消費者庁審議官
消費者庁審議官に関連する発言575件(2023-02-20〜2025-12-05)。登壇議員7人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
一般消費者に誤認を与える不当表示に対しましては、まず、そのような不当表示の取りやめなどを求める措置命令によって対応することになります。その上で、違反行為の抑止策として平成二十六年の改正法により課徴金制度が導入されましたけれども、そのような課徴金制度の趣旨は現在でも妥当するものだというふうに考えております。
そして、現行の課徴金算定率三%ですけれども、これは、平成二十六年の制度導入時に消費者庁設置後の措置命令事案における事業者の売上高営業利益率の中央値を参考に三%というふうにされましたけれども、課徴金制度導入後の措置命令事案における事業者の売上高営業利益率を今回調べましたけれども、その中央値が三・四%でございまして、制度導入時からほぼ変化はない状況でございます。
このような状況を踏まえまして、今回の法案におきましては、原則の課徴金算
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
繰り返しになりますけれども、不当表示の事案に対しては、まず措置命令によって対応することになります。その上で、課徴金制度が平成二十六年に導入されましたけれども、御指摘の規模基準につきましては、当時、全ての事案について課徴金を課すとなりますと、売上額が小さくて消費生活への影響が小さいと考えられる事案にまでことごとく課徴金を課すことになり、限られた行政リソースの事案の軽重に応じた柔軟な配分が困難になり、かえって重大事案に対する執行に支障を及ぼすおそれがあるといたしまして導入することとされたものでございまして、このような趣旨は現在でも妥当するものと考えております。
そして、課徴金制度導入時は消費者庁設置後の措置命令事案における事業者の売上額の中央値が五千万円であったことから、三%の算定率を踏まえて規模基準は百五十万円未満というふうにされました
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
景品表示法の規制対象ですけれども、これは広告主になってまいります。本年三月二十八日に指定した告示につきましても、規制対象は同様に事業者、広告主でございまして、インフルエンサーは規制の対象外でございます。
また、事業者がインフルエンサーに対して、委員御指摘ございましたように、不当表示を行わないように教育を行っていたとしても、事業者の指示を受けたインフルエンサーの表示について、事業者がその内容の決定に関与したとされる場合であって、なおかつ事業者の表示であることが分からないのであれば、ステルスマーケティング告示に該当して、事業者の方が景品表示法上の規制対象となってくるということでございます。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) 新たに許容される返金手段といたしましては、いわゆる電子マネー等の金額表示の第三者型前払式支払手段のうち、金銭と同様に通常使用することができるものとして内閣府令で定める基準に適合するものでございますけれども、具体的には、交通系電子マネーですとか、全国的に汎用的に利用できるギフトカードといったようなものを想定してございます。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
近年、オンライン取引が急速に活発化しております。例えば、国内における事業者、消費者間のオンライン取引の市場規模ですけれども、これは二〇一二年が九・五兆円であったのに対しまして、二〇二〇年には十九・三兆円というふうに増加をしております。このような中、二〇二一年にはインターネット広告費、これが新聞、雑誌、ラジオ、テレビを合わせたマスメディア四媒体の広告費を上回るようになってきております。
端緒件数の増加といたしましては、様々な要因が考えられるところかと思いますけれども、このようなオンライン取引の活発化や広告媒体の変遷といった社会情勢の変化と軌を一にするように端緒件数が増加してきておりますので、インターネット広告が主流となっていることも一つの要因ではないかというふうに認識しております。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答えを申し上げます。
今回の法律案が成立した暁には、改正法の内容はもちろんですけれども、景品表示法の規制内容も含めて、広く事業者への周知啓発を行うことを想定しております。また、事業者のみならず、若年層から高齢層に至るまで広く国民各層にも周知を図って、景品表示法の実効性の向上に努めてまいりたいと思っております。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答えを申し上げます。
従来の景品表示法におきましては、我々、景品表示法違反の疑いで調査を始めますと、違反行為の早期是正や再発防止に向けた取組を自主的かつ積極的に講じようとする事業者であっても、そうでない事業者であっても、措置命令や課徴金納付命令を行う以外の法的な制度が存在しませんでした。
そこで、今回の改正において確約手続を導入することによりまして、長期間の調査を要する措置命令や課徴金納付命令を行うことなく、事業者の自主的な取組によって不当表示事案の早期かつ確実な是正を図っていこうとする、このような趣旨でございます。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
今回導入する確約手続は、事業者が策定した確約計画が違反の疑いを是正するために十分なものであるという措置の十分性、これと、確約計画が確実に実施されると見込まれるという措置実施の確実性を要件としております。このため、不十分な確約計画を行おうとする事業者や認定された確約計画を実施しないと見込まれるような事業者については、確約計画の認定には至らないということになっております。また、確約計画が認定された後にそれが実施されていない場合ですとか、虚偽の事実に基づいて確約認定を受けたような場合は認定が取り消されまして、通常の違反に係る調査手続が再開されて、措置命令等を行うことになります。
さらに、事業者の属性や事案の性質によっては確約手続の対象からそもそも除外する必要があるというふうに考えておりまして、どのような場合が対象とならないかについては、先ほ
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答えを申し上げます。
若干繰り返しになりますけれども、例えば、違反行為を繰り返す事業者による不当表示ですとか直罰に相当し得るような不当表示など、悪質かつ重大な事案については確約手続の対象とすることは想定しておりませんので、これについては確約手続の運用基準において明らかにすることを考えておりますが、確約手続の対象となった事案については、是正措置命令などを行う場合に比べて早期に問題の是正が図られることになると考えております。
いずれにいたしましても、確約手続の運用を含め、景品表示法の執行体制につきましては、必要な体制の確保に努め、引き続き不当表示事案に対して厳正に対処できるようにしていきたいと考えております。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答えいたします。
課徴金制度における返金措置の利用件数ですけれども、先ほど来の議論にもございますとおり、これまで四件にとどまっておりまして、事業者の利用が活発ではない状況にございます。その理由につきましては、返金措置を利用するかどうかは、制度上、事業者の自主性に委ねられているところでございますけれども、我々の方で行った事業者の意識調査におきまして、返金措置を使わないと思うという回答をした者のうち約二割が、その理由として、現金の交付又は銀行振り込みしか認められておらず面倒だからというような回答をされております。
こうしたことからは、返金措置として法律上認められている手段が金銭の交付に限定されていることによる手続のハードルの高さが一つの原因になっているというふうに考えられるところでございまして、今回の改正法案では、返金手段として電子マネー等の交付も許容するこ
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