消費者庁審議官
消費者庁審議官に関連する発言647件(2023-02-20〜2026-07-16)。登壇議員7人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
消費 (364)
相談 (117)
食品 (117)
生活 (76)
表示 (76)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 黒木理恵 |
役職 :消費者庁審議官
|
衆議院 | 2026-06-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
お答え申し上げます。
消費者契約法四条一項では、消費者が事業者からの勧誘の際に重要事項について事実と異なることを告げられたり断定的な判断を提供されたりすることによって誤認をし、締結をさせられた契約の取消し権を規定しております。
お尋ねの不当表示が勧誘に該当し、このような消費者契約法四条一項各号に規定された要件に該当する場合には、消費者は同項に基づいて当該契約を取り消し得ると考えておりますが、最終的な判断は個別の事案ごとに裁判所の判断によるということでございます。
|
||||
| 田中久美子 |
役職 :消費者庁審議官
|
衆議院 | 2026-06-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
お答え申し上げます。
弁護士が行う広告につきまして、景品表示法は、事業者が自己の供給する役務等の取引についての不当な表示を禁止しておりまして、これらの要件に該当しますれば、弁護士が行う広告についても景品表示法の適用はあり得るということになります。
その上で、景品表示法第五条第一号では、実際のものよりも著しく優良であると示す表示を禁止しているほか、第七条第二項では、合理的な根拠がない効果、効能の表示は第五条第一号に該当するとみなすということとされておりまして、既に行われている表示が景品表示法上問題となるか否かというところはお答えを差し控えさせていただきますけれども、同法に違反するおそれのある具体的な事実に接した場合には、法と証拠に基づきまして適切に対処してまいりたいと考えております。
|
||||
| 尾原知明 |
役職 :消費者庁審議官
|
衆議院 | 2026-06-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
お答え申し上げます。
まず一点目、地方消費者行政強化交付金の予算総額は、令和七年度が三十一・五億円、令和八年度が三十二・六億円でございました。これは、各年度の当初予算額と前年度補正予算額を合わせたものでございます。
二つ目でございます。全国の消費生活相談員のうち、地方公共団体の定員外職員の占める割合は、令和七年四月一日現在で八三・一%でございます。
三つ目でございます。消費生活相談員を配置している地方公共団体数は七百十六でありますところ、令和六年度に消費生活相談員の待遇改善を行った地方公共団体は、全体の六八・二%に当たる四百八十八となりました。そのうち、交付金を活用して待遇改善を行った地方公共団体は、全体の一三・五%に当たる九十七団体でございました。
|
||||
| 尾原知明 |
役職 :消費者庁審議官
|
衆議院 | 2026-06-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
お答え申し上げます。
消費者安全法においては、消費生活相談等の事務は都道府県及び市町村の事務とされております。それを担う消費生活相談員の待遇については、相談員の職務の専門性や困難さを踏まえ、物価や賃金動向等を加味した上で、各地方公共団体において適切に判断、対応されるべきものと考えております。
他方、地方の消費生活相談により収集される情報が国の消費者行政の基盤となっており、地方の相談体制の安定は国にとっても重要でございます。このため、今回の交付金の見直しにおいては、広域連携の推進、見守り活動の活性化など、特定の課題に対応するための新たな支援メニューを創設し、その際、消費生活相談員の待遇改善にも資する仕組みとしております。待遇改善に当たっては、こうした交付金のメニューも活用しつつ、地方公共団体の一般財源の確保と相まって進めていただくことになります。
このため、委員からお尋ねがござい
全文表示
|
||||
| 田中久美子 |
役職 :消費者庁審議官
|
衆議院 | 2026-06-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
お答え申し上げます。
令和五年の景品表示法改正では、課徴金制度の見直しと、違反行為に対する抑止力の強化等の措置を講じております。
課徴金納付命令の状況でございますけれども、令和五年の改正法が施行された令和六年十月からの一年間で見ますと、八件の納付命令、額は三億四千百二十五万円であります。また、本法の施行前、令和六年の九月から遡って一年間、こちらは九件の命令、額は二十九億九千四百九十七万円でございます。
施行日後の課徴金の総額は施行日の前より少ないんですけれども、これは、課徴金の額が事案によってかなり大きく異なってくるものですから、一概に評価することは難しいのかなというふうに考えております。
また、課徴金の算定率の引上げ等の検討でございますけれども、令和五年の景品表示法改正時の本委員会の附帯決議においても指摘されておりまして、本決議の内容も踏まえまして今後適切に対応してまいり
全文表示
|
||||
| 田中久美子 |
役職 :消費者庁審議官
|
衆議院 | 2026-06-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
お答えいたします。
消費者安全法に基づく勧告の件数でございますけれども、これまでに二件行ってございます。
|
||||
| 尾原知明 |
役職 :消費者庁審議官
|
衆議院 | 2026-06-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
お答え申し上げます。
先ほど委員から御指摘がありましたように、消費者安全確保地域協議会におきまして、現在、五百八十七自治体で設置されておるところでございます。
その中には、先ほど御指摘がありましたように、協議会は設置されたものの、消費者への活発な情報提供など見守り活動の実践には至っていないですとか、あるいは、既存のネットワークとの連携が進まないというような課題があるというふうに承知しております。そのため、消費者庁では引き続き、協議会の設置促進とともに更なる活動内容の充実促進に取り組んでおるところでございます。
そして、今委員から、お一人様の方に見守りネットワークが届いているかというお尋ねがございました。
消費者安全確保地域協議会は、主に三つの機能がございます。一つは、配慮を要する方に情報を届けて、異変に気がついたら、それを消費生活センター等につないでいただくという機能を有し
全文表示
|
||||
| 尾原知明 |
役職 :消費者庁審議官
|
衆議院 | 2026-06-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
お答え申し上げます。
委員御指摘の高齢者等終身サポート事業者ガイドラインにつきましては、関係省庁において令和六年六月に策定され、その周知を図ってきたところでございます。
全国の消費生活センター等に寄せられた相談のうち、高齢者等終身サポート事業に関する相談は、令和六年度は四百二十一件、令和七年度は四百四件寄せられているところでございます。
具体的な相談事例でございますけれども、事業者の信用性に関する相談ですとか、契約金額の妥当性、また、解約時の返金の取扱い等の相談が寄せられているところでございます。
|
||||
| 尾原知明 |
役職 :消費者庁審議官
|
衆議院 | 2026-06-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
お答え申し上げます。
今手元にございませんので、後ほど先生のところにお届けさせていただければと思います。
|
||||
| 尾原知明 |
役職 :消費者庁審議官
|
衆議院 | 2026-06-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
お答え申し上げます。
大変申し訳ございませんが、私の方で、現時点において把握しているかどうかも含めて確認させていただいた後、先生の方に後日お届けさせていただければというふうに思っております。
|
||||