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法務省刑事局長

法務省刑事局長に関連する発言1255件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 承知 (55) 再審 (50) 事件 (49) 指摘 (46) 検察 (46)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-05-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  報告命令制度におきましては、裁判所は、逃亡を防止し、又は公判期日への出頭を確保するために必要があると認めるときに、被告人に対し、住居、労働又は通学の状況等、法律に規定された内容につきまして、裁判所の指定する時期に、あるいはそれらの事項に変更が生じたときに速やかに報告することを命ずることができることとしております。  具体的にどのような場合に報告命令を発するかは、個々の事案ごとに裁判所において判断されるべきものではございますけれども、とりわけ必要がある場合として、例えば、事件が長期間にわたり公判前整理手続に付されている場合、あるいは、事件が控訴審、上告審に係属している場合などにおきましては、その間、被告人に出頭する義務がないものですから、裁判所が保釈中又は勾留の執行停止中の被告人の生活状況等やその変化を直接把握する機会が非常に少ないという
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-05-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  報告対象となる、その変更が被告人が逃亡すると疑うに足りる相当な理由の有無の判断に影響を及ぼす生活上又は身分上の事項につきましては、条文上例示されております住居、労働又は通学の状況及び身分関係のほかにも、例えば交友関係ですとか身元引受人や監督者との関係などが考えられますが、個別の事案ごとに報告命令を発する裁判所が適当と認めるものを定めることとなります。  具体的にどの程度の変更があったときに報告を要することとするかにつきましては、裁判所において個別の事案ごとに様々な事情を総合的に考慮して判断することとなるものですので、一概にお答えすることは難しいんですが、被告人の逃亡防止や公判期日への出頭確保という報告命令制度の趣旨を踏まえて適切に判断されることとなると考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-05-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  速やかにが具体的にどの程度の期間をいうかにつきましては、恐縮ですが、個別の事案ごとに様々な場合があり得ますので、一概にお答えすることは難しいんですが、一般に速やかにとは時間的に遅れてはならないことを示すというふうに講学上はされておりますことから、被告人の逃亡を防止し、公判期日への出頭を確保するために、裁判所が把握する時機を失することがないよう早期にということで報告をすることが求められることとなると考えております。  どのような方法で報告をするかということにつきましては、この法律案におきましては特定のものには限定しておりませんで、個別の事案ごとに裁判所が適切な方法を定めることになると思います。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-05-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  裁判所が被告人に対して出頭して報告をすることを命じた場合におきまして、その報告に弁護人が立ち会うことを許容するか否かにつきましては、法律上特段の規律を設けているものではございませんが、裁判所において個別の事案ごとに具体的な事情を踏まえて判断することとなると考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-05-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  監督者制度は、監督者に対して被告人の逃亡防止と公判期日への出頭確保のための監督を一般的に義務付けた上で、納付した監督保証金が没取され得ることとして監督者による監督義務の履行を確保するとともに、被告人に、監督者に迷惑を掛けない、不利益、監督保証金の没取による不利益を負わせることを避けようという心理を働かせることによって監督者による監督を有効に機能させ、被告人の逃亡防止と公判期日への出頭確保を図ろうとするものでございます。  その監督者がどのような監督をするかということでございますが、刑訴法、改正後の刑訴法九十八条の四第三項におきましては、監督者に対して、被告人の逃亡を防止し、及び公判期日への出頭を確保するために必要な監督をするということを一般的な義務として義務付けておりまして、またさらに、その同条の四項におきましては、裁判所は、監督者に対
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-05-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  御指摘のとおり、監督者が出頭命令や報告命令に違反して裁判所に、あっ、被告人が逃亡し保釈が取り消されたときなどに監督保証金が没取され得るということになっていますが、このとき、裁判所は決定で監督保証金の全部又は一部を没取することができることとしております。  被告人が逃亡するなどして保釈等が取り消される場合でありましても、監督者が監督義務を怠ったとは言えないということもあり得ると考えられますので、監督保証金の没取は任意的なものというふうにしておりまして、裁判所においては、個別の事案ごとの具体的な事情を踏まえて監督保証金の没取の当否及び範囲について適切に判断するものと考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-05-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  先ほども申し上げたとおり、改正後の刑訴法九十八条の四第三項におきまして、監督者に対して、被告人の逃亡を防止し、及び公判期日への出頭を確保するために必要な監督をするということを一般的に義務付けることとしているところでございますが、その必要な監督の具体的な内容といたしましては、例えば、被告人の日頃の生活状況等に留意しておく、逃亡につながり得るような事象の発生を察知した場合には適切な指導や助言を行う、また、被告人が召喚を受けるなどして出頭を求められている場合には被告人を出頭させるために適切な働きかけを行うといったことが考えられます。  そして、監督者は、被告人の逃亡防止及び公判期日への出頭確保について相応に重い責任を負うこととなること、また、監督者の負う義務の内容や監督保証金の没取の制度を理解させることは、その義務の着実な履行にも資すると考え
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-05-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  監督者といわゆる身元引受人を比較いたしますと、監督者は先ほど申し上げたような法的な義務を負っているのに対して、身元保証人は何らの法的義務も負わない、また、監督者については、特に被告人がその監督に服することを期待し得る関係性がある者などが裁判所によって選任されるのに対して、身元引受人については必ずしもそうとは限らないといった差異があることから、身元引受人よりも監督者の方が被告人の逃亡防止及び公判期日への出頭確保の実効性がより高まることになると考えられます。  その上で、保釈を許可するか否かは、個別の事案ごとに裁判所において、監督者の選任の有無だけではなく、逃亡のおそれの有無、程度に関わる様々な事情を含め、事案に係る事情を総合的に考慮して判断すべき事柄でございますので、お尋ねについて一概にお答えすることは困難でございますが、いずれにしても、
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-05-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  済みません、先ほどちょっと私、答弁で、身元保証人というふうに言い間違えてしまいまして、身元引受人の誤りでございます。訂正させていただきます。  今の御質問に関してでございますが、本法律案におきましては、位置測定端末が装着された者の体から離れたこと、位置測定端末が所在禁止区域内に所在することなどの遵守事項違反が確認された場合には、明らかに勾引の必要がないと認めるときを除き、位置測定端末装着命令を受けた被告人を勾引することができることとしております。  こうした遵守事項違反が検知された場合の手続としては、裁判所が遵守事項違反の発生等を確認することができる機能を有する電気通信設備にその遵守事項違反についての信号が送信され、遵守事項違反の発生を確認した裁判所は直ちにその旨を検察官に通知しなければならないこととしております。  その上で、裁判
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-05-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  本法律案におきましては、位置測定端末装着命令は、裁判所が保釈を許す場合において、被告人が保釈中に国外に逃亡するのを防止する必要があると認めるときに発するものでございます。位置測定端末装着命令を受けた被告人の位置情報を把握できるようになるものでございますので、そのプライバシーに適切に配慮するとともに、その制度の公正さを担保する必要があるということから、この制度の運用主体は捜査機関ではなく裁判所としているところでございます。  その上で、遵守事項違反が検知された場合には被告人の国外逃亡が切迫している蓋然性が高いことから、身柄の確保に向けた具体的な体制につきましては、こうした仕組みの下で可能な限り速やかに勾引状を執行してその身柄を確保することができるよう、関係機関において制度の施行に向けた適切な連絡体制が構築されるものと考えております。