消費者庁審議官
消費者庁審議官に関連する発言575件(2023-02-20〜2025-12-05)。登壇議員7人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 植田広信 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-05-25 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○植田政府参考人 お答えいたします。
自動車の購入、売却等に関する相談でございますけれども、全国消費生活情報ネットワークシステム、PIO―NETに寄せられております相談件数をまず申し上げます。
二〇二〇年度には一万二千六百八十四件、二〇二一年度には一万二千六百三十一件、二〇二二年度には一万二千六百三十四件寄せられております。
なお、このうち、今御指摘ございました中古車につきましての購入、売却等に関する相談につきましては、二〇二〇年度には七千百一件、二〇二一年度には七千二百三十七件、二〇二二年度には七千百二十三件でございました。
相談事例でございますけれども、例えば、売却の契約後すぐにキャンセルを申し出たら、すぐに申し出たにもかかわらず高額なキャンセル料を提示されたという事例、それから、購入した中古車に、今御指摘もあったかもしれませんが、今現在の走行距離よりも多い距離の点検シ
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-05-25 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
まず、相談件数についてでございますけれども、国民生活センターによりますと、いわゆる物なしマルチ商法に関する相談件数は、ここ最近では、二〇一九年度以降減少しつつあるんですけれども、過去十年間で見ますと、二〇二二年度における相談件数が三千五百五十九件でございまして、十年前の二〇一三年度の相談件数と比べると約一・七倍となっております。
また、物なしマルチ商法について、契約当事者の年代別に見ますと、委員御指摘のように二十歳代の割合が高まっておりまして、二〇二二年度における二十歳代の割合は約四六・二%でございまして、二〇一三年度における二十歳代の割合に比べると約二倍となっているところでございます。
また、若者が多いことの要因についてお尋ねがございました。様々な要因があり得るというふうに思いますけれども、知識や経験が不足していることですとか、経済的な
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-05-25 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○真渕政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、安いネット広告を見て自宅への出張を依頼したけれども、自宅に来てから高額な勧誘を受けて行われる鍵開けですとか水漏れ修理のサービスといったようなものにつきましては、これは訪問販売に該当し得るわけですけれども、そういう場合には、消費者がサービスの提供を受けたとしても、契約書面を受け取った日から八日以内であれば、クーリングオフの対象となってまいります。
これらにつきましては、例えば、消費者庁や国民生活センターによるクーリングオフ制度についての広報活動に加えまして、消費者教育、消費者向けの注意喚起などを通じて周知を行っているところでございます。
消費者庁といたしましては、クーリングオフを始めとする消費者保護に関する制度への消費者理解が向上するよう、教育や周知活動などの必要な取組を今後も進めてまいりたいと考えております。
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-05-18 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
この度の移管に伴う消費者庁の組織体制につきましては、食品衛生基準行政について科学的知見に基づいた意思決定を行い、これを対外的に説明責任を果たしていくことができるような体制が必要だと考えておりまして、そういったものを消費者庁内で整備する方向で検討してございます。
その詳細は、この法案を通していただいた暁には、令和六年度の組織・定員要求の過程で検討、決定されていくものと考えておりますけれども、いずれにしましても、食品衛生行政を含む食品安全行政の司令塔機能も含めて十分発揮されるよう、厚生労働省を始め関係機関との関係で、間で連携をしまして、必要な定員体制、そして整備をしていきたいというふうに考えております。
また、審議会の件でございます。
この度、消費者庁の方で新設されます食品衛生基準審議会の在り方につきましては、現行の厚生労働省の薬
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-05-18 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
消費者庁におきましては、令和四年十月一日現在でございますが、官民人事交流法等に基づいて、民間企業から三十三名の職員を受け入れております。このうち、委員御指摘のような食品関係企業は七名となっております。いずれの職員につきましても、この官民人事交流法等に基づいて適正な配置を行っているところでございます。
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-05-16 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
消費者庁におきましては、民間企業の業務経験を行政の運営に効果的に生かすために民間企業から職員を受け入れておりますのは事実でございます。ただし、これらの職員につきましては、官民人事交流法等に基づくルールに基づいて、公務の公正な執行に疑念を招かれることのないように配置しているところでございます。
その上で、食品安全行政の関係について御指摘ございましたのでお答え申し上げれば、食品安全行政につきましては、食品安全基本法の規定に基づきまして、国際的な共通のリスク分析、この考え方に基づいて、国際動向、国民の意見に十分配慮しつつ、科学的知見に基づき確保することとされております。
この枠組みに基づきまして、現在は、食品衛生に関する規格基準の策定、こちらはリスク管理を行う厚生労働省の薬事・食品衛生審議会の食品衛生分科会等で、科学的知見に基づいて調査
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答えを申し上げます。
競争法の分野では以前から諸外国におきまして確約手続というものが導入されておりまして、平成二十六年十二月に取りまとめられた独占禁止法審査手続についての懇談会の報告書におきましても、確約手続について、競争上の懸念を効率的かつ効果的に解消することが可能となる仕組みであることから、導入についての検討を進めていくことが適当だというふうにされました。
そして、平成二十八年二月に署名されました環太平洋パートナーシップ協定、TPP協定でございますけれども、そこには、競争当局と事業者による確約手続に関する規定も設けられていたことから、国内法整備の一環として独占禁止法に確約手続が導入されることになったというふうに承知をしております。
他方で、景品表示法につきましては、これまで、調査を開始した以上、違反行為の早期是正や再発防止に向けた取組を自主的かつ
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
消費者庁が令和三年度に実施したアンケート調査によりますと、課徴金制度における返金措置を利用しないであろうと回答した事業者のうち約半数弱の方が、その理由として、自社で独自に消費者に返金を行う方が迅速に対応できるからという回答を選択しておりまして、その回答の割合が最も高かったという結果になっております。また、その際の回答の中で、現金の交付や銀行振り込みで返金するのが面倒であるためという回答を選択した方も二割弱存在したという状況でございます。
こうしたことから、今回の法改正では電子マネー等の交付による返金措置も新たに認めることにしておりまして、こういう形で返金措置のハードルを下げることで事業者の方のインセンティブを高めることとしたところでございます。
お尋ねの自主返金措置を利用するかどうかについてどの程度見込まれるのかという点でございま
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
近年の消費生活のデジタル化によりまして、インターネット広告市場が拡大するとともに、SNSを活用した広告というものも広がりを見せているところでございます。そうした中で、広告であるにもかかわらず広告であることを隠す、いわゆるステルスマーケティングの問題が委員御指摘ございましたように顕在化をしているという状況でございまして、消費者庁の方では、昨年九月から有識者等から成るステルスマーケティングに関する検討会を開催して、対応を検討してまいりました。
そして、その検討結果の報告書を踏まえまして、本年三月二十八日に、景品表示法第五条第三号に基づいてステルスマーケティングを不当表示として告示により新たに指定したところでございまして、この告示は、御指摘のとおり、本年十月一日から施行予定というふうになっております。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) 各国のステルスマーケティングに係る法制度は、それぞれの法体系又は社会状況によりましてその内容や導入時期が異なるものであるというふうに承知をしております。
先ほども述べましたとおり、ステルスマーケティングにつきましては、消費者庁では昨年九月から検討を開始してまいりまして、本年三月に告示を指定いたしました。今回の告示制定につきましては、消費者庁としましては、インターネット広告の適正化への取組の一環として、必要なタイミングでステルスマーケティングについての制度整備を行ったというふうに考えております。
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