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消費者庁審議官

消費者庁審議官に関連する発言591件(2023-02-20〜2026-04-01)。登壇議員7人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 消費 (360) 相談 (132) 食品 (80) 生活 (78) 事業 (65)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
黒木理恵
役職  :消費者庁審議官
参議院 2026-04-01 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  昨今、御指摘いただきましたような、オンライン上だけではなく、様々なサブスクリプションサービスというような継続的な契約が大変普及をしております。  しかし、現行の消費者契約全般についての一般法であります消費者契約法におきましては、契約締結時の不当勧誘に対する取消し権と不当条項の無効とを中心とした枠組みであるために、そのような継続的な契約の場面で生じる課題に対処できる適切な規律が不十分な状況にございます。  このような課題も含めまして、昨年十一月から、消費者庁において、現代社会における消費者取引の在り方を踏まえた消費者契約法検討会を開催いたしまして議論を進めております。  議員が御指摘いただきました特に継続的な契約に関する問題意識との関係で申し上げますと、手続が複雑で解約ができないというような問題について、継続的な契約関係から将来的な離脱が問題となる場合の規律と
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尾原知明
役職  :消費者庁審議官
参議院 2026-04-01 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  全国の消費生活センター等に寄せられた消費生活相談のうち脱毛エステに関する相談件数は、二〇二四年度は六千七百七十四件、二〇二五年度は一万三百八十一件寄せられております。直近では、経営状況に関する報道等を背景に相談件数が増加しておるところでございます。  相談内容につきましては、脱毛エステ事業者の倒産をきっかけとして契約の解除や返金などに関する相談が増えておりますほか、今すぐ施術が必要だと言われて高額の契約をしてしまったといった契約トラブルが寄せられております。
田中久美子
役職  :消費者庁審議官
参議院 2026-04-01 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  本行政処分につきましては、御指摘の特定継続的役務提供事業者である株式会社クリアが、学生の知識、経験及び財産の状況に照らしまして不適当と認められる勧誘行為を行うと、いわゆる適合性原則違反、これがあったことに対しまして、当該行為の発生原因につきまして検証をし、法令遵守体制の整備などの再発防止策を講ずること等を命じたものでございます。
田中久美子
役職  :消費者庁審議官
参議院 2026-04-01 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  一般的に、その行政処分、これ事実関係と証拠を適切に収集した上で行われる厳正なものでございまして、端緒から処分まで一定の期間を要します。  消費者庁としては、消費者被害の拡大を防ぐべく、現行制度を最大限活用いたしまして、消費者被害の拡大防止に全力でこれ取り組んでいるところでございまして、引き続き、所管法令に違反する事実がある場合には、迅速かつ厳正な法執行を行ってまいりたいと考えております。
田中久美子
役職  :消費者庁審議官
参議院 2026-04-01 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  株式会社クリアが公表している情報によりますと、倒産等により消費者が施術を受けられない状況となった場合には、未消化分の施術代金を保証会社から消費者に支払うことを内容とする前受金保全措置が講じられているものと承知をしております。
田中久美子
役職  :消費者庁審議官
参議院 2026-04-01 消費者問題に関する特別委員会
失礼いたします。  前受金保全措置につきましては、特定商取引法におきますと、前受金保全措置に係る事項の契約書面等の記載の義務付けを命じていると、規定をしていると承知をしておりまして、前受金保全措置自体が義務というところまでは規定をしていないものと承知をしております。
黒木理恵
役職  :消費者庁審議官
参議院 2026-04-01 消費者問題に関する特別委員会
全国の消費生活センター等に寄せられております相談を見ておりますと、いわゆる御指摘の二重払いに直接該当する検索というのはなかなか難しいんでございますが、大学関連の返金トラブルに関する相談件数ということで見ますと、二〇二一年度から二〇二五年度までで百八十一件あるものと承知をしております。
黒木理恵
役職  :消費者庁審議官
参議院 2026-04-01 消費者問題に関する特別委員会
委員が御指摘いただきました条項のうち、一旦納付された学生納付金はいかなる事情があっても返金しませんという部分が消費者契約法上問題となり得るものと考えております。  この点につきましては、ちょっとかなり前、二十年前の事例になりますけれども、平成十八年十一月二十七日の最高裁判決におきまして、授業料の不返還条項については、学生が特定の大学に入学することが客観的にも高い蓋然性を持って予測されるものというべき四月一日の前日までに解除の意思表示がされた場合には、大学に生ずべき平均的損害は存在しないことから、不返還特約は全て無効になるという判示がされており、入学金に関する部分につきましては、その額が不相当に高額であるなど他の性質を有するものと認められる特段の事情のない限り、大学に入学し得る地位を取得するための対価としての性質を有するもので、返還義務を負わないという判断をされたものと承知をしております。
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黒木理恵
役職  :消費者庁審議官
参議院 2026-04-01 消費者問題に関する特別委員会
先ほど御紹介させていただきました最高裁の判決によりますと、二十年前の状況踏まえてということではございますが、委員が御説明いただいたとおりの判決になっているかと承知をしております。
黒木理恵
役職  :消費者庁審議官
参議院 2026-04-01 消費者問題に関する特別委員会
御指摘の部分につきましては、学生納付金の例示として記載をしたということではございますが、御指摘いただいた内容も含めまして、パンフレットにつきましては、より分かりやすい内容になるようにという意味では不断の見直しを進めてまいりたいと考えております。