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法務省刑事局長

法務省刑事局長に関連する発言1255件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 承知 (55) 再審 (50) 事件 (49) 指摘 (46) 検察 (46)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-03-15 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  御指摘の点でございますけれども、実務的な運用上の措置といたしましては、従来からオンラインによる外部交通を部分的に実施をしてきたところでございまして、現在、弾力的にその実施を拡大していくということで関係機関や日本弁護士連合会との間で協議を行っているところでございます。今後とも関係機関などと連携しつつ、その取組を進めてまいりたいと考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-03-13 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  お尋ねにつきましては、個別事案における刑の執行に関する事柄でございまして、お答えは差し控えたいと存じますが、あくまでも一般論として申し上げますと、刑事訴訟法上、労役場留置の執行に当たりましては、これは検察官が指揮をするということとされておりまして、その指揮に当たりましては、対象者の病歴などを踏まえて、刑の執行によって著しく健康を害するときなどの刑事訴訟法上の刑の執行停止事由というものがございますが、その有無を確認した上で執行の指揮を行っているものと承知しております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-03-13 法務委員会
○松下政府参考人 公訴時効の延長の関係も前回の改正においてしていただいたところでございますけれども、前回の改正法によりまして、公訴時効期間が五年間ずつ延長されまして、また、被害者が十八歳未満である場合には、更に公訴時効期間を十八歳に達してから始まるという形で延長することとされましたので、それによって、その申告がどのような申告状況になっているかというところを施行状況としては見ていく必要があると思っております。  それで足りるのか足りないのかというところも見る必要がまずあると思っておりますが、そのほかに附則で検討しろというミッションを与えられているということは十分に我々も理解をしておりまして、具体的なその調査の在り方ですとか時期、方法等につきまして今検討しているところでございまして、今どうなんだということを、確たることを、スケジュールを申し上げることは困難でございますけれども、それに向けての
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-03-13 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  今申し上げたとおりでございまして……(寺田(学)委員「よく分からない、もう一回言ってください」と呼ぶ)はい。  施行後の状況を見た上で、その今の公訴時効期間、延長したもので十分であるのか、それともそれでは足りないのかということを見ていかなければなりませんし、それにはそれ相応の年数がかかるというふうに思っておりますが、それと併せて、その検討ということも、調査ですね、調査ということも求められていることも理解しておりますので、ただ、そのスケジュールが今申し上げられる段階にないということでございます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-03-13 法務委員会
○松下政府参考人 恐縮ですが、重ねてでございますけれども、それは今確たることを申し上げられませんけれども、必要な時期にきちんと関係省庁とも連携して対応していきたいと思っております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-03-13 法務委員会
○松下政府参考人 関係省庁とは話をしておりますけれども、それも含めて、具体的に、何をどうということを今申し上げられる段階にないということを御理解いただきたいと思います。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-03-13 法務委員会
○松下政府参考人 お答えします。  御指摘のような調査を行うということについては、改正法を成立させていただいたときにも御指摘を受けて、それをしますということで、私どもも承っているところでございまして、調査をしないなんということは全く考えておりません。(寺田(学)委員「早くやろう」と呼ぶ)はい、分かりました。  ということで、関係省庁とよく相談をして、適切に対処していきたいと考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-03-13 法務委員会
○松下政府参考人 先ほどの、メモを取ると集中力がそがれるかどうかという話なんですけれども、取調べというのは、人の話をわあっと聞いていて、自分が言いたい意見を、何を言おうかなというふうにメモをするというものとは違いまして、質問を受けたらそれに対して答える、またそれに対して質問が来るという一連のやり取りでございまして、その質問に、質問をまず書き取り、そしてその上で答えて、自分の答えもまた書き取るというと、流れがあるんですというふうに大臣がおっしゃったのは、そういう意味で、その一つ一つの間にインターバルが生じてしまうということによって、先ほど大臣が御答弁申し上げたような、供述態度そのものを観察するでありますとか、その問いに対してどのような応答をしているのかということについてを観察したりですとか、それから、その質問に対してありのままの供述を得るということが難しくなるという面があるということを申し上
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-03-13 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  取調べは、供述の任意性や信用性が損なわれないように、もちろん、取調べをすること自体、法律で認められていることでございまして、法令の範囲内で実施しているものと承知をしております。  そして、先ほども申し上げたように、メモを取らないでくださいというのはお願いでございます。ですので、法的な強制力のある禁止ではないというところも御理解いただきたいと思います。  その上で、こういう必要があるので取らないでくださいということを申し上げて、それがあくまでも受け入れられない場合にどうするのかというところについては、法律上の根拠があってしていることではないというところで、先ほど申し上げた任意性であるとか信用性であるとか、あるいは取調べの中で出てくるほかの方々のプライバシー、あるいは捜査の秘密、そういったこととの兼ね合いで、じゃ、メモをどうするのかというところを個
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-03-13 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  お尋ねは捜査機関の活動内容に関わる事柄でございまして、法務当局としてお答えすることは差し控えたいと存じます。