戻る

文部科学省大臣官房文部科学戦略官

文部科学省大臣官房文部科学戦略官に関連する発言118件(2023-02-10〜2025-12-05)。登壇議員10人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 学校 (120) 著作 (92) 教育 (84) 支援 (56) 文部 (55)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
神山弘 衆議院 2025-11-19 法務委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘の民生委員と児童委員でございますけれども、委員からも御指摘がありましたように、既に学校運営協議会の委員となっていただいている自治体の事例もありまして、社会福祉の専門的知見を生かしながら学校運営に参画いただいているところというふうに認識してございます。  また、文部科学省におきましては、学校を支援していただける関係団体との連携促進を図るために協力団体リストを作成してございます。先生からも御指摘がございましたけれども、このリストにも全国民生委員児童委員連合会にも御登録いただいているところでございまして、各教育委員会及び学校に対しまして、地域の実情を踏まえて民生委員、児童委員を含む関係者との連携を図るよう促しているところでございます。  学校運営協議会に民生委員、児童委員を必置にできないかということでございますが、各地域ごとの状況というのもございまして、現
全文表示
松坂浩史 参議院 2025-05-29 厚生労働委員会
お答えいたします。  本人の同意なくその人の性的指向や性自認に関する情報を第三者に暴露する、いわゆるアウティングは人権擁護上あってはならない行為と認識しております。性的マイノリティーとされる児童生徒に対しても教職員が正しい理解に基づき対応することが重要です。  このため、文部科学省では、生徒指導提要や通知等におきまして、性同一性障害に係る児童生徒についてのきめ細かな対応の実施に当たっての具体的な配慮事項等を周知してきたところでございます。引き続き、各学校において児童生徒の心情等に十分配慮した適切な対応が行われるよう努めてまいります。
松坂浩史 参議院 2025-05-29 厚生労働委員会
お答えいたします。  性的マイノリティーとされる児童生徒に対しては教職員が正しい理解に基づき対応することが必要です。  ただいま御指摘いただきましたように、生徒指導提要においては、適切な支援がなされるよう組織的に取り組むことが重要という記載はございますが、あわせて、当事者の理解を得ずに他人に暴露する、いわゆるアウティング等が生じないよう、児童生徒自身が可能な限り秘匿しておきたい場合があることなどに留意することや、当事者である児童生徒やその保護者に対し情報を共有する意図を十分に説明、相談し理解を得る働きかけ、これも忘れてはならないことについても併せて記載しているところでございます。
松坂浩史 参議院 2025-05-29 厚生労働委員会
生徒指導提要におきましては、先ほど申し上げましたように、当事者である児童生徒や保護者などの意向を踏まえて、個別の事情に応じて対応を行うことが必要である旨を記載しているところでございます。  教職員の理解は重要でございますので、その促進していくことは、文部科学省ではこれまで、児童生徒等に対するきめ細かな対応ですとか、学校生活の各場面における支援の例など、これらを記載した通知、パンフレット、啓発資料の周知、また研修動画等の配信等を行いまして、これらの中でも、当事者である児童生徒に対して情報を共有する意図を十分に説明、相談し、理解を得つつ対応を進めることの必要性などについて周知をしております。
今村聡子 衆議院 2025-05-28 内閣委員会
お答え申し上げます。  医療的ケア児支援法の趣旨を踏まえ、学校において医療的ケア児が安全、安心に医療的ケアを受けられる体制を整備していくためには、医療的ケア看護職員の配置が重要と考えております。  そのため、文部科学省におきましては、校外学習や登下校時の送迎車両への同乗も含めまして、医療的ケア看護職員の配置に係る補助事業予算を拡充し、令和七年度予算に計上するとともに、訪問看護ステーションの活用など、医療的ケア看護職員の人材確保、定着に関する取組事例を取りまとめ、各自治体へ周知することとしております。  加えまして、医療的ケア看護職員の定着を支援する観点から、学校で医療的ケア看護職員が勤務するに当たって参考となるマニュアルや参考資料、具体の業務内容や学校で働く意義を紹介する資料等を作成、周知しているほか、医療的ケアの手技に関する研修動画を新たに作成し、各自治体に対し周知することとしてお
全文表示
今村聡子 衆議院 2025-05-28 内閣委員会
お答えいたします。  障害のある児童生徒に対し適切な支援を行うためには、進学先に支援の内容など必要な情報を引き継ぐことが重要であると考えております。  そのため、文部科学省におきましては、関係機関間における情報の引継ぎを適切に行うため、平成三十年に学校教育法施行規則を改正し、特別支援学級等に在籍する障害のある児童生徒についても個別の教育支援計画の作成を義務づけるとともに、令和三年には、各教育委員会等に対して、引継ぎ事項に関する項目も含め、個別の教育支援計画の参考様式を示し、各自治体における取組を促しているところです。  加えまして、各教育委員会等において、進学時などに個別の教育支援計画等が有効に活用される仕組みづくりや、学校と関係機関の連携を促す連携支援コーディネーターの配置など、関係機関間の連携体制の整備に資する経費を補助し、その取組を支援しているところです。  文部科学省としま
全文表示
中原裕彦 参議院 2025-05-27 内閣委員会
お答え申し上げます。  著作権法第三十条の四におけます享受を目的とした行為といいますのは、著作物の視聴等を通じて視聴者等の知的、精神的欲求を満たすという効用を得ることに向けられた行為でございまして、AI開発のような情報解析等は、通常そうした著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない非享受目的と解されるところでございます。  しかし、令和六年三月に取りまとめたAIと著作権に関する考え方におきましては、AIの開発、学習段階において、学習データに含まれる著作物の創作的表現の全部又は一部を出力させることを目的とした追加的な学習を行う場合など、一定の場合には享受目的が併存すると評価されまして同条が適用されない場合があるとの考え方を、との考えをお示しをしているところでございます。  また、AIの生成、利用段階において、その学習された著作物と創作的表現が共通した生成物の生成が著しく頻発する
全文表示
中原裕彦 参議院 2025-05-27 内閣委員会
お答え申し上げます。  著作権法第三十条の四におきましては、著作権者の利益を不当に害することとなる場合には適用されないとされておりますところ、例えば、インターネット上のデータが情報解析に活用できる形で有償提供されている場合に、有償で利用することなくその創作的表現が認められる一定の情報のまとまりを情報解析目的で複製する行為、あるいは、その著作物の複製等を防止する技術的な措置が講じられている等、一定の事情から情報解析に活用できる形で将来販売される予定があることが推認されるような場合におきまして、この技術的な措置を回避して当該データベースの著作物の複製等をする行為が著作権者の利益を不当に害する場合に該当し得ると考えられまして、クリエーター側はこれを踏まえた対応を講ずることが考えられると存じます。  このほか、AIと著作権に関する考え方におきましては、自身の作品をウェブサイトにアップする際に、
全文表示
中原裕彦 参議院 2025-05-27 内閣委員会
お答え申し上げます。  著作物は、人間の知的、精神的活動の所産でございまして、文化の形成とその発展の基盤を成すものでございますため、著作物の無許諾利用を防止できるよう、創作者の権利を保護する必要があるということでございます。その一方で、公益性の高い利用など一定の場合には、広くその活用の道を開いて社会一般の利用に供することが必要でございます。  このように、著作権法は、適切な権利保護によって創作の促進を図り、権利の制限によって公正な利用を確保することで文化の発展に寄与するということを目的としてございます。
今村聡子 参議院 2025-05-27 外交防衛委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘の新聞やテレビの情報を批判的に吟味する能力、いわゆるメディアリテラシーの育成につきましては、現代の情報社会を生きる上で極めて重要と考えております。  このため、学校教育におきましては、子供たちが情報を主体的かつ批判的に読み解き、取捨選択できる力を養う観点から、例えば中学校国語科におきましては、情報の信頼性の確かめ方を理解することや、主張と根拠との関係が適切か、根拠は確かなものであるかどうかなどの内容の信頼性や客観性を吟味しながら読むことなどの指導事項が定められており、実際の報道記事なども用いながら指導がなされている例もあると承知しております。  一方で、メディアリテラシーをめぐりましては、各世代を対象とした総務省の調査におきましても、偽・誤情報の認識率や、インターネット上にはなりますけれども、情報の信頼性を確認する者の割合が諸外国と比較して低いという
全文表示