消費者庁審議官
消費者庁審議官に関連する発言575件(2023-02-20〜2025-12-05)。登壇議員7人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2024-06-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。委員御指摘の調査結果についてお答えいたします。
回答状況につきましては、まず、届出者ベースでは、千六百九十三者、このうち千六百六十者で回答をいただいておりまして、これは回答率にいたしますと九八・一%でございます。また、製品ベースでいえば、六千七百九十五製品のうち六千七百三十八製品について回答をいただいておりまして、回答率でいえば九九・二%というふうになっております。
その上で、健康被害情報に係る報告と認められた小林製薬の回収対象製品に係る五件を除く七十七件について、専門家の評価結果についてお答えいたします。
まず、重篤度別の件数でございますけれども、重篤は四件、それ以外は七十三件ということでございます。また、因果関係が否定できない件数につきましては二十一件、このうちサプリメントで届け出られたものは十九件、また、情報不足により不明とさ
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-06-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○依田政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、五月三十一日に開催されました第二回関係閣僚会議におきまして、機能性表示食品制度等に関する今後の対応が取りまとめられたところでございます。
そのうち食品表示基準改正で対応することについてお答え申し上げますと、現在、食品表示基準におきまして機能性表示食品制度が規定されているわけでございます。ここでは定義あるいは機能性表示食品の表示事項が定められているわけでございますけれども、私どもの反省点としまして、届出後の運用が全て運用通知に落とされている、こういう状況でございます。
こういったことを踏まえまして、この取りまとめに基づいて、主に三点申し上げます。
一つ目としましては、まず、機能性表示食品についての健康被害の情報提供に関する点でございます。この点は、ガイドラインの内容を必要に見直しまして、事業者は、医師が診断した健康被
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-06-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○依田政府参考人 お答え申し上げます。
食品表示法に基づく内閣府令でございます食品表示基準の改正につきましては、消費者委員会への諮問が法定されてございます。したがいまして、消費者委員会への諮問を早速させていただく準備をしておりますし、また、パブリックコメントなどの所定の手続が必要だというふうに認識をしてございます。
いずれにしましても、この事案の性格に鑑みまして、可及的速やかに公布し、届出者の準備期間を確保するための周知期間を設け、円滑に施行できるように、スピード感を持って取り組んでまいりたいと存じます。
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-06-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○依田政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど御答弁申し上げましたとおり、今回制度化の対象といたしますのは、医師の診断を受けた情報を、届出者、すなわち事業者が情報提供するということを制度化する予定でございます。
他方で、今回の取りまとめに至るまで、消費者庁において設置しました有識者の検討会の報告書の中では、この健康被害に関する情報収集に関しまして、当該症状が当該食品に起因する又はその疑いが否定できないと医師が判断した健康被害情報につきましては、事業者を経由することなく、消費者庁において医師、薬剤師、管理栄養士等から幅広く収集できる仕組み、こういった仕組みを検討する必要性が指摘されてございます。
こういった御意見なども踏まえまして、今後、健康被害の情報収集体制につきましては、医師会あるいは薬剤師会などの御協力を得ながら、体制整備を検討してまいりたいと存じます。
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-06-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○依田政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど申し上げました五月三十一日の関係閣僚会議における今後の対応におきまして、本事案に対応した機能性表示食品制度の在り方の取りまとめに加えまして、更なる検討課題として、今委員御指摘のとおり、消費者庁長官の許可を得て、食品自体の特定の保健目的が期待できる旨の表示ができる特定保健用食品、通称特保と申しておりますけれども、こちらにつきましても、健康被害の情報提供の義務化あるいはGMPの要件化といった機能性表示食品制度における措置と同様の措置を許可制度の運用上講ずることを速やかに検討することとされたということでございます。
特定保健用食品は、根拠法がちょっと異なりまして、健康増進法第四十三条第一項に基づく特別用途表示の許可制度として運用してございます。今後、特定保健用食品につきましても、機能性表示食品と同様に、健康被害情報の情報提供、製造工程のGMP
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-06-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○依田政府参考人 お答え申し上げます。
まず、錠剤、カプセル剤等食品の製造管理及び品質管理に関する指針、委員御指摘のガイドライン、こちらにつきましては、厚生労働省、四月から消費者庁の方に担当を、所管を移管しておりますけれども、広く、いわゆるサプリメント形状の食品について推奨する位置づけでございますけれども、出荷前にロットごとの検査を行うことを求めてございます。
具体的には、製品の品質管理といたしまして、製品などはロットごとに、容器包装及び表示は管理単位ごとに試験検査に必要な検体を採取するとともに、その記録を作成し保管すること、採取検体をロットごと又は管理単位ごとに試験検査を行うとともに、これも記録を作成し保管すること、こういったことを求めているところでございます。
他方で、今回の事案の原因につきましては、汚染物質の意図せぬ混入によるものと推定されておりまして、こういった事態をこ
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-06-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○依田政府参考人 お答え申し上げます。
まず、食品表示基準におきまして、機能性表示食品の義務表示事項としまして、委員今御指摘のような、安全性、機能性について国による評価を受けた食品ではないといったこと、あるいは、疾病の治療、予防を目的としたものではない、さらには、摂取上の注意事項、こちらは義務表示事項として規定されてございます。
他方で、今回、検討会の提言、あるいは三十一日の関係閣僚会議で取りまとめられました対応方針に従いまして、この義務表示事項の表示方法あるいは表示の位置といった方式について見直すよう指摘されているところでございます。特に、摂取上の注意事項につきましては、医師に御相談くださいといった丸投げの方式ではなくて、医薬品などとの相互作用や過剰摂取防止のための注意喚起を具体的に記載することが必要といった御指摘をいただいているところでございます。
こういった御指摘を踏まえ
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-06-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○依田政府参考人 お答え申し上げます。
去る五月三十一日の関係閣僚会合において取りまとめられた、機能性表示食品制度等に関する今後の対応の概要についてお答えいたします。
まず、一つ目としまして、機能性表示食品に関する健康被害情報の行政庁への提供についてのルールでございます。表示責任者でございます届出者は、医師が診断した健康被害と疑われる情報を把握した場合に、因果関係が不明であっても速やかに消費者庁長官及び都道府県知事等に情報提供することを、食品表示法に基づく食品表示基準におきまして表示責任者である届出者の遵守事項とする、併せて、食品衛生法施行規則においても、機能性表示食品の製造を行う者の義務とするということでございます。
また、二つ目としまして、機能性表示食品制度の信頼性を高めるための措置といたしまして、製造工程管理による製品の品質の確保を徹底するため、機能性表示を行うサプリメン
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| 植田広信 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-06-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○植田政府参考人 お答えいたします。
地方消費者行政強化作戦二〇二〇ですけれども、御指摘いただきましたとおり、地方消費者行政においては、どこに住んでいても質の高い相談、救済を受けられ、消費者の安全、安心が確保される地域体制を全国的に維持拡充することを目指して取組を進めることが重要と考えております。
このため、消費者庁では、地方消費者行政強化作戦二〇二〇を定め、消費生活センターの設置促進、消費生活相談員の配置、レベルアップの促進、消費者安全確保地域協議会の設置等を目標に、地方公共団体の取組の支援等を進めてきておるところでございます。これによりまして、消費生活センターの設置や消費生活相談員の配置が全国的に進むなど、全体として着実に取組が進展してきております。
また、相談員の研修参加や消費者安全確保地域協議会の設置など更なる課題には、それぞれの施策も充実させてきておるところでございま
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| 植田広信 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-06-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○植田政府参考人 お答えいたします。
高齢者や障害者等の配慮を要する消費者については、消費者被害の未然防止、拡大防止のために、地域で見守る活動が重要と考えております。
このため、消費者庁では、地方公共団体の消費者行政担当部局や消費生活センターのほか、福祉関係者、警察、民間事業者など、多様な関係者が連携し、配慮を要する消費者の被害を防止する、御指摘いただきました、いわゆる見守りネットワーク、消費者安全確保地域協議会につきまして、地方消費者行政強化作戦二〇二〇の目標にも定め、設置を促進しているところでございます。
具体的には、地域協議会の設置に向けまして地方公共団体への直接的な働きかけを行うほか、福祉部局等との連携の促進や優良事例の紹介、地域の見守りに御協力いただける団体の養成、地方消費者行政強化交付金を通じた地方公共団体への支援などの取組を継続的に行っているところでございます。
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