文部科学省大臣官房文部科学戦略官
文部科学省大臣官房文部科学戦略官に関連する発言144件(2023-02-10〜2026-07-10)。登壇議員13人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 梶山正司 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(梶山正司君) 転校についてお答えいたします。
今般の民法改正案を踏まえ、共同親権となり離婚後に父母双方を親権者とする場合においても、転校の手続については、婚姻中の父母が別居している場合における現行民法制度の、民法の下での取扱いと基本的に変わるものではないと認識しております。
他方、学校は、父母間の協議の状況や家庭裁判所の審判の結果等、父母間の関係について正確な情報を得られる立場にないことから、特定の父母間の関係が転校の手続の円滑な実施に影響するような場合には、現在においても、裁判所や警察、教育委員会などの関係機関との相談や情報収集を行い、個別のケースに応じて適切に対応していると承知しております。
文部科学省といたしましては、共同親権の導入後も学校においてこれまでと同様に適切な対応が行われるよう、法務省を始めとした関係府省とも連携の上、今般の法改正の趣旨等について、
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| 梶山正司 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(梶山正司君) 答弁申し上げます。
今般の民法改正案におきまして、裁判所が必ず父母の一方を親権者と定めなければならない場合の例として、虐待等のおそれがあると認められるときとDV被害を受けるおそれのある等の事情を考慮して父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときを挙げており、子への虐待のおそれやDV被害を受けるおそれがある場合には父母双方が親権者と定められることはないと想定されると認識しております。
御指摘の答弁につきましては、現行制度において親権者の一方の収入により判定を行う就学に要する経費の負担を求めることが困難である場合の例としてドメスティック・バイオレンスや児童虐待等を挙げたものでございます。
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| 梶山正司 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○梶山政府参考人 教育支援についてお答え申し上げます。
北海道に居住するアイヌの子弟に対する修学のための経済的支援につきましては、高等学校や大学等に進学する能力を持ち、将来活躍することが期待されながら経済的な理由によって修学が困難な者に対して北海道が奨学金等の支給を行う場合、国庫補助を行っております。
具体的には、高等学校段階については給付型の奨学金等について、大学及び短大については無利子の貸与型の奨学金等についてアイヌの子弟の方々を対象として実施しています。
引き続き、北海道からの要望を踏まえながら、アイヌの子弟の修学の支援に取り組んでまいります。
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| 梶山正司 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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参議院 | 2024-04-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(梶山正司君) お答え申し上げます。
高等学校等就学支援金につきましては、親権者等の収入に基づいて受給資格の認定が行われるため、共同親権を選択した場合には親権者が二名となることから、基本的には親権者二名の収入に基づき判定を行うこととなります。
一方で、親権者が二名の場合であっても、親権者である保護者の一方がドメスティック・バイオレンスや児童虐待等により就学に要する経費の負担を求めることが困難な場合には親権者一名で判定を行うこととしており、これは民法改正後に共同親権を選択した場合においても同様の取扱いとなります。
これらの判定に当たっては、認定を行う都道府県等において個別のケースに応じて柔軟に判断することとなりますが、教育費負担の軽減を図ることができるよう、法務省とも連携しながら適切な認定事務に努めてまいります。
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| 梶山正司 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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参議院 | 2024-04-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(梶山正司君) 御答弁申し上げます。
今回の共同親権に伴うその検討につきましては、法務省から情報をいただきまして、私どもとして検討させていただいたところでございます。
その際、就学に要する経費の負担を求めることが困難である場合には親権者一人で判定を行うということ、これは今回に関しても同様でございますので、このようなところを私どもとしては考えているところでございます。
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| 梶山正司 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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参議院 | 2024-04-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(梶山正司君) お答えいたします。
親権者が就学に要する経費の負担を求めることが困難である場合につきましては、認定を行う都道府県等において個別のケースに応じて判断することとしていることから、文部科学省においてはその件数を把握しておりません。
いずれにしても、個別のケースに応じて都道府県等において柔軟に判断されると認識しておりまして、引き続き適切な認定事務に努めてまいります。
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| 梶山正司 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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参議院 | 2024-04-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(梶山正司君) お答えを申し上げます。
先ほど申し上げましたが、就学に要する経費の負担を求めることが困難である場合につきましては、個別のケースに応じて都道府県等において柔軟に判断されるということ、こちらにつきましても私どもお願いしているところでございます。こちらにつきまして、引き続き適切な認定事務に努めてまいりたいと思っております。
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| 梶山正司 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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衆議院 | 2024-04-18 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○梶山政府参考人 文部科学省からお答えいたします。
学校において医療的ケア児が安全、安心に医療的ケアを受けられるよう体制を整備していくためには、医療的ケアを行う看護師等の配置が重要となります。
文部科学省においては、自治体等における医療的ケア看護職員の配置を支援するため、自治体等が実態に応じて柔軟に、看護師を始め一定の研修を受講、修了した介護職員等を配置できるよう、直接雇用する場合に係る経費のみならず、訪問看護ステーションへの委託に係る経費も含め補助を行っております。
特に、訪問看護ステーションを活用する場合は、看護師が行うケアの内容や配置する人数等について自治体と訪問看護ステーションの間で調整し、委託契約を契約して事業を実施していると承知しております。また、文部科学省では、自治体における医療的ケア看護職員の人材確保、配置方法等に資するための調査研究を本年度実施することとしてお
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| 中原裕彦 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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衆議院 | 2024-04-17 | 内閣委員会 |
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○中原政府参考人 著作権の観点からまず御説明を申し上げたいと存じます。
御指摘いただきました御懸念というのは、AIの生成段階、AIが発出する段階において、自らが時間をかけて創作した著作物といったものの著作物が生成されることに対する御懸念であろうかというふうに存じます。
先ほど副大臣から御答弁を申し上げました、本年三月に取りまとめました文化審議会著作権分科会法制度小委員会におけるAIと著作権に関する考え方につきましては、AI生成物の著作権侵害の有無に関する考え方や、著作権侵害について、事業者がその侵害主体として責任を負う可能性を高める要素といったようなものを御説明しているところでございます。
したがいまして、AI生成物であるか、通常の著作物であるかというところについて、著作権侵害であるかどうかということを考える基準は同じでございまして、生成物について、類似性があり依拠性があるとい
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| 中原裕彦 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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衆議院 | 2024-04-17 | 内閣委員会 |
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○中原政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘を頂戴しましたアンケートにおきましては、自らが時間をかけて創作した著作物等が生成AIにより学習され、侵害物が大量に生成されることへの懸念などが挙げられているものというふうに承知をしております。
文化庁といたしましては、こうした懸念を解消するために、本年三月に文化審議会著作権分科会法制度小委員会におきまして、AIと著作権に関する考え方についてを取りまとめたところでございます。
著作権法三十条の四におきましては、著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、著作権者の許諾なく利用可能とされておりますが、著作物の利用に当たりまして享受目的が併存する場合などにおきましては同条は適用されず、原則どおり著作権者の許諾を得る必要があるというふうにされております。
本考え方におきましては、著作物等の学
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