消費者庁審議官
消費者庁審議官に関連する発言575件(2023-02-20〜2025-12-05)。登壇議員7人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
確約計画を認定した場合には、御指摘のとおり、一般消費者の誤認解消を図るとともに、法運用の透明化を図る必要がありますので、今御指摘のあったような事項を公表することを想定しております。
具体的にどのような内容を公表していくかにつきましては、法律制定後に策定する確約手続の運用基準において明らかにしてまいりたいというふうに考えております。この運用基準を策定するに当たりましては、関係方面へのパブリックコメントなども踏まえて運用基準作っていくことになろうかと思いますので、寄せられた御意見なども参考にしながら作っていきたいというふうに考えております。
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-04-26 | 厚生労働委員会国土交通委員会連合審査会 |
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○依田政府参考人 続きましては、消費者庁の役割としてお答え申し上げます。
消費者庁におきましては、消費者安全法等に基づきまして、関係行政機関や地方公共団体等から、いわゆる御指摘の健康食品の健康被害を含む消費者事故等の情報を収集してございます。この収集しました消費者事故等の情報につきましては、消費者被害の再発、拡大防止を図るために、自発的に、定期的に公表しております。また、消費者への情報提供のみならず、必要に応じて消費者安全法に基づいて注意喚起を行っているところでございます。
また、健康食品QアンドAなどのパンフレットなどを作成いたしまして、一つ、健康食品は薬ではなくて、病気を治したりする効果が期待できるものではないこと、食品表示法や健康増進法に基づく保健機能食品を除きまして、販売前に安全性や有効性がほとんど確認されておらず、どの程度の有害な作用があるかは事前に分からないということ、
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-04-26 | 厚生労働委員会 |
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○依田政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のように、消費者庁におきましては、現行でも、食品の安全の確保に関する施策について、例えば食品安全基本法第二十一条第一項に基づく基本的事項、こちらの案を作成しまして閣議決定の調整をするとか、あるいはリスクコミュニケーションにおける関係行政機関の事務の総合調整を行っているところでございます。
今般、食品衛生基準行政を厚労省から消費者庁にということになるわけでございますけれども、移管後の消費者庁の組織体制につきましては、いずれにしましても、この法案を通していただいた後に、令和六年度の組織・定員要求の過程で詳細を決定していくことになりますけれども、今回移管されます食品衛生基準行政を含め、政府内の食品安全行政の機能が十分発揮されるように消費者庁として、必要な定員、体制の確保、整備に努めてまいりたいと存じます。
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-04-21 | 厚生労働委員会 |
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○依田政府参考人 お答え申し上げます。
今回の移管後も、先ほど厚労省の方から御答弁ございましたように、科学的に裏打ちされた衛生規格基準の策定が担保されるように、今回の法律におきまして、食品衛生基準行政に関する調査審議を行う審議会は、消費者庁の方に食品衛生基準審議会として設置することといたしております。
一方、今委員御指摘の、どのような課を設置するかということにつきましては、今後、令和六年度の組織・定員要求の過程で決定するということでございますので、どのような課の名称にするかということも含めて、現時点ではお答えすることができないということを御理解いただければと思います。
いずれにしましても、食品安全行政について、消費者庁としても、必要な定員、体制の確保、整備に努めてまいりたいと存じます。
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-04-21 | 厚生労働委員会 |
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○依田政府参考人 お答え申し上げます。
消費者庁におきましては、消費者安全法に基づきまして、関係行政機関や地方公共団体等から、いわゆる健康食品の健康被害を含む消費者事故等の情報を収集しているところでございます。収集した消費者事故等の情報につきましては、消費者被害の発生、拡大防止のために定期的に公表いたしまして、消費者への情報提供、必要に応じて注意喚起を行っているところでございます。
また、いわゆる健康食品につきましては、健康食品QアンドAなるものを、パンフレットで作成しておりまして、健康食品は薬ではなくて、病気を治したりする効果が期待できるものではないこと、保健機能食品以外のいわゆる食品につきましては、販売前で人での安全性や有効性がほとんど確認されていない、したがってどの程度の有害な作用があるかは分からないこと、こういったことを、リスクコミュニケーションの一環としまして、SNS等の
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-04-21 | 厚生労働委員会 |
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○真渕政府参考人 お答えを申し上げます。
ちょっと個別の事案に関してはお答えは差し控えたいと思いますけれども、お尋ねのいわゆるステルスマーケティングにつきましては、その規制の対象となりますのは、広告であるにもかかわらず広告であることが分からないものでございまして、三月二十八日に指定をした告示につきましては、本年十月一日が施行日となっておりますため、施行日前に行われた表示に遡及して適用されることはございません。
ただ、一般論として申し上げますと、例えば、広告主が芸能人などに対して、自社の製品、役務についてよい口コミを投稿するよう依頼した上で、その芸能人が広告であることを隠して依頼内容に沿った表示をSNSなどに投稿する場合には、広告主が表示内容の決定に関与したと考えられますので、いわゆるステルスマーケティング規制の対象となり得るものと考えております。
いずれにしましても、消費者庁と
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| 植田広信 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(植田広信君) お答えいたします。
消費生活相談において、消費者トラブルの防止、解決に向けましては、御指摘のとおり、相談員が相談者の気持ちに寄り添った対応を行うことが重要ということでございます。消費生活相談のデジタル化は、デジタル技術の良いところを取り入れ、人は人が行うべき業務に集中できるようにするものと、そういうふうにしていきたいというふうに考えておるところでございます。
例えばでございますけれども、パソコンやスマホを活用している若い消費者に対しましては、ウェブ上で自己解決を支援するためのFAQを公開する、それから、自己解決が難しい場合にはウェブ相談や電話相談を受け付けるといったこと、その一方で、パソコンやスマホが苦手な御高齢の消費者に対しましては、引き続き従来のように電話や来訪による相談を丁寧に行うということをやってまいりたいというふうに考えています。これによりまし
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答えを申し上げます。
デジタル広告市場が拡大する中で、近年、広告であるにもかかわらず、広告であることが明示されていないいわゆるステルスマーケティングによりまして、消費者の自主的かつ合理的な商品選択が阻害されているという問題が生じております。そうした中で、世界各国と比較しまして我が国におきましては、先生御指摘ございましたとおり、ステルスマーケティングに対する規制がなかったわけですけれども、その導入の是非を速やかに議論する必要があったというふうに認識をしております。
そこで、消費者庁では、昨年、検討会を開催いたしまして規制導入の必要性の御提言をいただいたところでございまして、本年三月二十八日に景品表示法第五条第三号に基づいて新たな告示指定を行いまして、本年十月一日から施行する予定となっております。
今回の告示は、委員御指摘のとおり、インフルエンサーが規制
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
委員御指摘の制度の詳細に入る前に、この制度創設の趣旨、経緯をちょっと御説明させていただければと思います。
加工食品の原料原産地表示につきましては、この制度改正までは、それまで一部の加工食品にしか表示義務がなかったところでございます。一方で、原産地といいますのは商品選択の際の消費者の重要な情報源であるということもありまして、TPP大筋合意を踏まえて平成二十七年に策定されました総合的なTPP関連対策大綱におきまして、実行可能性を確保しつつ対象の拡大に向けて検討を重ねるべしという提言を踏まえまして、平成二十八年一月から検討を重ねました。消費者団体も含め、利害関係者、十回にわたる検討を行いまして、同年十一月に一定の取りまとめを行いまして、委員御指摘のとおり、平成二十九年九月に食品表示基準を改正され、そして四年間の経過措置、準備期間を経て、よう
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
この新たな原料原産地制度におきましては、対象原材料、加工食品の対象原材料、つまり一番原材料として重量が重い原材料が仮に加工食品の場合は、これは、その当該原料の加工食品の製造地を原産地として書くことができるということにしてございます。これは、中間加工原材料を使用している場合には、その原材料の調達先が結構変動するということもありますし、その原材料の個別の生鮮まで遡って産地を特定することは困難、実質的には困難だという事情を踏まえて、検討の結果こういう制度にしたわけでございます。
他方で、対象原材料となる加工食品の原材料のうち最も重量割合が大きい、その生鮮の原材料の原産地が仮に企業さん、事業者の中で客観的に確認できる場合においては、あくまでも国内製造という原則を押し付ける必要もないということから、そのような場合には、日本製造ということに代えて
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