消費者庁審議官
消費者庁審議官に関連する発言575件(2023-02-20〜2025-12-05)。登壇議員7人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) 誰が買ったのかというところについて特定する際に、不当表示を行った事業者の中には特定しやすい事業者もいらっしゃると思いますし、メーカーさんなどのように流通業者を通じて販売しておられる方についてはなかなか難しい場面もあろうかと思っております。
そういう場合に、特に後者のような場合にどのように消費者にその返金措置があるということを周知するかということについては、消費者庁としても、相談を受けながら、しっかりと広く消費者に周知が行われるようにしていきたいというふうに考えております。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) ちょっと分かりにくい表現で申し訳ないんですけれども、意図せずに不当表示を行った事業者として想定しておりますのは、例えば、商品の根拠となるその実証実験を行った部署と実際に広告を作成した部署との間で連携が取れておらずに、図らずも広告を作成した部署が行き過ぎた表示を行ってしまったというようなケースを想定しております。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
確約手続による早期是正によらずに、措置命令、課徴金納付命令を行うことにより厳正に対処する必要がある悪質な事業者といたしましては、例えば、同様の優良誤認表示を繰り返し行っているような事業者ですとか直罰に相当し得るような不当表示を行っている事業者、こういったものを想定しております。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
実際の直罰の適用に関しましては刑事当局ですとか裁判所において判断されるものでございますけれども、消費者庁といたしましては、まずは措置命令及び課徴金納付命令を厳正に執行して不当表示の是正に努めていきつつ、それらの行政処分では不十分な悪質な事例については、刑事罰で対処すべき悪質性の高い事案というふうに整理をしております。
どのような場合が行政処分では不十分な悪質な事例であるかにつきましてはなかなか一概に基準をお示しすることは難しいところでございますけれども、例えば、表示について根拠がないことを当初から認識しているにもかかわらず、あえて表示を行っているというような悪質な対応が見られるようなケースですとか、消費者への実質的な被害拡大のおそれがあるようなケースですとか、行政処分を行っても是正が期待できないといった要素を個別具体的な事実関係に照ら
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
消費者庁といたしましては、先ほども申し上げましたけれども、まずは措置命令と課徴金納付命令という行政処分を厳正に行って不当表示の是正に努めていきつつ、それらの行政処分では不十分な悪質な事例については、直罰の適用を求めて警察と連携を図ってまいりたいというふうに考えております。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
これまでは直罰に関する規定は景品表示法にはございませんでしたので、それほど密接に警察当局と情報交換を行っているという実態はございませんでしたけれども、様々な形で情報の共有、交換のようなことはさせていただいております。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
今御紹介ございましたとおり、刑法二百四十六条一項で詐欺罪規定をしておりますけれども、そこでは、「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」というふうに規定をしております。改正後の不当景品類及び不当表示防止法四十八条一号は、ちょっと飛ばし飛ばし御紹介しますと、自己の供給する商品又は役務の取引における当該商品又は役務の内容について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者を誤認させるような表示をしたときは、当該違反行為をした者を百万円以下の罰金に処する旨規定をしております。
犯罪の成否につきましては、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますけれども、あくまで今申し上げたような一般論として条文の違いのみから線引きの例を考えますと、優良誤認などの誤認表示がされた場合に、購入者が何らかの事情
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
御指摘の是正措置計画の認定手続に関する申請書の様式や添付資料といった細則につきましては、例えば今回の改正法二十七条第一項の規定による是正措置計画は、内閣府令で定めるところによるというふうにされておりますように、法案成立後、確約手続の適正、円滑な執行に向けて、法律の授権に基づく内閣府令を定めて明確化してまいりたいというふうに考えております。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
確約手続に関しましては、通知ですとか認定の要件が法定されておりますけれども、さらに、その運用の透明化ですとか事業者の予見可能性を確保する観点から、どのような事案、事業者を確約手続の対象とするのかですとか、認定要件についての考え方を明らかにする運用基準を策定してまいりたいというふうに考えております。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
ちょっと繰り返しになりますけれども、確約手続に関しましては、運用の透明性の確保ですとか事業者の予見可能性を確保するために運用基準を策定することとしております。
今回の改正法案におきまして、確約認定の要件に関して下位法令である政令への授権規定は置かれておりませんので、法律による具体的な授権規定もなく、法律の要件を政令で定めることは適当ではないというふうに考えております。ただ、運用基準で様々な事項を定める場合でありましても、パブリックコメントを実施するなど、関係者の意見を広く聞きながら策定をして、それに沿った運用を行ってまいりたいというふうに考えております。
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