消費者庁審議官
消費者庁審議官に関連する発言575件(2023-02-20〜2025-12-05)。登壇議員7人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-04-09 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○依田政府参考人 お答え申し上げます。
まず、委員御指摘のとおり、この機能性表示食品制度創設前は、食品に特定の保健機能を表示できる食品は、いわゆる特保と言われております特定保健用食品と栄養機能食品に限られておりました。
このような中で、まず、特定保健用食品については行政庁による個別許可が必要でございまして、特に中小企業者にとってはハードルが高い。また、栄養機能食品の場合は、対象成分がカルシウム、ビタミンなどの栄養成分、これが限定されておりますということで、平成二十五年六月十四日に閣議決定されました規制改革実施計画などにおきまして、機能性の表示を容認する新たな方策を検討し、結論を得るということで、消費者庁の方の検討を経まして、平成二十七年に、届出制により機能性関与成分の保健機能表示ができるこの制度ができ上がったということでございます。
この制度の意義との御指摘でございますけれども
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-04-09 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○依田政府参考人 お答えいたします。
まず、当方の機能性表示食品制度について申し上げます。
この制度につきましては、食品表示法第五条に基づいて、食品関連事業者が食品を販売するに当たって遵守しなければならない食品表示基準に定めてございます。
その運用の指針といいますか、機能性表示食品の届出に関するガイドライン、こちらにおきまして、健康被害の発生及び拡大のおそれがある場合には、届出者は速やかに、消費者庁はもとより、都道府県等の保健所に報告するということになっております。
したがいまして、当方の制度におきましては、健康被害の収集体制、これを法令上の届出事項としておりまして、これが届出後も機能しているかということで、運用指針の中で報告を求めているということでございます。
一方、法的義務ということについて、一般論で申し上げますと、これは厚生労働省さんの話ではあるんですが、食品衛生
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-04-09 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○依田政府参考人 お答え申し上げます。
機能性表示食品制度における法令上の届出事項としまして、製品の生産、製造及び品質の管理体制を整えること、これが届出事項にされておりまして、その際には、いわゆるGMP、製造管理及び品質管理の基準、こちらの方を強く推奨しているという状況でございます。
このGMPは、医薬品においては義務化されておりまして、食品においては、食品衛生法第八条に基づく指定成分等含有食品についてのみ義務化されているということでございます。
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-04-09 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○依田政府参考人 お答え申し上げます。
今回の事案発生から、消費者への情報発信ということでございますけれども、三月二十六日から二十七日にかけて、ちょうど食品衛生法上の回収命令が発せられたということでございまして、厚生労働省、農林水産省及び消費者庁連名のチラシなどを作成しまして、該当商品を購入した方に向けて、喫食の中止、あるいは身体に異常がある場合の医療機関の受診の呼びかけ、機能性表示食品摂取に当たっての注意事項などを、消費者庁のホームページあるいはLINEなどにより積極的に発信してございます。
また、三月二十九日には、国民及び事業者からの問合せに対応するために、厚生労働省さんと一緒に連携してコールセンターを設置しております。
引き続き、関係省庁と連携しまして、消費者に対して必要な情報発信を行ってまいりたいと存じます。
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| 植田広信 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-04-09 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○植田政府参考人 お答えいたします。
御指摘のとおり、SNS関連の消費生活相談件数が近年増加しておりますけれども、その中でも、SNSなどを通じたもうけ話に関する消費生活相談の中に著名人や有名人の成り済ましと考えられる事例が出ております。このため、消費者庁においても、もうけ話を勧められたらまずは疑うこと、不安に思ったら消費生活センター等に相談することなどの注意喚起を実施しているところでございます。
ただし、これらの多くは詐欺、詐欺が多くございまして、また、相手が不明であるといったことから、一旦被害に遭った場合には消費生活相談による助言やあっせんなどで被害を回復することが難しい事案であるというふうに認識しております。そのため、消費者被害の未然防止が重要であることから、今後とも関係省庁とも連携を図りながら、消費者庁としては、引き続き注意喚起に取り組んでまいりたいというふうに考えておるとこ
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| 植田広信 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-04-09 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○植田政府参考人 お答えいたします。
御指摘いただきましたとおり、警察庁の発表のとおり、SNS型投資詐欺の認知件数、被害額は共に増加傾向が続いており、SNS型投資詐欺への対応強化は重要だと認識しております。
消費者庁におきましても、各地の消費生活センター等を通じて相談を受け付けるとともに、これらの情報を踏まえ、無登録業者との外国為替証拠金取引であるとか、SNSなどを通じた投資や副業といったもうけ話などについての注意喚起を実施してきたところでございます。
関係省庁との連携でございますけれども、このSNS型投資詐欺への対応に当たりましては、詐欺であるということ、詐欺への対応ということ、それからプラットフォーム事業者に対する取組等が必要であると考えておりますので、関係省庁とも連携しながら、引き続き取り組んでまいります。
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-04-09 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○依田政府参考人 お答え申し上げます。
消費者庁の対応でございます。
まず、今回、小林製薬の紅こうじを含む食品に由来する健康被害が生じていることを踏まえまして、消費者庁では、この食品が機能性表示食品だということでございますので、まずは三月二十二日に、小林製薬に対しまして、紅こうじ原料を含む機能性表示食品八商品につきまして、安全性に関する科学的根拠を再検証の上、二週間後の四月五日までにその結果を報告するように求めた次第でございます。
また、三月二十六日から二十七日、実際に回収命令が出た直後でございますけれども、消費者への情報発信として、厚生労働省、農林水産省と連名でチラシなどを作成しまして、該当する商品を購入した方に向けて、喫食の中止や、身体に異常がある場合の医療機関の受診の呼びかけ、機能性表示食品摂取に当たっての注意事項などを、消費者庁ホームページあるいはLINE等により発信し
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-04-09 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○依田政府参考人 お答え申し上げます。
まず、食品表示法に基づく食品表示基準第九条第一項第十号におきまして、特定保健用食品、機能性表示食品及び栄養機能食品、この三種類の食品を健康機能食品と定義して、保健機能食品以外の食品が特定の保健の目的が期待できる旨を示す用語等の表示を禁止してございます。
まず、特定保健用食品、通称特保につきましては、健康増進法第四十三条第一項に基づきまして、特別用途表示の許可を要する食品の一つで、定義としましては、食生活において特定の保健の目的で摂取する者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品と定義されております。許可に当たりましては、その食品自体に保健目的が期待できる旨の表示であることから、その食品自体の保健機能について、食品ごとに、安全性や効果について、原則は、最終試験の対象としましたヒト試験のデータなども踏まえまして個別に審査
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-04-09 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○依田政府参考人 お答えを申し上げます。
委員御指摘の一点目と二点目をまとめた形での御回答になりますが、まず、一点目と二点目で、消費者庁が把握している限りにおきまして、機能性表示食品が原因で重篤な症状を引き起こした事例は今回が初めてでございます。また、販売を食品衛生法に基づいて差し止められた事例も承知しておりません。
また、特保、特定保健用食品において許可に至らなかった食品の特定の成分を機能性関与成分として、機能性表示食品として届出された事例は一件ございます。こちらにつきましては、まず、特保の許可の食品安全委員会の諮問の過程でデータ不足という認定が行われたということでございます。一方で、機能性の方につきましては、長期投与試験あるいは過剰摂取試験といったヒト試験などにつきまして十分な安全性を確認しているということでございまして、機能性表示食品としての要件は満たすということで販売を認め
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-04-09 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○依田政府参考人 まず冒頭に、先ほど私の答弁で、保健機能食品と言うべきところを健康機能食品というふうに発言してしまいました。訂正しておわび申し上げます。
その上で、委員からの御指摘でございますけれども、まず、健康被害に遭われた方への対応につきましては、一義的に、事実あるいは因果関係を踏まえまして、小林製薬において適切に対応する必要があるというふうに認識しております。
消費者庁におきましては、厚生労働省と共同で、三月二十九日に、国民及び事業者からの問合せに対応するためのコールセンターの設置、あるいは消費者への情報発信として、厚生労働省、農水省との連名でチラシ等を作成しまして、当該食品を購入した方に向けての喫食の中止などの呼びかけを行っているところでございます。
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