消費者庁審議官
消費者庁審議官に関連する発言575件(2023-02-20〜2025-12-05)。登壇議員7人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
消費 (355)
相談 (139)
生活 (87)
食品 (67)
センター (58)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 尾原知明 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2025-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えさせていただきます。
消費生活相談員の年齢構成ですが、六十歳代以上が五割を超え、高齢化が進んでいます。全国的な人手不足の中、相談員の担い手確保は重要な課題と認識しております。また、相談員は消費生活相談の専門職であり、地方公共団体においてその専門性や能力、経験等に見合う処遇をしていただきたいと考えております。
担い手確保につきましては、相談員を目指す方を国が直接支援するため、消費者庁が相談員養成講座等を実施し、資格保有者拡充と即戦力育成を進めてまいりました。今年度からは、若年層を含め担い手の掘り起こしや、養成講座受講生の就業支援等について都道府県と連携して実施するなど、更なる事業の充実を図ってまいります。
処遇改善につきましては、地方公共団体の首長に対し適切な処遇を働きかけてきたことに加え、会計年度任用職員に期末手当や勤勉手当が支給されるよう制度改正が行われたことなどにより
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| 尾原知明 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2025-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
消費者庁及び独立行政法人国民生活センターが運用している事故情報データバンクには、二〇二〇年度以降、水たばこに関する事故情報として十件が登録されていると承知しております。
具体的な内容として、例えば、水たばこを利用した客が一時意識不明となり、一酸化炭素中毒と診断された、水たばこを熱する炭でやけどを負ったなどの事故情報が登録されております。
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| 尾原知明 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2025-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
消費者安全確保地域協議会の設置数につきまして、令和四年三月時点では三百八十、令和六年三月時点で四百八十七、なお、最新の令和七年三月時点では五百四十二となっております。
消費者庁としては、地方公共団体の御努力により着実に消費者安全確保地域協議会の設置が進んできたものと認識しております。
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| 尾原知明 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2025-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
これまで、地方消費者行政強化作戦二〇二〇におきまして、消費者安全確保地域協議会の設置市区町村の都道府県内の人口カバー率を五〇%等の目標と設定しているわけでございます。そして、協議会の設置を推進しているところでございます。二〇二五年三月時点では、都道府県によりばらつきはありますが、二十一府県で目標を達成しております。
他方、消費者庁職員が地方に出向き、自治体の職員の皆様や見守り従事者の皆様と意見交換を重ねたところ、協議会は設置したものの、どういった活動をすればいいのかですとか、福祉部門や民間部門とどう連携すればいいのかなど、たくさんの悩みや御意見をいただいております。こうした現場の皆様の実情を踏まえ、これまでの設置率という形式的、量的な面に着目するのではなく、見守りの活動内容の活性化という実質的、質的な面を重視し、取組を進める必要があるというふうに考えております
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| 尾原知明 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2025-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
情報化や国際化の進展に伴い、消費者がインターネットを通じて気軽に海外事業者と取引できるようになった反面、こうした国境を越えた取引に関連する消費者問題も増加しております。
そのため、国民生活センター越境消費者センターでは、このような問題に対応するため、越境消費者相談を受け付け、助言をしております。また、海外の消費者相談機関と連携し、海外に所在する相手方事業者に相談内容を伝達するなどして事業者の対応を促し、日本の消費者と海外の事業者とのトラブル解決を支援をしております。
現在、増加する越境消費者相談に対応するため、令和六年度補正予算を措置し、国民生活センターの相談体制を強化し、また、海外の消費者相談機関との更なる連携強化、拡大に向けて関係機関と協議を継続してまいります。
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| 黒木理恵 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2025-04-03 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
消費者庁で所管しております消費者契約法という法律がございます。この消費者契約法におきましては、消費者の利益を守るため、消費者契約について、不当な勧誘による契約の取消し等の規定を設けられているところでございます。例えば、ホストクラブにおいて事業者が料金に関する虚偽の説明を行い、消費者が誤認をして申込みに至った契約につきましては、当該行為は、消費者契約法の第四条第一項に基づく取消し権の要件に該当する場合にこれを取り消すことができる可能性があるということでございます。
また、その取消しの方法についてのお尋ねでございますけれども、消費者契約法は民事のルールでございますので、消費者である当事者が契約の取消しを主張して事業者と交渉する、あるいは最終的には個別の事案に応じて裁判所で判断をされるということになろうかと思います。
悪質なホストクラブにおいて消費者が事業者から
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| 黒木理恵 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2025-04-03 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
消費者契約法でございますけれども、先ほども御指摘ありましたが、民民の関係の民事ルールを定めた法律でございますので、正確に、例えばその取消しが何件あったかというようなことを行政の方で把握するという方法はないということでございます。民間で、民民で事業者に対して交渉で取消し権というものを使って解決できたものもあるでしょうけれども、あるいは裁判になってということもあるかもしれませんが、その全てを行政において把握するということはなかなか、網羅的に把握するということではないということでございます。
他方で、消費者センター、消費者の、消費生活センターに様々な相談、消費者トラブルの相談が来ます。必ずしも悪質ホストクラブに限ったことではないかもしれませんが、先ほど来委員から御指摘のあります例えばデート商法というようなものの相談件数といったようなことでございますと、例えば直近二〇
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| 尾原知明 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2025-04-03 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
消費者問題は全国どこに住んでいても直面する可能性があり、トラブルに遭った際に専門家である消費生活相談員によるアドバイス等を受けられる身近な相談窓口が存在、充実することは、地域住民の消費生活の安心、安全につながるものと認識しております。
消費者庁ではこれまで、地方消費者行政の充実強化を最重要課題の一つと位置づけ、交付金等で支援を行ってまいりました。この間、地方消費者行政強化交付金等の活用により、市町村の消費生活センターが大幅に増加するなど、身近な相談窓口が充実したことは大きな成果であると考えております。
委員御指摘の、消費生活センターの立ち上げ等を支援してきた交付金の推進事業が来年度に多くの自治体で活用期限を迎えることを受けて、地方の現場からは、相談窓口を維持できるか、消費者教育や啓発を続けられるかなどの切実な声をいただいておるところでございます。
加え
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| 井上計 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2025-04-03 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
先生御指摘の食品寄附ガイドラインにつきましては、昨年五月に官民協議会の場を設けまして、官民一体となって、昨年の十二月に策定をしたところでございます。策定の後は、関係省庁と連携をして、食品寄附関係者及び地方自治団体に向けた通知の発出、各団体での説明会や機関誌での周知等により、ガイドラインの周知啓発に努めているところであり、今後も引き続き継続してまいる考えでございます。
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| 井上計 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2025-04-03 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
まず、通知の発出につきましては、二月の五日に、各自治体、事業者団体、フードバンク団体、子供食堂、消費者団体などなどに周知をしているところでございます。
また、説明会につきましては、いろいろな食品フェアですとかシンポジウムですとかセミナーとか、各団体の方からも御要請をいただいて、それに対応するということも含めまして、順次進めているところでございます。
機関誌につきましても、こちらの方からも働きかけながら、引き続き周知に努めてまいりたいと考えてございます。
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