法務省刑事局長
法務省刑事局長に関連する発言1255件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
承知 (55)
再審 (50)
事件 (49)
指摘 (46)
検察 (46)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
現行法上、保釈や勾留の執行停止をされた者が召喚を受けた公判期日に正当な理由がなく出頭しない場合、裁判所の裁量で保釈が取り消されて刑事施設に収容され得るほか、保釈されている場合には、裁判所の裁量で保釈保証金が没取され得ることとされております。
しかしながら、その刑事施設への収容につきましては、いわば被告人を保釈等される前の状態に戻すものにすぎず、また、被告人の中には納付した保釈保証金を放棄してでも逃亡する者もあり得ることに鑑みますと、これらは抑止力として十分ではございません。
そもそも、保釈等された被告人は、公判審理の確保などを目的とする潜在的な拘禁作用の下に置かれていて、召喚を受けた公判期日に出頭しない行為は、国家の潜在的な拘禁作用を侵害するものであると考えられます。
そこで、本法律案におきましては、保釈等された被告人が召喚を受け正当な
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
まず、正当な理由がなくという点でございますけれども、一般に、刑事訴訟法上、正当な理由がなくというのは、その者の責めに帰すべき事由があることを意味するものと解されておりまして、本改正法における正当な理由がなくという言葉もそのような意味で用いられることと考えております。
その上で、どのような場合に具体的に正当な理由があると言えるかにつきましては、個別の事案ごとに、収集された証拠に基づいて判断されるべき事柄でございますけれども、先ほどの、委員御指摘のように、裁判を受けるのが怖いので出頭できないという、家にこもってしまうというようなことが、それを果たして正当な理由と言えるのかどうかということにつきましては、それぞれの事案ごとに判断されることになるのかなというふうに思いまして、私がここで当たる当たらないということをちょっと申し上げることが難しいということ
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えします。
近時、保釈率が上昇傾向にあり、この十年余りで一〇%程度上昇している一方で、被告人の逃亡等により保釈が取り消される人員が増加傾向にございます。
そうした状況の中、保釈中の被告人や刑が確定した者等による逃亡事案が相次いで発生し、国民の皆様に多大な不安を抱かせ、ひいては刑事司法に対する信頼が損なわれかねない事態が生じております。
本法律案は、こうしたことを踏まえまして、被告人等による逃走、逃亡を防止し、公判期日等への出頭及び裁判の執行を確保するため、所要の法整備を行うこととするものでございます。
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
現行法上、保釈等をされた被告人の公判期日への不出頭に関しましては、不出頭、正当な理由がなく出頭しないという場合には、裁判所の裁量で保釈等が取り消されて刑事施設に収容され得る、また、保釈されている場合には、裁判所の裁量で保釈保証金が没取され得るということとされております。
もっとも、刑事施設に収容されるという点に関しましては、いわば保釈等される前の状態に戻すものにすぎず、保釈保証金の没取についても、被告人の中には納付した保釈保証金を放棄してでも逃亡する者もあり得るということに鑑みますと、これらは保釈等された被告人の公判期日への出頭を確保するための抑止力としては十分ではなく、新たに罰則を設けることにより、公判期日への出頭を一層確実なものとする必要があるというふうに考えられたところでございます。
そもそも、保釈等された被告人は、公判審理の確保など
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
現行刑事訴訟法上、保釈や勾留の執行停止が取り消されたり、実刑判決の宣告により失効したりした場合には、検察官の指揮によりその者を刑事施設に収容することとされておりまして、実務上、検察庁に呼び出した上で収容するのが一般的でございます。
もっとも、勾留の執行停止をされていた被告人については、保釈とは異なり、保証金を納付することとされておらず、呼出しに応じない場合の制裁がございません。また、保釈されていた被告人についても、納付した保釈保証金を放棄してでも逃亡するということがあり得ることは先ほど申し上げたとおりでございまして、また、保釈が取り消された者に関して言いますと、保釈保証金が没取された場合には保釈保証金による抑止力ももはや失われているということから、本来は直ちに勾留されるべきであるのに、罰則がないために、勾留されないことに対する抑止力が十分とは言
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
制限住居離脱罪を創設する趣旨についてでございますけれども、保釈や勾留執行の停止をされるに当たって、指定された場所、住居等に、制限された住居に居住するようにというふうに指定されるわけでございますけれども、そのような立場にある被告人が指定された期間を超えて制限住居から離脱するという行為は、国家の潜在的な拘禁作用を侵害するものであると考えられるところでございます。したがいまして、制限住居から離脱する行為を処罰することとしたものでございます。
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 まず、勾留執行停止の期間満了後の被告人の不出頭罪に関してでございます。
現在の実務上、執行停止については、その期間を指定するとともに、その終期は日時をもって指定するのが通例でございまして、これが満了したときは被告人を出頭させた上で収容するのが一般的でございますけれども、勾留の執行停止については、保証金を納めるということとされておりませんし、終期に出頭しなかったとしても何らの制裁もないということで、逃亡を防止するための抑止力が十分でないということから、執行停止の期間満了後の被告人の不出頭罪を創設するということとしたものでございます。
また、刑の執行のために呼出しを受けた者の不出頭罪でございます。
現在の刑事訴訟法上、死刑、懲役、禁錮等の言渡しを受けた、身柄拘束が必要となる刑の言渡しを受けた者が拘禁されていないときは、検察官は、執行のためその者を呼び出さなければな
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えします。
現行法の下では、懲役等の執行に当たって、所在不明となった場合にその所在を調査したり、罰金の執行に当たって、その人の資産があるかどうかなどといったことを調査することについての手段が任意の照会に限られていますために、これらの調査が困難となっておりまして、刑を確定した者の収容業務等に支障を来す場合や、罰金の徴収、労役場留置の執行の可否の判断などに関わる資料の収集に困難を生じる例も少なくございません。
そこで、裁判の執行を円滑かつ確実に行えるようにするために、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、裁判官が発する令状によって捜索、差押え等の強制調査をすることができるようにするとともに、任意の調査に係る規定を整備するなどの法整備を行うこととしているものでございます。
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2023-04-11 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(松下裕子君) お答えをいたします。
六日の委員会におきまして、私の方からも、報告を大臣に申し上げた日がいつかということをお答え差し控えるということをお答えいたしました。
ただ、そのときに、そのお答えなぜ差し控えるのかということについて十分な御説明ができなかったこと、また、その後、大臣と、大臣の御指示を受けて精査をした結果、御報告を申し上げても、御報告した日をお話ししても、先ほど大臣が御答弁されたような、様々な問題を生じる可能性が少ないというふうな判断に結果として至ったということについては我々としても深く受け止めて、今後のどういったことについて、国会のお尋ねに関してしっかりと御答弁をしていくように、よりしっかりと検討してまいらないといけないというふうに受け止めております。
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
位置測定端末装着命令制度の創設に関する検討は、特定の事件だけを直接の契機とするものではございませんけれども、保釈中の被告人が国外に逃亡した事件といたしましては、例えば、令和元年十二月、海外渡航禁止等を条件として保釈された被告人が第一審係属中に同条件に違反し、本邦から不法に出国して逃亡し、いまだ身柄拘束に至っていない事案があるものと承知をしております。
|
||||