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消費者庁審議官

消費者庁審議官に関連する発言647件(2023-02-20〜2026-07-16)。登壇議員7人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 消費 (364) 相談 (117) 食品 (117) 生活 (76) 表示 (76)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2024-03-21 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  まず、この乳児用液体ミルクを含みます母乳代替食品につきましては、乳児用調製乳として健康増進法に基づく特別用途表示の許可が必要でございます。この許可に当たりましては、必要的表示事項として、医師、管理栄養士等の相談指導等を得て使用することが適当である旨の表示を求めておるところでございます。  この乳児用調製品の消費者啓発のためのリーフレット、委員御指摘のリーフレットにつきましては、消費者啓発用に作っているわけでございますけれども、その際に、使用前にという文言を加えたと、趣旨は、母乳代替食品の適正使用を促すためには、この購入時の販売時はもとより、使用前にも医師、管理栄養士等の相談指導を受けることが望ましいという判断で、今回明確化の観点から追加させていただいたところでございます。
依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2024-03-21 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(依田学君) まず、販売に当たって、特定用途表示として健康増進法に基づく許可が必要となりますこの乳児用調製乳、この表示に当たりましては、使用者の健康、栄養状態などを踏まえまして、医学的、栄養学的知見に基づき適切に用いられる必要があるので、医師、管理栄養士等の相談指導を得て使用することが適当である旨の表示を必要的表示事項として求めているところでございます。
依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2024-03-21 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  この乳児用調製乳につきましては、先ほど来申し上げております健康増進法に基づく特別用途表示の許可を要する食品として、これは一般の特別用途表示の対象、一般論としまして、あくまでも使用者の健康、栄養状態などを踏まえて、医学的、栄養学的知見に基づき適切に用いられる必要があることから、表示許可に当たってこのような指導を得て使用することが適当である旨の表示を求めているところでございます。  他方で、液体ミルク等の乳児用調製乳につきましては、こうした指導事項に加えまして、乳児にとって母乳が最良である旨の表示も必要的表示事項として表示することを事業者に求めているところでございます。
植田広信
役職  :消費者庁審議官
参議院 2024-03-21 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(植田広信君) お答えいたします。  委員御指摘のとおり、物流二〇二四年問題について消費者庁としても取組を進めておるところでありまして、その一つとして、昨年十二月、送料無料表示の見直しにつき、消費者庁の考え方を公表し、関係事業者の取組を要請したところでございます。  お尋ねの表示についての説明責任についてでございますけれども、物流サービスには相応の費用が掛かることにつき消費者の理解が促進されるようにということでございまして、事業者は、送料当社負担であるとか送料込みなど送料負担の仕組みを表示することでありますとか、仮に送料無料と表示をする場合には、そのように表示する理由や送料を無料とする仕組みを消費者に分かりやすく説明するなど、送料に関しての説明責任を果たしていただきたいということを明示したものでございます。  なお、送料無料と表示する場合の説明責任でございますけれども、例
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植田広信
役職  :消費者庁審議官
参議院 2024-03-21 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(植田広信君) 御指摘の地方消費者行政強化作戦二〇二〇の政策目標に、消費生活相談の質の向上に関する達成状況についてでございますけれども、令和五年四月一日現在でございますけれども、消費生活センターを配置する市町村の都道府県内人口カバー率九〇%の目標を達成しているのは四十三都道府県でございます。それから、消費生活相談員の資格保有率七五%以上という目標を達成しているのは三十都道府県でございます。相談員の研修参加率一〇〇%の目標を達成しているのは四都道府県でございます。指定消費生活相談員を配置しているのは二十二都道府県となっております。  以上です。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。  まず、旧統一教会に関する消費生活相談の状況でございますけれども、これ、二〇二二年度における相談の件数につきましては、消費者庁ホームページに公表しておりますとおり、六百十一件でございます。  また、不当寄附勧誘防止法の運用状況についてお尋ねございましたけれども、この法律につきましては、今年度上半期における運用状況を先月公表したところでございます。  それによりますと、この法律に違反する疑いのある行為に関する情報は、消費者庁のウェブフォームのほか、法テラスの霊感商法等対応ダイヤルなどの複数の窓口から収集しておりますが、この上半期の間に寄せられた情報の受付件数が八百九件でございました。そのうち、寄附の不当勧誘が疑われる内容を含むものとして調査すべき対象となった件数が七十件でございます。そのうち、さらに、上半期において四十三件を処理したところ
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植田広信
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○政府参考人(植田広信君) お答えいたします。  御審議中の法案の内容につきましては消費者庁からコメントをするのは差し控えさせていただきたいと存じますけれども、その上で、旧統一教会問題への相談対応に関する関係省庁間の連携について申し上げたいと存じます。  「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議の枠組みの下で対応してきておりますけれども、具体的には、関係省庁連絡会議の取りまとめにおきまして、法テラスの対応窓口や対応部署を中核としつつ、消費生活センター等を始めとする関係機関、関係団体を網羅的にネットワーク化し、相談体制を構築するとされておるところでございます。これを踏まえまして、消費生活センター等においても、相談内容に応じて、関係機関と連携しつつ適切に相談対応に取り組んでおるところでございます。  消費者庁といたしましても、法テラスとの更なる連携ということが図られますよう、消費生活センター等
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真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-12-05 厚生労働委員会
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。  消費者庁におきましては、CBD製品に限らず、健康食品などにつきまして、消費者に対して効能、効果に関して誤解を生じさせるような広告表示がございました場合には、薬機法の規制対象とはならない場合には、消費者庁が所管する景品表示法ですとか健康増進法に違反するおそれがある場合に、消費者庁において厳正に対処してきております。  引き続き、こういった健康食品などの不当表示の情報に接した場合には、関係行政機関とも連携をいたしまして、厳正に取り組んでまいりたいと考えております。
植田広信
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○植田政府参考人 お答えいたします。  悪質な消費者被害に遭われた方々への心のケアについてでございますけれども、消費生活相談においては、相談者のお気持ちに寄り添った聞き取りを行うということとともに、相談内容に応じて、関係する法律について確認し、助言等を行っているところでございます。また、御相談内容によっては、他の適切な相談窓口を紹介するといった対応を取っているところでございます。ケース・バイ・ケースで対応しておりますけれども、委員御指摘のような心のケアが必要な御相談者に対しましては、消費生活相談窓口から専門の相談機関を紹介するなど、適切な対応をすることが重要だというふうに考えております。  消費者庁といたしましては、引き続き、消費生活相談員向けの研修を充実させるということなど、相談員の専門性やスキルの向上にもしっかりと取り組み、関係機関とも連携した相談体制の充実に努めてまいります。
依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-11-17 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  ただいま委員御指摘の施策パッケージにつきましては、政府検討の場として、こちらの消費者担当大臣が会長を務めます食品ロス削減推進会議の枠組みを活用してございます。  本年七月には、同会議の閣僚委員として民事基本法制を所管する法務大臣やこども政策担当大臣を総理から追加指名いただきまして、食品関連事業者、フードバンクなど、各方面の有識者の意見をお聞きしながら検討を進めているところでございます。  先月開催しました同会議におきまして、この施策パッケージの検討案の中間報告を行うとともに、食品寄附や食べ残しの持ち帰りに係る法的責任の在り方について論点を提示し、確認をいただいたところでございます。  食品寄附の議論だけちょっと御紹介いたしますと、食品寄附の促進につきましては、アメリカのように善意の食品提供について一律に民事、刑事上の法的責任を問わな
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