法務省刑事局長
法務省刑事局長に関連する発言1255件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
承知 (55)
再審 (50)
事件 (49)
指摘 (46)
検察 (46)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
本法律案における防御に実質的な不利益を生ずるおそれにつきましては、刑事訴訟法二百九十九条の四におきまして、証拠開示の際に既に導入されている制度ですけれども、証人の氏名等を秘匿する措置の要件で用いられている防御に実質的な不利益を生ずるおそれと同様でございまして、具体的には、秘匿措置の対象者の個人特定事項を把握できないことによって、その対象者の供述の信用性の判断に資するような被疑者、被告人との利害関係の有無等の調査を行うなどの防御の準備を十分に行うことができなくなるおそれがある場合がこれに該当し得ると考えられるところでございます。
個人特定事項を被疑者、被告人に通知するということに関しましては、裁判所がその判断をすることとなるのは、こうした防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあると認めた場合であることがまず要件とされておりまして、裁判所がその裁判を
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
検察当局におきましては、これまでも保釈を取り消された被告人等の逃亡を防止するために様々な取組をしているものと承知しておりまして、それらにも相応の実効性はあるものとは考えておりますけれども、そして、今後ともこうした取組を続けていくことは重要でございますけれども、ただ、やはり、これまでも御紹介申し上げているような、保釈中の被告人や刑が確定した者などによる逃亡事案が相次いで発生し、それによって国民の皆様に多大な不安を抱かせ、ひいては刑事司法に対する信頼が損なわれかねない事態が生じているということを踏まえますと、そうした運用上の取組だけではなく、逃亡防止の観点から不十分と考えられる現行法について所要の改正を行うことが必要であるというふうに考えて本法律案について御提案させていただいているところでございまして、本法律案による各制度は逃亡防止に十分な効果を有する
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
国外に出るときに、出入国管理をするところと適切に連携するべきではないかという御指摘であると理解をしております。
今回の法律案におきましても、拘禁刑以上の実刑判決の宣告があった者につきましては、国外逃亡ということを防止するために、拘禁刑以上の実刑判決の宣告を受けた、その実刑判決の法的効果として、裁判所の許可を受けなければ本邦から出国してはならないということとした上で、許可を受けないで本邦から出国しようとした場合については、検察官の請求により、又は職権で、勾留等をすることができることとするなどの法整備を行うこととしております。
出入国の管理をするところと、それからこうした制度と、きちんと連携を取ってやっていくようにしていきたいと考えております。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 この位置測定端末装着命令制度に関連する被告人のプライバシーとしましては、どこにいるのかということが把握されるという意味でのプライバシーだと思いますけれども、プライバシーへの配慮ということは一定の範囲必要であると考えておりまして、この法律案におきましては、位置測定自体は機械的、自動的に行われることになるんですが、裁判所、検察官等の者が位置情報を常時閲覧して把握できるということではなく、閲覧が許される場合を限定しております。それは、所在禁止区域内にいるということですとか、位置測定端末が体から離れたなどの遵守事項違反が検知された場合ですとか、勾引状や収容状の執行によって身柄を確保する場合にしか閲覧できないというふうにすることによって、プライバシー情報というものの把握について配慮をしているところでございます。
その上で、この法律案におきましては、位置情報が対象者のプライバシー
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
御指摘のとおり、先ほどもちょっと申し上げたんですけれども、まず、コンビニとか社会における様々な監視カメラについては、ちょっと私どもそこまで言及できる立場ではないんですけれども、今回の法律案で御提案している位置測定端末装着命令制度におきましては、どういった情報を、公的な機関として裁判所が取得できるのか、また、それをいつ見られるのか、どういった場合に見られるのかという、主体ですとか時期ですとか、そういったところをしっかりとルールを作って運用していくということを考えているわけでございます。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
繰り返しになりますけれども、どんなものになるかということについては、今明確に申し上げることは困難なんですが、被告人が、おっしゃるとおりまだ刑事裁判を受けている段階の方で、より、プライバシーといいますか、他人に好奇の目にさらされないようにするということが必要な立場の方であるということはおっしゃるとおりでございますので、極力、外から見て、ああ、あれをつけている、これは位置測定端末装着命令を受けた人であるということが分からないような形状のものになるように努めますとともに、仮にそういうことで、どういうものになるかということについては、そういう方向で装置の開発に努めていく、裁判所において努めていくこととなるものと考えておりますし、それによって差別が生じるというのが、具体的にどういうケースで、あの人は刑事被告人だというような形での差別なのか、いろいろケースは考
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
まず、逃走罪の主体の拡張について、その趣旨を申し上げますと、現行の刑法九十七条におきましては、逃走罪の主体は、裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者と規定されておりますため、例えば逮捕されて引致中の者や刑事施設に留置されている者は裁判の執行により拘禁された者には当たらず、逃走罪の主体にはなっておりません。
しかし、法令の根拠に基づいて適法に拘禁された者がその拘禁から不法に離脱し、国家による拘禁作用が継続できない事態となれば、その法令の趣旨、目的を達成することが不可能又は著しく困難となりかねないのでありまして、その拘禁を侵害することとなる逃走行為については同様に処罰の対象とすべきであると考えられます。
そこで、逃走罪の主体を、法令により拘禁された者ということに拡張いたしまして、その加重処罰をする刑法九十八条の加重逃走罪につきましても同様に
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
改正後の刑法九十七条の逃走罪の主体となるのは法令により拘禁された者でございます。出入国管理及び難民認定法五十四条二項に基づいて仮放免された者は、一時的に収容を停止され、仮に身柄の拘束を解かれた者でございますので、法令により拘禁された者には当たらないので、改正後の刑法九十七条の適用対象とはならないと考えられます。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 まず、逃走罪の法定刑を引き上げる理由でございますけれども、一年以下から三年以下に上げるという理由でございますが、近時の情勢に鑑みますと、逃走行為を禁圧すべき必要性はこれまでに増して高まっているものの、その法定刑は刑法の罰則の中でも比較的軽いものとなっておりまして、一般予防効果が十分に発揮はされていないんじゃないかと考えられるところでございます。
そこで、この法律案におきましては、拘禁された人の逃走行為について、これまで以上に厳正に対処すべき犯罪であるという法的評価を示し、逃走行為に対する抑止力を高めてこれを防止するという観点から、三年以下の懲役に引き上げることとしております。
他方、加重逃走罪の法定刑は三月以上五年以下の懲役という相応に重いものとされておりますところ、近時の情勢等に照らしても、これが軽いため一般予防効果が不十分であるとまでは言い難いことから、現行の
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
示談をしたいということがいわゆる通知を受ける要件として認められるかというと、それは難しいのではないかということを、先ほどほかの委員の御質問に対して御答弁申し上げたところでございますけれども、一方で、現行刑事訴訟規則上、弁護人の方は、勾留状謄本の交付を請求することができます、勾留段階ですけれども、できまして、これを通じて被害者等の個人特定事項を含む被疑事実の要旨を現在把握することができるわけですけれども。
本法律案における法整備に併せて刑事訴訟規則の改正も行われることが考えられるわけですが、その際、本法律案と同様の考え方に立って規則を改正するとすれば、被害者等の個人特定事項が記載されていない勾留状の抄本等を被疑者に示す措置を取った場合においては、弁護人がその勾留状謄本の交付請求をしたときは、起訴状のときと同じように、原則として、弁護人に対し、個人
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