁判所や警察、教育委員会などの関係機関との相談や情報収集を行い、個別のケースに応じて適切に対応していると承知しております。
文部科学省といたしましては、共同親権の導入後も学校においてこれまでと同様に適切な対応が行われるよう、法務省を始めとした関係府省とも連携の上、今般の法改正の趣旨等について、
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| 梶山正司 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(梶山正司君) 答弁申し上げます。
今般の民法改正案におきまして、裁判所が必ず父母の一方を親権者と定めなければならない場合の例として、虐待等のおそれがあると認められるときとDV被害を受けるおそれのある等の事情を考慮して父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときを挙げており、子への虐待のおそれやDV被害を受けるおそれがある場合には父母双方が親権者と定められることはないと想定されると認識しております。
御指摘の答弁につきましては、現行制度において親権者の一方の収入により判定を行う就学に要する経費の負担を求めることが困難である場合の例としてドメスティック・バイオレンスや児童虐待等を挙げたものでございます。
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| 梶山正司 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○梶山政府参考人 教育支援についてお答え申し上げます。
北海道に居住するアイヌの子弟に対する修学のための経済的支援につきましては、高等学校や大学等に進学する能力を持ち、将来活躍することが期待されながら経済的な理由によって修学が困難な者に対して北海道が奨学金等の支給を行う場合、国庫補助を行っております。
具体的には、高等学校段階については給付型の奨学金等について、大学及び短大については無利子の貸与型の奨学金等についてアイヌの子弟の方々を対象として実施しています。
引き続き、北海道からの要望を踏まえながら、アイヌの子弟の修学の支援に取り組んでまいります。
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| 梶山正司 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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参議院 | 2024-04-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(梶山正司君) お答え申し上げます。
高等学校等就学支援金につきましては、親権者等の収入に基づいて受給資格の認定が行われるため、共同親権を選択した場合には親権者が二名となることから、基本的には親権者二名の収入に基づき判定を行うこととなります。
一方で、親権者が二名の場合であっても、親権者である保護者の一方がドメスティック・バイオレンスや児童虐待等により就学に要する経費の負担を求めることが困難な場合には親権者一名で判定を行うこととしており、これは民法改正後に共同親権を選択した場合においても同様の取扱いとなります。
これらの判定に当たっては、認定を行う都道府県等において個別のケースに応じて柔軟に判断することとなりますが、教育費負担の軽減を図ることができるよう、法務省とも連携しながら適切な認定事務に努めてまいります。
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| 梶山正司 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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参議院 | 2024-04-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(梶山正司君) 御答弁申し上げます。
今回の共同親権に伴うその検討につきましては、法務省から情報をいただきまして、私どもとして検討させていただいたところでございます。
その際、就学に要する経費の負担を求めることが困難である場合には親権者一人で判定を行うということ、これは今回に関しても同様でございますので、このようなところを私どもとしては考えているところでございます。
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| 梶山正司 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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参議院 | 2024-04-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(梶山正司君) お答えいたします。
親権者が就学に要する経費の負担を求めることが困難である場合につきましては、認定を行う都道府県等において個別のケースに応じて判断することとしていることから、文部科学省においてはその件数を把握しておりません。
いずれにしても、個別のケースに応じて都道府県等において柔軟に判断されると認識しておりまして、引き続き適切な認定事務に努めてまいります。
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