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消費者庁審議官

消費者庁審議官に関連する発言647件(2023-02-20〜2026-07-16)。登壇議員7人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 消費 (364) 相談 (117) 食品 (117) 生活 (76) 表示 (76)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
植田広信
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-06-13 国土交通委員会
○政府参考人(植田広信君) お答えいたします。  物流革新に向けた政策パッケージでございますけれども、消費者庁としては、物流が持続可能なものとなるよう、最終的に荷物を受け取る消費者の意識の改革を促してまいるということとしております。運賃、料金が無料との誤解を招きかねない広告等における送料無料の表示の見直しに取り組んでまいるということでございます。  まずは、運送事業者の方々の要望をしっかりと把握をしたいというふうに考えております。また、それに併せまして、通信販売業者の方が送料無料表示を行っておりますけれども、その意図は何なのかということ、それからまた、御指摘のとおり実際に配送料掛かっているわけですけれども、その配送料がどのように商品価格に反映されているか、この仕組みや実態について、それから送料無料という表示を見直すと消費者、事業者へのどのような影響があるのかということをまずは把握をした
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植田広信
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-06-07 経済産業委員会
○植田政府参考人 お答えいたします。  事業用の融資の保証を個人が行う場合ということかと存じますけれども、御指摘のとおり、保証を業としておらず、自身の事業のために保証契約を締結するものではない個人、消費者でございますけれども、消費者と貸付けを行う金融機関等との間で締結される第三者保証契約につきましては、一般論で申し上げれば、消費者契約に当たり得るものというふうに考えております。  したがいまして、第三者保証契約が締結されている場合、契約上のトラブルが生じている場合には消費者問題に当たり得るというふうに考えております。
依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-05-25 消費者問題に関する特別委員会
○依田政府参考人 お答えします。  そういった調査につきましては、現在、安全当局でございます厚生労働省の方が調査研究を進めているというふうに承知しております。  その上で、アレルゲン表示の件についてお答えいたしますと、確かにアレルゲンを発症する物質というのは様々ございます。ただ、食品表示基準上、表示を義務づける特定原材料につきましては、おおむね三年ごとに全国のアレルギーを専門とする医師を対象として実施しております即時型食物アレルギーによる健康被害の全国実態調査、こういったものをやっておりますけれども、その結果を踏まえまして、当該食品に該当するかどうかを判断しているところでございます。  昆虫につきましては、この調査における結果を踏まえて、特定原材料には指定しないという判断をしているところでございます。
依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-05-25 消費者問題に関する特別委員会
○依田政府参考人 お答え申し上げます。  まず、前提としまして、罰則の適用を伴う表示義務を課す場合には、その表示の適正性を確保するために、我々は行政庁として監視可能性が確保できることが前提だと考えてございます。  その上で、委員御指摘のいわゆる社会的検証の件でございますけれども、確かに、消費期限や賞味期限といった期限表示の義務づけ、あるいは原料原産地の義務づけ、こういったものにつきましては、表示の適正性を、おっしゃるとおり、帳簿や通関証明といった根拠書類に基づいて検証することをもって監視可能性が確保できると考えてございます。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-05-25 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答えいたします。  御指摘のパブリックコメントでございますけれども、本年二月一日から三月二日まで行われまして、百十一件の意見が寄せられたところでございます。意見の概要とそれに対する考え方は、本年四月十七日に公表しているとおりでございます。  寄せられた意見について、肯定的なものなのか、否定的なものなのかというお尋ねがございましたけれども、そういった判断は行っておりませんで、それぞれの意見について精査をして、最終的に処分基準等の策定を行っているところでございます。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-05-25 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  主な意見といたしましては、処分基準等の中の、法第七条に関する部分に関する意見よりも第六条に関する部分に対するものが相対的に多く寄せられたところでございまして、その内容といたしましては、処分基準等に関する記述の追加ですとか内容の明確化を求めるといった、そういった意見が見られたところでございます。そのほか、関係行政機関の間での協力を得ることですとか、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由への十分な配慮を求めるといった意見が見られたところでございます。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-05-25 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  調査の在り方についてお尋ねがございましたけれども、他の法律と同様に、我々、法律に基づきまして、必要があれば様々な情報を調査権限の範囲内で収集いたしまして、法と証拠にのっとって判断をしていくということでございます。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-05-25 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  具体的な調査手法につきましては、調査の対象事業者、対象法人等において調査逃れといったようなことを誘発いたしますので、具体的な手法については答えを控えさせていただきたいと思いますけれども、一般的には、基礎データを様々収集したり、関係者から話を聞いたりといったようなことを行って、証拠収集を行っていくということでございます。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-05-25 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  個別の事案ごとの判断になってまいりますので、この場で、確実に委員御指摘のような形でできるかということについては、この段階では何とも申し上げにくいところでございます。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-05-25 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  今回公表をさせていただいた件数は、不当寄附勧誘防止法の執行に関係する情報の件数でございますので、情報の内容やその分析の結果につきましては、法の適切な執行に影響を及ぼすおそれがございますので、既に河野大臣が五月九日の会見の場で述べておられるとおり、他の執行案件と同様、調査中の案件として公表することはしないということとしておりますので、お答えは控えさせていただきたいと思っております。