法務省刑事局長
法務省刑事局長に関連する発言1255件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
承知 (55)
再審 (50)
事件 (49)
指摘 (46)
検察 (46)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
裁判の実務におきましては、御指摘のとおり、保釈等の許可などをする裁判所が、いわゆる身元引受人として、雇用者や親族などから、被告人を監督し公判に出頭させることを誓約する旨の書面を提出していただいたりすることがあると承知をしております。
ただ、この身元引受人という者につきましては、何らの法的義務をも負わない事実上のものにとどまるということと、また、被告人がその監督に服することを期待できる人が選ばれているとは限らないことなどから、被告人の逃亡を防止し、その出頭を確保する上で必ずしも十分なものとは言い難いというものでございます。
そこで、この法律案におきましては、監督者制度というものをつくっているんですが、これは、監督者に対して、被告人と共に出頭することや所要の報告をすることを命じてその義務を負わせるということになっておりまして、これに違反したとき
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
なり手が限られるのではないかという問題意識だと理解いたしましたけれども、現在の裁判実務において身元引受人というのが付されることがありますけれども、そういう人たちが、そのまま監督者として名のりを上げるかということになりますと、自分の監督能力では被告人の逃亡等の抑止を保証するには不十分だなというふうに自ら認識されている場合、あるいは、裁判所の命令による義務を履行し得ない可能性があると考えていらっしゃるような場合には、監督保証金の納付や監督義務の履行といった負担を負ってまで監督者になろうとしないと考えられますので、今身元引受人になっていらっしゃる方のうち、限られた方が監督者になるんだろうということは想定されます。
もっとも、こうした負担を嫌だなと忌避される方に監督者としての適格性があると言えるかというと、それは疑問でございまして、こうした者が監督者に
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 監督者が選任されることによって逃亡を防止することができるため保釈等が適当というふうに判断されたにもかかわらず、監督者が解任されたり、又は亡くなった場合には、本法律案において保釈等の前提を欠くこととなってしまいますので、裁判所において保釈等を取り消す、あるいは従前の監督者による監督に代わる新たな措置として新たに適当と認める者を監督者として選任する、あるいは被告人が保釈されている場合には保釈保証金を増額するのいずれかの措置を取らなければならないこととしております。
なお、その前提として、心身の故障その他の事由によって監督者が個別的に命じられた事項をすることができない状態になった、あるいは監督者が死亡したことを被告人が知ったときは、速やかにその旨を裁判所に届け出なければならないということとして、裁判所が監督者に係る事情の変更を速やかに把握できるようにしております。
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
弁護人が被告人に知らせてはならないという被害者の個人特定情報を知らせてしまった場合につきましては、罰則ということではございませんけれども、その弁護人が弁護士である場合につきましては、その弁護士の所属する単位弁護士会あるいは日本弁護士連合会に対して、裁判所において処置を求めることができるという制度を設けております。
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
現行の逃走罪の法定刑は一年以下の懲役とされておりますところ、これは一般に逃走しないことへの期待可能性が低い、逃げたい気持ちが、本人なのでというところで、逃げないことへの期待可能性が低いとされ、刑法の罰則の中でも比較的軽い法定刑が定められているものと承知をしております。
もっとも、近時の情勢に鑑みますと、逃走行為を防止すべき必要性というのはこれまでにも増して高まっておりますところ、ただいま申し上げたように、現行の逃走罪の法定刑では十分な一般予防効果を発揮できていないと考えております。
そこで、本法律案におきましては、拘禁された者の逃走行為につきまして、これまで以上に厳正に対処すべき犯罪だという法的な評価を示し、また、逃走行為に対する抑止力を高めてこれを防止するという観点から、逃走罪の法定刑を一年以下の懲役から三年以下の懲役に引き上げることとし
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
いわゆる厳罰化という言葉の意味するところは様々であると思われますけれども、例えば法定刑を引き上げるという意味で申し上げますと、これまでの国会審議におきまして、例えばですが、集団で行われた窃盗について、加重処罰をすべきだといったような御指摘がなされていることもございます。
もっとも、そのような御指摘については、例えば、実際の処罰の実情ということを踏まえて、法定刑を引き上げないと適正な科刑が実現されないような状況にあるのかですとか、例えば、集団の窃盗ということが一例としてあるわけですけれども、そのうち重く処罰すべき態様というのを過不足なく明確に定めることができるかといった様々な検討課題がありまして、このように、厳罰化の意味するところが難しい、様々であります上、法定刑の引上げについても、実際の刑罰の科刑状況ですとか、あるいは適切にいわゆる厳罰化すべき
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
今御指摘のあった今回の法律案でございますけれども、これも一つの事件を契機としてということではございませんで、逃走ということがいろいろな場面で行われているということで、これまでの御審議の中でも幾つか例を御紹介したと思いますが、そうした様々な、身柄を拘束されて、一時的に保釈なり勾留の執行停止なりによって身柄の拘束を解かれている方が逃げてしまう、あるいは、実刑判決が確定したけれども、収容しようとしたら逃げてしまう、そういう様々なことがあったことなども踏まえて今回の法律案を御提案させていただいているところでございます。
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 本法律案におきまして、位置測定端末装着命令を発し得る場合を委員御指摘のような形で限定的としておりますのは、我が国の刑事手続におきまして、人工衛星信号等による測位技術を用いる装置を被告人に装着させて位置を把握するという制度を初めて導入するものでございまして、運用に混乱を生じないようにするべきであり、また、そのためには、制度の対象者の範囲は、必要性が特に高く、運用に伴う困難も少ないと考えられるものに限定することが適切であるという考えからでございます。
実際にその装着命令が発せられる件数がどの程度になるのかということにつきましては、個別の事案ごとの裁判所の判断の集積でございますので、現時点でお答えすることは困難ではありますけれども、先ほど申し上げた理由から、位置測定端末装着命令制度の円滑な運用がなされる範囲の被告人を対象とするべきものと考えております。
その上で、今後の
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
ゼロであった場合ということについては、ゼロであることは想定はしていないんですけれども、どんどん増やしていかなければいけないということとも思っておりませんし、粛々と、この要件に当たる者に対してこういう命令が発せられることになって、それがどのぐらいの人数になるのかということの予測を申し上げることは非常に難しいものでございます。
今後、様々な運用上の知見ということが蓄積されていくと思いますので、そうしたことも踏まえつつ、それから、今後開発していく装置とかそれの運用、使い勝手とか、そういったことも踏まえながら、対象者の範囲については引き続き検討していくものと思いますけれども、現時点でお尋ねすることは、困難であることを御理解いただければと存じます。
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
本法律案におきましては、位置測定端末装着命令を受けた者が所在禁止区域内に所在した場合、裁判所が遵守事項の違反等を確認できる機能を有する電気通信設備に信号が送信され、その発生を確認した裁判所は、直ちにその旨を検察官に通知する。そして、裁判所は、検察官の請求により、又は職権で、被告人を勾引することができ、検察官、検察事務官又は司法警察職員は、勾引状を執行するときは、当該被告人の端末位置情報を表示して閲覧することができるとされております。
その位置情報を基に捜しに行って勾引するということになるわけですが、こうした対応を含む諸外国の類似の制度の運用につきまして、網羅的に把握しているものではございませんけれども、把握しているところで例を申し上げると、アメリカにおいては、実務上、GPS端末の位置情報の監視は、連邦裁判所の職員である公判前事務担当官が行ってお
全文表示
|
||||