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法務省刑事局長

法務省刑事局長に関連する発言1255件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 承知 (55) 再審 (50) 事件 (49) 指摘 (46) 検察 (46)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  改正後の刑訴法三百九十条の二に基づく出頭命令は、被告人に対してなされるものでございまして、弁護人に対してなされることとはたてつけとしてはなっておりません。  この出頭命令をいつするかでございますが、これは個別の事案ごとに裁判所において判断されるべき事柄でございまして、被告人が判決宣告の直前の期日に出頭している場合には、その期日で公判廷において被告人に対して口頭で次回の判決期日への出頭を命ずることが可能と思われますし、これに対して、判決宣告の直前の期日に被告人が出頭していない場合は、判決宣告期日までの間に、被告人に対して出頭義務があることを示した召喚状を送達するなどして、判決期日への出頭を命じることになると考えられます。(米山委員「その召喚状に反するとという質問も一緒にしたんです」と呼ぶ)
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  まず前提といたしまして、本法律案におきまして、先ほども申し上げたとおり、控訴裁判所は、拘禁刑以上の刑に当たる罪で起訴されて、保釈又は勾留の執行停止をされている被告人につきまして、拘禁刑以上の実刑判決等の宣告によって保釈等が失効した場合に直ちに収容できるようにするため、判決宣告期日への出頭を命じなければならないこととしております。  このように被告人に出頭を命じたのでありますから、これに反して出頭しなかった場合には、まずは保釈等を取り消すかどうかを判断し、その出頭を確保した上で判決を宣告するべきでありまして、被告人が不出頭のまま判決を宣告することはできないこととするのが適当であると考えられます。  そして、実際にも、被告人が出頭していないと、拘禁刑以上の実刑判決等の宣告がありましても直ちに被告人を収容することができなくなってしまい、逃亡の機会を与
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お尋ねの、防御に実質的な不利益を生ずるおそれということの意味でございますけれども、これは、秘匿措置の対象者の個人特定事項を把握できないことによって、その対象者の供述の信用性の判断に資するような被疑者との利害関係の有無等の調査を行うことなどの防御の準備を十分に行うことができなくなるおそれがある場合がこれに該当し得るというふうに解しておりまして、どのような場合にそれがあるのかということについては個別の事案ごとでございますけれども、お尋ねのような被害者との示談に向けた活動をする必要性があるといたしましても、先ほど申し上げたようなものには該当しないのではないかと考えられまして、その事由が被疑者に通知すべき事由とはならないと考えております。  もっとも、示談ということについて言いますと、現行の刑事訴訟規則上、弁護人は勾留状謄本の交付を請求することができ、これを通じて被害者等の個人
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  お尋ねの、弁護人が被告人に知らせてはならないという条件に違反した場合について、裁判所が改正後の二百七十一条の七第一項に基づいて処置を請求するということにつきまして、どんな資料に基づいてどんな心証が得られた場合に処置請求を行うかということについては、お察しのとおり、裁判所において個別の事案ごとに判断されるべきものでございますけれども、裁判所においては、処置請求ができることとされている趣旨を踏まえつつ、適切に運用されるものと考えております。  いずれにいたしましても、処置請求に基づいて取る適当な処置の内容につきましては、その請求を受けた弁護士会又は日本弁護士連合会において適切に御判断されることになると考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  本法律案において創設することとしている報告命令制度の下では、裁判所は被告人に対し、住居、労働又は通学の状況、身分関係その他の生活上又は身分上の事項を裁判所の指定する時期に、あるいは、それらの事項に変更が生じたときに速やかに報告することを命ずることができることとしております。  どのような方法で報告をさせるかにつきましては、本法律案において特定のものに限定をしておらず、個別の事案ごとに裁判所が適切な方法を定めることとなりますが、出頭させることが必要と認めるときは、裁判所の指定する日時及び場所に出頭して報告することを命ずることもできることとしております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  先ほども申し上げたとおり、報告の方法については、この法律案において特定のものに限定しておりませんので、御指摘のオンラインでの、テレビ会議のようなことでしょうか、の方法による報告を命ずることもできますけれども、実際にその方法によって報告を命ずるかどうかは、個別の事案ごとに、裁判所におきまして、被告人の生活状況やそれまでの言動、公判手続の進捗状況などを踏まえまして、被告人の逃亡防止や公判期日への出頭確保に資するかどうかという観点から、報告を求める事項の内容も踏まえまして、その方法が適切かどうかが判断されることになると考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  報告命令制度におきまして、裁判所が必要と認めるときに、被告人に対し、裁判所の指定する日時及び場所に出頭して報告をすることを命ずることができるということとしておりますのは、出頭して報告をさせることが、被告人の逃亡防止と公判期日への出頭の確保を図るという報告命令制度の目的を実現する上で有益かつ必要な場合があるからでございます。  お尋ねの、必要と認めるときに該当し得る場合といたしましては、例えば、裁判所等の所定の場所に定期的に出頭して報告させることによって逃亡や出頭拒否をしようという意欲が生じにくくする必要がある場合、また、被告人が虚偽の報告に及ぶことを防止するため、報告の内容の真実性を面前で吟味する必要がある場合などが考えられると思います。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  お尋ねの出頭させる場所でございますけれども、本法律案においては、出頭させる場所を特定の場所には限定しておらず、どのような場所を指定するかは、個別の事案ごとに、裁判所において、被告人の生活状況やそれまでの言動、繰り返しになりますが、公判手続の進捗状況を踏まえて、被告人の逃亡防止や公判期日への出頭確保に資するかという観点から、報告に適した場所を適切に指定することとなると考えておりますけれども、法制審議会において、裁判所以外に出頭場所として想定できる場所として議論で挙がった箇所につきましては、例えば検察庁とか警察署とか、あるいは弁護人の事務所などが議論に挙がったところでございます。  いずれにしましても、どこに出頭させて報告させるかにつきましては、個別の事案ごとに裁判所において適切に指定をすることとなると考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えします。  監督者制度は、納付した監督保証金が没取され得るということとして、監督者による監督義務の履行を確保するとともに、被告人に対して、その監督者にそういう不利益を負わせることを避けようという心理を働かせることによって、監督者による監督を有効に機能させ、被告人の逃亡防止と公判期日への出頭の確保を図ろうとするものでございます。  こうした趣旨に鑑みますと、裁判所が監督者として選任する適当と認める者としては、被告人に対して実効的な監督をなし得るとともに、被告人との間の人間関係として、例えば、被告人において、先ほど申し上げたような、その人に不利益を負わせることはできないというような心理が強く働くために、その人の監督に服することが期待できるような関係性がある方が該当し得るものと考えています。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  監督者を選任する主体は保釈等を許す決定をする裁判所でございますけれども、どのような資料にということでございますが、まずもって、その保釈の申請をする者が提出する資料ということがございますし、そのほかに、保釈等をするかどうかという判断に当たりましては、裁判所は検察官に意見を聞くということになっておりますので、保釈等の請求者が提出する資料のほかに検察官の意見を判断資料としておりますので、監督者についてもこれと同様であると考えられます。  また、現行の刑事訴訟法におきまして、裁判所は、決定又は命令をするについて必要がある場合には、事実の取調べをすることができるというふうにされておりまして、裁判所は、監督者の選任についても、保釈等の判断に当たって必要があれば、事実の取調べとして保釈等の請求者や監督者となろうとする者から話を聞くなどして資料とすることも可能で
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