消費者庁審議官
消費者庁審議官に関連する発言575件(2023-02-20〜2025-12-05)。登壇議員7人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
消費 (355)
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 井上計 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2025-03-25 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
御指摘の食品寄附等を促進するための枠組みづくりの支援のための予算についてでございますが、具体的には、食品寄附ガイドラインの内容のうち食品の品質・衛生管理等の安全面に関する事項について分かりやすい啓発資料を作成し、子供食堂、フードバンク等の運営者を対象とした研修会を実施するものでございます。これらの取組を通じて子供食堂における食品寄附の促進を図ってまいりたいと考えております。
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| 井上計 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2025-03-25 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
御指摘の認証制度についてでございますけれども、一定の管理責任を果たすことができるフードバンクを認証することによって、食品寄附活動への社会的信頼を高め、食品寄附を促進することを目的とするものでございます。令和七年度にはその実証事業を行うこととして予算を計上してございます。
このフードバンクの認証制度の実証事業におきましては、中核的なフードバンク団体を対象としまして、昨年十二月に官民協議会、関係者と事業者側、あるいはフードバンク団体等、双方の関係者でございますけれども、が入った協議会において策定をした食品寄附ガイドラインに示される遵守事項の適合性を第三者が評価する仕組みを検討しようとしてございます。
今後のスケジュール感については、七年度の実証事業の結果を踏まえて八年度からフードバンク認証事業をスタートすべく検討を進めてまいりたいと考えておりますけれども、委員御
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| 尾原知明 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2025-03-25 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
消費者問題は、全国どこに住んでいても直面する可能性がございます。トラブルに遭った際に消費生活相談を受けられる身近な相談窓口が存在、充実することは、地域住民の消費生活の安心、安全につながるものと認識しております。
また、相談過程で聞き取った情報が全国のネットワークであるPIO―NETを通じて国、地方で共有され、国の消費者行政の企画立案や行政指導、行政処分等においても活用されるなど、消費者全体の安心、安全確保の基盤であると認識しております。
消費者庁としては、地方消費者行政の充実強化を最重要課題の一つと位置付け、交付金等で支援を行ってきたところでございます。先般閣議決定いたしました消費者基本計画においても、地方消費者行政の推進について手厚く記載しており、引き続きしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
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| 尾原知明 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2025-03-25 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
地方消費者行政強化交付金の推進事業の活用期限につきましては、最長で令和七年度まで、人口五万人未満かつ財政力指数が〇・四未満の市町村は最長で令和九年度までとなっております。
現時点で消費者庁が把握しているところによりますと、令和七年度末に約四百九十団体、令和八年度末に約二十団体、令和九年度末に約百六十団体が活用期限を迎える見込みとなっております。
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| 尾原知明 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2025-03-25 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
消費生活相談につきましては、年間約九十万程度で高止まりする一方、インターネット取引の進展等もあり、ますます複雑化、高度化しており、コミュニケーション手段も多様化してきております。このため、デジタル技術を活用して、消費者の利便性向上、消費生活相談員の負担軽減を図っていく必要がございます。
今回のPIO―NETの刷新においては、消費者の利便性向上の観点から、トラブル解決方法を自動的に提示し、消費者の自己解決を支援するFAQの充実を図ることとしております。また、相談員の負担軽減を図り、より複雑、困難な相談への対応に尽力いただけるよう、デジタル技術を活用した相談支援機能の導入を図ることとしております。
今回のPIO―NETの刷新はあくまでもスタートラインであり、デジタル技術の進展や現場の御要望等を踏まえ、今後ともPIO―NETの利便性向上に不断に取り組んでまいりま
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| 尾原知明 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2025-03-25 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
PIO―NETにつきましては、これまで独立行政法人国民生活センターが専用回線、専用端末を調達し、自治体に配付、配備してきたところでございます。他方、デジタル技術の進展により、インターネット経由でデータやサービスを利用できる仕組みであるクラウドサービスが普及しております。今回のPIO―NETの刷新においては、民間の多様なサービスを活用し、利便性の向上を図るため、インターネット経由でクラウドサービスを利用する方式を採用することとしております。
ただし、自治体によってインターネットを取り巻く環境は多様であり、インターネットへの移行が容易ではない自治体につきましては、経過措置としまして、自治体間の行政専用ネットワークであるLGWANを経由した接続方式も併用することとしております。
PIO―NETは消費生活相談の基盤であり、まずは二〇二六年度に無事に新たなシステムに
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| 尾原知明 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2025-03-25 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
全国の消費生活センター等に寄せられた相談のうち、訪問販売によるリフォーム工事に関する相談は毎年約一万件前後寄せられております。契約をせかされて不要なリフォーム工事をしたなどの相談が寄せられるところであり、消費者庁では、関係省庁と連携し、悪質なリフォーム事業者について注意喚起するとともに、消費生活センターにおいても、消費者に対し、警察や弁護士等の専門家への相談を含めた必要なアドバイス等を行っているところでございます。
その上で、先ほど委員より御指摘ありました悪質事業者がトクリュウであるか否かについてでございますけれども、なかなか消費者が判断することは困難ではございますが、このような消費者被害にトクリュウが関与していることは重大な問題だと認識をしております。
そのため、少しでも不安に思ったら消費者ホットライン一八八を通じて消費生活センターに御相談いただくよう、
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| 尾原知明 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2025-03-25 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、全国の消費生活相談員の年齢構成は六十歳代以上が五割を超えております。高齢化が進んでおり、全国的な人手不足の中、相談員の担い手確保は重要な課題となっております。また、人材確保のためには、消費生活相談体制を支える消費者行政の専門職として適切に処遇することが重要であると考えております。
このため、消費者庁では相談員を養成するための講座の実施等を行ってきております。来年度からは本事業の更なる充実を図ることとしております。若年層を含め相談員の担い手を掘り起こして、相談員という職のPR等について都道府県と連携して実施する方式を検討しているところでございます。
また、処遇改善につきましては、消費者庁として、消費生活相談員の職を法的に位置付ける等の環境整備とともに、地方公共団体の首長さんに対して、いわゆる雇い止め解消を含め、相談員の専門性に配慮した任用
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| 尾原知明 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2025-03-25 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
地方消費者行政の推進につきましては、先般閣議決定いたしました消費者基本計画におきまして、身近な相談窓口の充実など、これまでの地方公共団体の努力によって築き上げられてきた行政サービスの水準が低下することのないよう適切な対策を講ずるというふうにしております。この実行に当たりましては、この消費者基本計画というのは長期的な大綱、方針を示しておるものでございまして、この方針に基づきまして、我々といたしましては、各地の様々な現場に携わっていらっしゃる地方公共団体の皆様の声をしっかりと聞きながら、この基本計画に基づきまして対応を検討していきたいというふうに考えております。
現時点で、何らかその会議というよりは、この計画に基づいて、しっかりと我々、地方自治体の皆様の声も聞きながら進めていきたいというふうに考えております。
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| 黒木理恵 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2025-03-25 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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御質問ありがとうございます。
委員から御指摘いただきましたまず消費者法制度のパラダイムシフトということでございますけれども、委員からも御指摘ありましたとおり、これまで、今現在ですね、高齢化も進んでいる、あるいはデジタル化も進んでいる中で消費者を取り巻く特に取引環境、大変大きく変化をしていると、そのような中でこれまでのように対症療法的にいろんな制度を考えていくということではもう不十分ではないかという問題意識に基づいて、理念、あるいは消費者法を支える理念から抜本的に積み上げてパラダイムシフトをしていくということが必要ではないかという問題意識で今消費者庁で検討を進めているというものでございます。
一番のポイントとしましては、若干ちょっと委員のその悪質商法に限らないということにはなりますけれども、消費者というものは、これまでの消費者法では、一般的、平均的、合理的、消費者と事業者との間には格
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