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消費者庁審議官

消費者庁審議官に関連する発言575件(2023-02-20〜2025-12-05)。登壇議員7人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 消費 (355) 相談 (139) 生活 (87) 食品 (67) センター (58)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。  景品表示法の優良誤認表示はこれまでるる申し上げてきたとおりでございまして、今お尋ねのあった点につきまして一般論として申し上げますと、一般的に考えて非常に劣悪な商品を採用して、それとの比較広告を行うことが景品表示法の優良誤認表示の規定に当たる場合には景品表示法違反となり得るところでございます。  例えば、過去にあった事例について我々調べてみましたけれども、平成二十八年以降では、今御指摘あったような、一般的に考えて非常に劣悪な商品を採用して比較広告を行った場合が不当表示として措置命令が行われた事案というのはないということでございますけれども、いずれにしましても、引き続き、公正とは言えない比較方法を用いる事案を含め、景表法に違反するような事案に接した場合には厳正に対処していきたいと考えております。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) お答えを申し上げます。  法律の規定ぶりをどのようにするかにつきましては様々あり得るところだというふうに考えておりますけれども、今回、割増し算定率の規定を第八条第五項に設けるに当たりまして、ほかに割増し算定率を設ける趣旨の法律である独禁法を参考としつつも、第一項の百分の三の部分を百分の四・五と読み替えることが簡明かつ明確であるというふうに考えましたので、今回の法律案のような規定ぶりにしたところでございます。  ただ、規定ぶりは異なりますけれども、いずれも原則の算定率を一・五倍に割り増すという点では変わりがないものと承知しております。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。  今委員御指摘のとおり、現行法においても既に罰則規定はございまして、例えば措置命令に違反した場合は二年以下の懲役、三百万円以下の罰金が法定刑として定められております。これまで、消費者庁が行った措置命令に対し、従わなかったとしてこの刑事罰が科された事例はございません。  他方、報告徴収等での虚偽報告等についての罰則規定の運用の状況につきましては、個別事案ごとの調査プロセスに関わるものでございますので、ちょっとお答えは差し控えさせていただければと思っております。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) お答えを申し上げます。  今委員御指摘ございました課徴金が課されない規模基準というものがございますけれども、これが設けられた趣旨は、先ほど他の委員で答弁させていただいたとおりでございます。  この課徴金の計算をするに当たっては、その課徴金の計算の基礎となる売上額を把握しますけれども、その売上額につきましては、不当表示が行われた商品、役務の不当表示が行われていた期間の売上額でございまして、これは個別の事案ごとに法と証拠に基づいて認定される以上、事業者が課徴金逃れのためにこれを左右できる性格のものではないと考えております。したがって、課徴金納付命令における規模基準の設定が悪質事業者による脱法的行為の逃げ道となるものではないと、逃げ道となるものとは考えておりません。  その上で、今回の法改正におきましては、悪質事業者に対するより強い抑止手段として、御指摘ございまし
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真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) 萎縮しないような方向での対応をという点についてのお尋ねだったかと思いますけれども、今般のステルスマーケティング告示は景品表示法に基づくものでございまして、その告示の規制対象となるのは、同法、景表法で規定する商品、サービスを供給する事業者が行う表示でございまして、そのような事業者ではない者の発信は何ら同法の規制対象となるものではございません。この点は、告示の運用基準においても、事業者の自由な宣伝活動や第三者の自由な表現活動を不当に制約するものではないということを明らかにしているところでございます。  今後の告示ですとか運用基準の普及啓発活動の中では、こういった点もしっかりと周知していきたいというふうに思っております。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。  景品表示法検討会報告書において既に公表されているところでございますけれども、端緒の把握から課徴金調査終結までの平均処理日数は五百七十五日というふうになっております。そのうち、課徴金納付命令を行った事案の平均処理日数は七百一日となっております。  また、課徴金納付命令を行った事案の最長処理日数については、個別事案の調査についての情報になりますのでお答えは控えたいと思いますけれども、先ほど申し上げた七百一日というのは平均処理日数でございますので、七百一日よりも長い、二年を超えるような期間のものもあるというふうに御理解いただければと思います。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。  景品表示法を所管する表示対策課という課がございますけれども、そこの定員ですけれども、二〇一五年三月末時点、これ平成二十六年度末時点ですけれども、その時点で五十四名、二〇二三年三月末、令和四年度末時点で七十一名に増加しているところでございます。
植田広信
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(植田広信君) お答えいたします。  消費者庁では、毎年、地方消費者行政の現況調査というのを実施しておりまして、これ、毎年十月頃に集計、公表をしております。その中で、御指摘の相談員の処遇等も含めまして、地方消費者行政全般の実態調査を行っているところでございます。  消費者庁としては、これまでも、こうした実態、こうした実態も踏まえながら、任用回数に上限を設けないなど、いわゆる雇い止めの解消に向け地方自治体に粘り強く働きかけを行ってきたところでございまして、各自治体において消費生活相談員として勤務している方の多くが任期の更新回数の制限のない形で任用されているものというふうに認識をしているところでございます。  先ほど申し上げましたとおり、毎年の調査は十月頃に集計、公表をしておりますけれども、他方、御指摘ありましたように、令和四年度末が会計年度任用職員制度への移行三年目に当たる
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植田広信
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(植田広信君) お答え申し上げます。  御指摘のとおりでございまして、通常は十月に公表をしておると言いましたけれども、できるだけ速やかに実態を把握したいというふうに考えておるところでございます。御指摘のように、自治体で活躍されている消費生活相談員の方、もうまさに消費者行政の最前線でやっていただいて、相談業務を担っていただいているわけでございますので、しっかりとその能力に見合った処遇を実現する必要があると思いますので、その充足率も含めまして、しっかりと調査をしてまいりたいと考えております。
植田広信
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(植田広信君) お答えいたします。  御指摘のとおり、消費者庁では、消費生活相談員資格の取得を目指す方を支援する消費生活相談員担い手確保事業を実施しておるところでございます。  令和二年度、三年度の実績の合計を申し上げますと、まず予算の執行額は延べ六千二百万円でございます。受講者数につきましては延べ二千五百十七名でございます。また、御指摘の合格者数、就職決定人数でございますけれども、これは受講者へのアンケートの結果に基づく数字でございますけれども、合格者数は延べ五百二名、就職決定人数は延べ十九名というふうに把握をしておるところでございます。  このように、有資格者でありますとか潜在的な担い手を増やすことを通じまして、自治体が必要な相談員を確保できるよう、また地域で消費者トラブルの防止の実効が上がるよう、こうした支援を効果を検証しながら充実させてまいりたいと考えております。