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法務省刑事局長

法務省刑事局長に関連する発言1255件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 承知 (55) 再審 (50) 事件 (49) 指摘 (46) 検察 (46)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お尋ねの点でございますけれども、現行制度であるのは、証拠開示の際に、証人の氏名等について被告人に知らせてはならないという条件を付して開示を受けた弁護人がその条件に違反したときには検察官が処置請求をするという制度がございます。  それについて、法務省において、検察官のした処置請求について網羅的、統計的に把握しているものではございませんけれども、日本弁護士連合会によって公告がなされた弁護士に対する懲戒処分につきまして、令和四年一月から令和五年三月までのものを確認いたしましたところ、処置請求の対象とされている条件違反を理由として懲戒処分に至ったものは見当たりませんでした。  このように、弁護人が条件に違反したときには、弁護士会等に適切な処置を取るべきことを請求できるという現行法の仕組みの下では、適切な運用がなされているものと承知をしております。  また、先ほど私が答弁申し
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  直近の保釈取消し事由ごとの保釈取消し人数についてというお尋ねと理解いたしましたけれども、法務省において把握しているところを申し上げますと、令和三年中の通常第一審終結前に保釈を取り消された被告人のうち、召喚を受け正当な理由がなく出頭しないとして、九十六条一項一号として保釈を取り消された件数は二十二件、逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとして保釈を取り消された件数は二十七件、罪証を隠滅し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとして保釈を取り消された件数は十一件、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとして保釈を取り消された件数は五件、住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとして保釈を取り消された件数は四十
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 そのように承知しております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  様々な事案があるところではございますけれども、逃亡事案について、更に全ての逃亡事案についてそれぞれの事情等について調査をするということにつきましては、まず、逃げたままになっている人については調査が困難であるということは御理解いただけると思うんですけれども、過去に逃亡したことがある人から遡って事情聴取するということになりますが、逃亡に至った事実経過等を、例えば既に裁判が終わっている方とか、そういう方についてお尋ねして特定していくという作業はなかなか困難でございますし、実際そこまでの作業は難しいと考えておりますので、そこまでのことは行っておりませんけれども、先ほど申し上げたような保釈取消し事由の内訳等も踏まえて、あと、その人数も踏まえて、こういった問題が起きているということを御理解いただくには十分な調査が行われたと言っていいのではないかなと思っておりま
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  御指摘のような観点からの検討といたしまして、本法律案の立案過程で、例えば、海外渡航禁止等を条件として保釈された被告人が、第一審係属中に当該条件に違反して本邦から不法に出国し、いまだ身柄拘束に至っていない事案ですとか、実刑判決が確定した者が、収容のため来訪した検察庁の職員らに対して包丁を向けて脅した上で逃亡した事案といったことがございました。  こうした逃走事案の中で、本人の身柄が確保されていない事件もあるわけではございますけれども、どうした経緯で、どんなふうな方法でというようなことについて可能な範囲で調べた上で、そういったことなども踏まえまして現行の制度における課題を分析いたしますとともに、法制審議会の部会におきまして、現行法での対応に限界があるということや実務上の問題点、それらを踏まえて必要と考えられる法整備の内容について御議論をいただいたとこ
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えをいたします。  お尋ねについて申し上げようとしますと、今回の法律案の、改正案を提出した趣旨ということになってしまうんですけれども、例えば、保釈中の被告人が公判期日に出頭しないということに対して罰則がないということが問題であるということで、罰則という形で出頭を確保するというような必要性でありますとか、あと、保釈中の被告人等に対する監督というのが、結局事実上の身元引受人によってでは足りない、また、保釈保証金の金額を高くしただけでは、それなりの資産があって逃亡する動機の高い人には十分な抑止力にならないですとか、そういった実際の事件からの様々な教訓等を経て、きちんと国家の刑事司法作用を機能させるためには、やはり裁判にきちんと出頭していただかなくてはいけないし、それから、出頭していただいて、きちんと刑事司法において審理がなされる必要がございますし、手続において身柄を確保さ
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  保釈の許可をするかしないかというのは、個々の被告人の状況等、事情によって異なるものでございますので、今保釈をされている人に必ずしないとか、するとか、そういったことをここではっきりと申し上げることは困難でございます。  ただ、位置測定端末装着命令制度の対象となるのは、あくまでも国外に逃亡するおそれがある方に限定しておりますので、現在の保釈の運用でいきますと、海外逃亡のおそれがすごく高い方についてはなかなか保釈が認め難いようなことになっているのではないかなと思われますけれども、それも、保釈保証金を高額にすることによって保釈されている場合もあると思いますし、ちょっとそこは、一概に申し上げることができないことを御理解いただければと存じます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えします。  本法律案におきましては、位置測定端末装着命令を受けた者が、裁判所の許可を受けないで、正当な理由がなく、所在禁止区域内に所在したとき、あるいは、裁判所の許可を受けないで、正当な理由がなく、位置測定端末を自己の身体から取り外したときなどには、裁判所は保釈を取り消すことができ、その場合には保釈保証金を没取することができることとしております。  もっとも、この保釈の取消しというのは、いわば被告人を保釈される前の状態に戻すものにすぎませんし、保釈保証金の没取につきましても、被告人の中には納付した保釈保証金を放棄してでも逃亡する者もあるということなどからいたしますと、こうした行為が行われた場合に保釈の取消しや保釈保証金の没取をすることができるということだけでは国外逃亡に対する抑止力として十分ではないと考えております。  したがいまして、国外に逃亡することを抑止
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えします。  本法律案の監督者制度の下で保釈を許可するか否かということにつきましては、個別の事案ごとに、裁判所において、監督者の選任の有無だけではなく、逃亡のおそれの有無や程度に関わる様々な事情を含めて、当該事案に係る事情を総合的に考慮して判断される事柄でございますので、お尋ねのような事例としてどのようなものが想定されるかについて一概にお答えすることは困難でございますけれども、いずれにしても、裁判所においては、監督者制度の趣旨を踏まえつつ、適切な運用がなされるものと考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  前提といたしまして、講学上の概念としての侵害犯は、犯罪の成立に法益侵害の現実の侵害が必要とされている犯罪をいい、危険犯というのは、犯罪の成立に保護法益の侵害の危険が必要とされている犯罪をいうと解されているものと承知をしております。  この前提で、この分類なんですが、保護法益や、実行行為として規定されている行為の性質などに鑑み、犯罪の成立に実際に法益が侵害されたことを要するか、あるいは法益に対する危険の発生を要するかの違いがあることによる分類でございまして、侵害犯の処罰が原則であって危険犯の処罰はできるだけ避けるべきとの御指摘は必ずしも当たらないのではないかと考えておりまして、現行法においても必要に応じて様々な危険犯が設けられていると考えております。