梶山正司
梶山正司の発言18件(2024-04-09〜2024-06-06)を収録。主な登壇先は法務委員会, 農林水産委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
親権 (26)
農業 (19)
梶山 (18)
学校 (17)
実施 (17)
役職: 文部科学省大臣官房文部科学戦略官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 3 | 9 |
| 農林水産委員会 | 3 | 3 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 2 | 3 |
| 国土交通委員会 | 1 | 2 |
| 決算行政監視委員会第一分科会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 梶山正司 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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参議院 | 2024-06-06 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(梶山正司君) お答えいたします。
工業高校の学校数の推移につきましては、少子化が進む中、平成二十六年度の五百四十校から令和五年度の五百十七校へと、直近十年間で二十三校減少しております。
また、工業高校の生徒数につきましては、平成二十六年度の約二十五万八千人から令和五年度の約二十万三千人へと、約五万五千人減少しているところでございます。ただ、工業高校のうち建築関係学科に特化いたしますと、平成二十六年度の約一万八千五百人から令和五年度の約一万五千八百人へと、約二千七百人の減少となっております。
さらに、大学についてでございますが、国立を例にしますと、工学部の学部等を設置する大学数は全体の約四割の六十校となり、直近十年間で大きな変化はございません。
工学部の学生数についてでございますが、国公私立全体で、平成二十六年度の約三十八万八千人から令和五年度の約三十八万四千人
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| 梶山正司 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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参議院 | 2024-06-06 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(梶山正司君) お答えします。
答弁の以前に恐縮でございますが、先ほどの答弁で、工学分野の学部を設置する大学数が全体の四割と申しましたが、七割の誤りでございます。申し訳ございません。
それから、今の御質問でございますが、令和五年度調査によりますと、国公私立、済みません、令和四年度の工業高校の卒業生の進路につきましてですが、全体の六一・八%の生徒が就職しており、そのうち一七・八%が建設業に就職していると、そういう状況でございます。
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| 梶山正司 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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参議院 | 2024-06-04 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(梶山正司君) お答えいたします。
農業分野における情報通信技術の進展など、農業を取り巻く環境の変化に対応して農業教育も変化していくことが求められると考えております。
こうした中で、文科省においては、産業界と農業高校を含む専門高校が連携し、最先端の職業人材の育成を推進するマイスター・ハイスクール事業を実施しており、その中でスマート農業に関する取組が行われております。
具体的には、昨年度、自動操舵機能付田植機を利用した田植でありましたり、先進技術を駆使した農業での実習などの取組が行われており、今後、こうした取組やそのノウハウについて事例を取りまとめ、横展開を図ってまいります。
また、教員の研修につきましては、各教育委員会で研修が実施されているほか、国においても、独立行政法人教職員支援機構が、スマート農業など、情報化、技術革新、その他社会情勢の変化に対応できるよう、
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| 梶山正司 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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衆議院 | 2024-05-24 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○梶山政府参考人 お答え申し上げます。
義務教育段階においては、経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒の保護者に対しましては、市町村が地域の実情に応じ学用品等を支援する就学援助を実施しており、市町村における制度の周知及び入学前支給の実施については重要と考えております。
文科省の調査では、令和五年度には、新入学時や毎年度の進級時に学校で書類を配付している市町村の割合は八三・二%と増加しているほか、各市町村においては、民生委員やスクールソーシャルワーカー等を通じた書類の配付も行われているなど、周知のための様々な取組が行われているものと承知しております。また、新入学児童生徒等学用品等の入学前支給を実施している市町村の割合についても、小学校については、令和五年度は八五・八%と増加しているところでございます。
就学援助の周知方法や入学前支給の実施につきましては各市町村が判断するこ
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| 梶山正司 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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衆議院 | 2024-05-24 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○梶山政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘のように、就学援助というものに関して、市町村の実情に応じて行うことは極めて重要だと思っております。その際に、制度の周知、それから入学前の実施について、極めて重要であり、文科省としても、できる限りのことを行うとともに、市町村等に対して促してまいりたいというふうに考えております。
また、実際の中身、どのような中身を行うかということにつきましては、先ほど申し上げましたように、やはりその市町村の実態を見つつ行うということは重要だとは思っております。ただ、周知等に関して、子供たち、それから保護者が確実にその状況が分かるようにするということ、そのようなことに関して、私どもとしても引き続き促してまいりたいと考えております。
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| 梶山正司 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第一分科会 |
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○梶山政府参考人 お答え申し上げます。
学校教育におきましては、心の健康について、学習指導要領に基づき、発達段階に応じての内容を系統性を持って指導することとしております。
その上で、ギャンブル等依存症につきましては、高等学校の保健において精神疾患の予防と回復について学習する際に、アルコール、薬物など物質への依存症に加え、ギャンブル等は習慣化すると嗜癖行動になる危険性があり、日常生活にも悪影響を及ぼすことなどが学ばれております。
文部科学省といたしましては、指導の参考となるよう、教員向けの指導参考資料と生徒向けの啓発資料を作成、周知しており、生徒向けの啓発資料では、行動嗜癖の内容や、生み出す要因、行動嗜癖が及ぼす悪影響、ギャンブル等にのめり込むことにより問題化するプロセスなどの内容を示しております。
また、小学校におきましては、心の発達及び不安や悩みへの対処について理解すると
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| 梶山正司 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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参議院 | 2024-05-09 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(梶山正司君) お答えいたします。
高等学校は地域の核となる重要な存在であり、生徒の関心や農業を始めとする地域の実情に応じた特色、魅力ある教育を実現することが期待されているものと考えております。
そのため、文部科学省におきましては、地域の将来を担う人材の育成を図るために、地域社会が有する課題や魅力に着目した実践的な特色、魅力のある学びに重点的に取り組む学科の設置を可能とする新しい普通科の設置促進や、産業界との連携、協働の強化など、各高等学校における特色ある教育活動の展開に向けた支援などを実施しているところであり、引き続き、高等学校の特色化、魅力化に取り組んでまいります。
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| 梶山正司 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(梶山正司君) お答えいたします。
高等学校等就学支援金につきましては、親権者等の収入に基づいて受給資格の認定を行っておりますが、今般の民法改正による共同親権の導入後に生徒等の父母が離婚し共同親権となる場合であっても、現行制度と同様、親権者の一方が就学に要する経費の負担を求めることが困難である場合には、受給資格の認定に当たってその親権者の収入は含めないことになると考えております。
個別の事例について網羅的にお答えすることは困難でございますが、これらの判定に至っては、認定を行う都道府県等において、個別のケースに応じて柔軟に判断することとなるものと考えております。
また、その認定事務の負担のことでございますが、こちらにつきましては、親権者が就学を要する経費の負担を求めることが困難である場合、こちらのものに関して、それに該当する場合は申請していただくということになります。
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| 梶山正司 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(梶山正司君) お答えいたします。
高等学校の就学支援金につきましては、基本的に、親権者の一方が就学に要する経費の負担を求めることが困難である場合、そちらに関しては、親権者の収入は含めないということができます。
その場合に関しましては、その方の収入証明書等におきましては提出がないということになるんではないかと思っております。
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| 梶山正司 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(梶山正司君) 転校についてお答えいたします。
今般の民法改正案を踏まえ、共同親権となり離婚後に父母双方を親権者とする場合においても、転校の手続については、婚姻中の父母が別居している場合における現行民法制度の、民法の下での取扱いと基本的に変わるものではないと認識しております。
他方、学校は、父母間の協議の状況や家庭裁判所の審判の結果等、父母間の関係について正確な情報を得られる立場にないことから、特定の父母間の関係が転校の手続の円滑な実施に影響するような場合には、現在においても、裁判所や警察、教育委員会などの関係機関との相談や情報収集を行い、個別のケースに応じて適切に対応していると承知しております。
文部科学省といたしましては、共同親権の導入後も学校においてこれまでと同様に適切な対応が行われるよう、法務省を始めとした関係府省とも連携の上、今般の法改正の趣旨等について、
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