法務省刑事局長
法務省刑事局長に関連する発言1255件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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検察 (46)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
百七十六条二項の行為がわいせつなものではないとの誤信とは、現に行われようとしている行為がわいせつ、すなわち法的性質、法的意味を有するものであるのに、そうではないという錯誤があることを意味するものでございまして、例えば真実はわいせつな行為であるのに医療行為であると誤信している場合などがこれに当たります。
また、お尋ねのように、知的障害等の影響により、真実はわいせつな行為であるのにそのような行為ではないと誤信している場合も含むものでございまして、そのことに乗じて性的行為を行った場合には、改正後の刑法第百七十六条第二項、第百七十七条第二項に該当し得ると考えております。
また、知的障害等の影響によりどのような行為がわいせつか自体を理解ができず、心身の障害があることにより性的行為に同意しない意思を形成すること自体が困難な状態である場合に、そ
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
改正後の刑法第百七十六条第一項各号の具体的な適用関係につきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄ではございますけれども、事案によっては複数の行為、事由に該当する場合もあり得ると考えております。
したがいまして、御指摘のような場合、事案に応じて、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させることと心身の障害があることに乗じることのいずれか又は双方に該当し得るところであり、その上で同意しない意思の形成、表明、全うが困難な状態で性的行為をした場合には不同意わいせつ罪、不同意性交等罪が成立し得ると考えております。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
恐縮でございますが、個別の事案における犯罪の成否ということにつきましては、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、法務省として言及することは差し控えさせていただきたいと存じます。
その上で、あくまでも一般論として申し上げますと、改正後の不同意わいせつ罪、不同意性交等罪におきましては、例えば第百七十六条一項の第六号、予想と異なる事態に直面した恐怖、驚愕ですとか、八号の経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮などによりまして、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて性的行為をした場合には処罰し得ることとしているところでございまして、これによって、現行法の下でも本来処罰されるべき同意していない性的行為がより的確に処罰されるこ
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
改正後の刑法第百七十六条第一項第三号のうち、アルコール若しくは薬物を摂取させることは、行為者自身が被害者に対して性的行為の手段としてアルコール又は薬物を摂取させる行為を、また、それらの影響があることという規定は、被害者が第三者によって飲酒させられたり薬物を摂取させられ、あるいは自ら飲酒したり薬物を摂取してそれらの影響を受けている場合を、それぞれ想定したものでございます。
また、同項の同意しない意思を表明することが困難な状態とは、性的行為をしない、したくないという意思を形成すること自体はできたものの、それを外部に表すことが困難な状態を意味するものでございます。
その上で、犯罪の成否といたしましては個別の事案ごとに具体的な事実関係に基づいて判断されるものではございますけれども、例えば、向精神薬の影響があることにより、性的行為をしない、
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 御指摘のとおりでございます。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
改正後の刑法第百七十六条第一項第八号の経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益の憂慮といいますのは、自分やその親族等に不利益が及ぶことを不安に思うことを意味しておりまして、社会的関係とは、社会生活における人的関係を広く含むものでございます。
その上で、犯罪の成否は個別の事案ごとに具体的な事実関係に基づいて判断されるものではございますけれども、例えば、精神科に通院している患者で、主治医との性的行為に応じなければ主治医に見放されて診察してもらえなくなるという不安により、性的行為をしない、したくないという意思を表すことが困難な状態にある者に対しまして、主治医がその状態にあることに乗じて性的行為を行った場合には、行為者に故意が認められるのであれば、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪が成立し得ると考えております。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
改正後の刑法第百七十六条第一項第八号に掲げる事由や、同項の同意しない意思を表明することが困難な状態の意義につきましては、先ほど申し上げたとおりでございまして、また、その同意しない意思を形成することが困難な状態というのは、性的行為をするかどうかの判断、選択をする契機、きっかけや能力が不足し、性的行為に同意しないという発想をすること自体が困難な状態を意味するものでございます。
その上で、犯罪の成否は、繰り返しで恐縮ですが、個別の事案ごとに具体的な事実関係に基づいて判断されるものではございますけれども、例えば、精神科に通院している患者さんで、主治医との性的行為に応じなければ主治医に見放されて診察してもらえなくなるという不安により、性的行為に同意しないという発想をすること自体が困難であったり、あるいは性的行為をしない、したくないという意思を外
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お尋ねは個々の事案における捜査機関の活動内容に関わる事柄でございまして、一概にお答えすることは困難でございますが、あくまでも一般論として申し上げれば、捜査機関におきましては、刑事事件として取り上げるべきものについては、この性的な姿態を撮影する行為や、これにより生成された記録を提供する行為などを処罰するというこの本法案の趣旨を踏まえまして、法と証拠に基づいて厳正に対処するものと承知をしております。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
個別事案における捜査の在り方につきましては、個々の事案の内容や証拠関係に基づいて判断されるべき事柄でございまして、一概にお答えすることは困難ではございますが、いずれにしましても、あくまでも一般論として申し上げれば、捜査機関においては、個別の事案における捜査や立証上の必要性を踏まえて適切に証拠を収集し、それらを評価するものと承知をしております。
お尋ねのような性的姿態等撮影未遂罪の嫌疑がある事件につきましても、例えば、被疑者の撮影行為についての防犯カメラ映像ですとか目撃者、あるいは被疑者が撮影行為をしている場合にはその現に撮影した映像、それにたとえ下着が撮影されてなかったとしてもですね、そういった映像など、様々な証拠を収集した上で、これらを適切に評価して対処していくものと承知をしております。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) ビデオというのはその防犯カメラ映像という趣旨で申し上げたんですけれども、それがないとしても、目撃者がいらっしゃる場合にはその目撃者にお話を伺うということだと思いますし、その撮影行為をしているところを、それをしていたということをどう立証するかということで、別に映像がなくても、その第三者ないし、もちろん被害者本人がその撮影行為を目撃していれば、それが目撃者の供述ということになりますし、ということで様々な証拠が考えられますので、そういったことから、その撮影している行為があったということが証明できる証拠を収集する方法というのはあるのではないかと思っております。
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