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消費者庁審議官

消費者庁審議官に関連する発言575件(2023-02-20〜2025-12-05)。登壇議員7人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 消費 (355) 相談 (139) 生活 (87) 食品 (67) センター (58)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
尾原知明
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2025-02-27 予算委員会第八分科会
お答え申し上げます。  全国の消費生活センター等に寄せられた相談のうち、登録された相談内容に不動産特定共同事業の文言がある相談は、二〇一五年度から二〇二四年度までで六十一件ございます。
尾原知明
役職  :消費者庁審議官
参議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(尾原知明君) お答え申し上げさせていただきます。  消費者の皆様から全国各地の消費生活センターに御相談いただければ、専門のその相談員の方から適切な、先ほど大臣から御答弁いただきました適切な助言を行う、あるいは、必要に応じて、事案に応じては弁護士さんなどの専門の機関におつなぎするという形をさせていただいております。  ですので、先ほど大臣御答弁いただいたように、トラブルに遭われた方で消費生活センターの方に御連絡いただければ必要なところにつないだりということができます。  以上でございます。
尾原知明
役職  :消費者庁審議官
参議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(尾原知明君) お答え申し上げます。全国各地に、消費生活センターに寄せられた相談についてどのような注意喚起等を行ってきたというところでございます。  脱毛エステや医療サービス等に関するサービスというのは高額になりますものですから、消費者庁及び国民生活センターではこれまでも、施術が必要か確認する、契約を慎重にするなどの注意喚起を行ってきております。  最近であれば、例えば、関係省庁、厚生労働省等とも連携いたしまして、例えば最近の注意喚起例でいきますと、美容医療を受ける前にもう一度確認してほしいということでチェックポイントを四つ挙げております。第一は、使用する薬などがどのようなものか自分でも説明できるか、それからチェック二、効果だけでなくリスクや副作用などについて知り、納得しましたか、チェック三、ほかの方法や選択肢の説明も受け、自分で選択しましたか、チェック四、その美容医療は今
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尾原知明
役職  :消費者庁審議官
参議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(尾原知明君) お答え申し上げさせていただきます。  誤飲につきましては、特にその乳幼児の方、大変多くあります。事故情報データバンクには、そのたばこに限らず、例えば玩具ですとか、あるいは、そもそも食物、食べ物とか様々ございます。  これまでも消費者庁は、お子さんについて、やっぱりこの今回のたばこの例であれば、お子さんの目の前で親御さんが吸わないというのがあるんですけど、それ以外に、やはりどうしてもお子さん、口の中に入れてしまうことがありますものですから、是非そういうところは気を付けてくださいということについて注意喚起をしておるところでございまして、仮に万が一飲み込んでしまったときについては、それを吐き出させる方法、吐き出させるような方法についても併せて周知をしております。  引き続き、関係省庁と連携して注意喚起を努めていきたいと思っております。
尾原知明
役職  :消費者庁審議官
参議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(尾原知明君) お答え申し上げます。  全国各地の消費生活センターに寄せられた消費生活相談のうち、美容医療サービスに関する相談件数は、二〇二三年度は約六千三百件、二〇二四年度は約三千五百件寄せられているところでございます。  具体的な相談事例としては、例えば、今すぐ施術が必要だと言われて高額の契約をしてしまったという契約トラブルや、施術を受けたところ、傷が残った、腫れたという身体トラブルなどが寄せられております。  なお、今御答弁させていただいたものにつきましては医療サービス全般に関するものになりまして、一般社団によると思われるものにつきましては、契約先の情報が明らかでない情報が多数含まれていることから、お答えすることは困難でございます。
井上計
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○井上政府参考人 お答えいたします。  食品提供に伴って生ずる法的責任の在り方については、昨年度、食品ロス削減推進会議の枠組みも活用し、法的措置も含め、政府全体で検討を進めたところでございます。その結果、現状においては、我が国で食品寄附の促進、定着を図るため、食品寄附に対する社会的信頼を高めることが必要であるとの認識の下、昨年十二月に政府として取りまとめた食品ロス削減目標達成に向けた施策パッケージにおいて、まずは食品寄附ガイドラインを作成することとしたところでございます。  これを受け、本年五月に食品寄附関係者で構成される官民協議会を設け、一定の管理責任を果たすことができる食品寄附関係者が遵守すべき事項を示した食品寄附ガイドラインを年内に取りまとめることとしております。  今後、このガイドラインの普及啓発を行い、食品寄附に対する社会的信頼の向上及び食品寄附の促進を図ってまいりたいと考
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田中久美子
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○田中政府参考人 お答えいたします。  医療関係につきましてのステルスマーケティングで違反とされた事例、昨年の十月一日にステルスマーケティング告示が施行されまして、それから一年ちょっとというところでございますが、今まで全体で三件の措置命令を出しておりまして、そのうちの一件目につきましては、医療機関についてのステルスマーケティングの違反ということでございます。また、大正製薬、今御言及がございましたけれども、これはサプリメントに関してのステルスマーケティングということで、違反ということで措置命令を行いました。  以上でございます。
田中久美子
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○田中政府参考人 失礼いたしました。  残りの一件といいますのが、RIZAPというところに対しての、ステルスマーケティングということで違反としております。
田中久美子
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○田中政府参考人 お答えいたします。  景品表示法は、事業者が自己の供給する商品や役務についての広告についての規制でございまして、インフルエンサーの方は供給する主体ということではございませんので、その場合には事業者の方が違反ということになるものでございます。
田中久美子
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○田中政府参考人 お答えいたします。  ステルスマーケティングの告示につきましては、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示ということで、その要件等につきましては、ガイドライン等でも詳しく説明をしております。  一つ目は、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う何らかの表示であるということ。また、事業者がその表示の内容の決定に関与したというようなところにつきましてもその認定をする必要がございますし、また、一般消費者が当該表示、広告であるということを判別することが困難であるというような点等も認定をしていくということでございまして、三件でちょっと少ないんじゃないかということでございましたけれども、しっかりと審査をいたしまして、違反の情報に接しましたら、法と証拠に基づきまして適切に対応してまいりたいと考えております。