消費者庁審議官
消費者庁審議官に関連する発言640件(2023-02-20〜2026-06-16)。登壇議員7人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
一般論としてになりますけれども、事業者が、自己の供給する商品・サービスの内容や取引条件について、一般消費者に対して、実際のものよりも著しく優良又は有利であると誤認させるような表示を行う場合には、景品表示法上、問題となってまいります。
お尋ねのトレーディングカードにつきましても、例えば、事業者がカードのパック販売を行うに当たりまして、例えば百口に一口はレアカードが含まれているかのように表示していながら、実際にはレアカードが全く含まれていないといったようなケースなど、今申し上げたような一般的な考え方に当てはまる場合には景品表示法に違反するおそれがあるというふうに考えております。
いずれにせよ、消費者庁としましては、景品表示法上問題となる具体的な事案に接した場合には、同法に基づいて厳正に対処してまいりたいと考えております。
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| 植田広信 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○植田政府参考人 お答え申し上げます。
近年、インターネット関連の消費者トラブルといたしましては、幾つか例を申し上げたいと思いますけれども、偽サイトで商品を購入してしまったというインターネット通販に関する相談でございますとか、無料だと認識してアダルト情報サイトを閲覧したが、会員登録されたと表示され、高額な利用料金を請求されたといった相談、それから、婚活アプリで知り合った人に出会い系サイトに誘導され、高額な手数料の請求を受けたといった相談、また、オンラインゲームの課金に関する消費生活相談が多く寄せられておるということでございます。
また、インターネット上の情報へのアクセスが手軽になった反面、不適切な情報に接する機会も増えておりまして、中には、オンラインカジノといった、国内法規に照らし違法な商品、サービスに関する相談というものも増えておるところでございます。
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| 植田広信 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○植田政府参考人 お答え申し上げます。
いつ頃からということをちょっと厳密に申し上げることはなかなか難しゅうございますけれども、例えばでございますけれども、インターネットについての消費者問題に関しましては、例えば二〇〇〇年、平成十二年でございますけれども、十二月に消費者保護会議の決定というものがありまして、その中では、「インターネット上での取引の安全・信頼の確保、個人情報の保護などを図ることにより国民が情報通信技術に親しみ、安心して活用できる環境づくり等が求められている」というような記載がございます。
また、その中には、「インターネット通販におけるトラブル増加に対応するため、」といったような記載もございますことから、この頃からこういった問題が増加してきておるということでございまして、この時期から消費者問題として認識をしていたものというふうに承知をしておるところでございます。
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| 植田広信 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○植田政府参考人 お答え申し上げます。
まず、国民生活センターと各地の消費生活センターをオンラインで結んでおります全国消費生活情報ネットワークシステム、いわゆるPIO―NETでございますけれども、これに関する、登録されている相談件数でございますけれども、二〇二一年度は一千十九件、二〇二二年度は六百六十三件となっております。
また、御指摘いただきました、国民生活センターが運営している越境消費者センター、いわゆるCCJと言っておりますけれども、これに寄せられたオンラインカジノに関する相談件数につきましては、二〇二一年度が十六件、二〇二二年度は九件ということでございます。
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| 植田広信 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○植田政府参考人 お答え申し上げます。
海外事業者とのトラブルにつきましては、先ほど申し上げましたCCJなど、解決の支援などを行っているところでございますけれども、オンラインカジノについて申し上げますと、一般論になりますけれども、基本的に、オンラインカジノを利用して賭博を行った場合に、その賭博に投じた金額の返還を受けるということが救済ということでございましたら、自ら刑法に違反する行為を行っているということでありますので、そういった損害については、救済すべき消費者被害には該当しないのではないかというふうに考えております。
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-03-30 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○依田政府参考人 お答え申し上げます。
遺伝子組み換え表示制度に関しましては、委員御指摘のとおり、遺伝子組み換え農産物が意図せざる形で最大五%混入しているにもかかわらず、遺伝子組み換えでない旨の任意表示を可能としているということにつきましては、消費者の誤認防止あるいは表示の正確性の担保の観点から、平成三十一年四月に食品表示基準の改正を行いまして、四年間の猶予期間を経て、本年四月から施行される予定でございます。
新たな制度におきましては、遺伝子組み換えでない旨の表示ができるケースは、遺伝子組み換え農産物が混入しないように、いわゆる分別生産流通管理が行われたことを確認した農産物であって、なおかつ、遺伝子組み換え農産物の混入がないと科学的に検証できる場合に限定されることになります。
このため、遺伝子組み換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われたことを確認しただけでは、委員
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-03-30 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
ある事業者が第三者にレビューを依頼する場合に、そのレビューが外形上第三者の表示のように見えるものの、実際には事業者がその表示内容の決定に関与しているのであれば、今回公表しました告示の対象となってまいります。
そのため、御指摘のあったような競合他社をおとしめる不正レビューであっても、事業者がそのレビューの表示内容の決定に関与している場合は本告示の対象となってまいります。
この点につきましては、告示と同じタイミングで公表した運用基準の中でも記載をしているところでございます。
したがって、消費者庁といたしましては、そのような事案に接した場合には厳正に対処してまいりたいと考えております。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-03-30 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
プラットフォーム事業者自身は、先ほど大臣のお答えにもありましたけれども、直接の景品表示法の規制の対象にはなってまいりません。
しかしながら、プラットフォームを提供している事業者でございますので、我々消費者庁といたしましても、必要に応じまして、不正レビューが掲載されたSNS等を運営するプラットフォーム提供事業者に対しまして、その問題となった不正レビューの削除要請を行うなど、官民共同した対応を行っていきたいというふうに考えております。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-03-30 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
いわゆるステルスマーケティングにつきましては、先ほど来、趣旨は大臣の方からも御答弁あったとおりでございます。
したがいまして、今回、一般消費者が広告にある程度の誇張が含まれているとの警戒心を生じさせる記載になっていれば、必ずしも広告との文言を記載しなくても規制する必要はないというふうに考えております。
そのため、今回公表しました運用基準におきましては、御指摘のあったような、A社様に商品提供をいただきましたといった文言を使用すれば、一般消費者は、そのA社と投稿者との間に一定の関係性があって、事業者の表示であると理解し得ると考えられますので、基本的には今回の告示の対象にならないものと整理をしております。
ただ、そうは申しましても、告示に該当するか否かということにつきましては、具体的な事案ごとに判断するものでございますので、表示全体から、御
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-03-30 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
繰り返しの御答弁になって恐縮でございますけれども、A社様に商品提供いただきましたといった文言が使用されていれば、一般消費者は、そのA社と投稿者との間に一定の関係性があって、事業者の表示であると理解し得るというふうに考えられますので、運用基準の中で、このようなものは原則的に告示の対象とならないというふうに整理をしているところでございます。
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