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環境省大臣官房審議官

環境省大臣官房審議官に関連する発言331件(2023-02-16〜2025-12-04)。登壇議員12人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 環境省 (61) 環境 (60) 事業 (59) 実施 (54) 管理 (41)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
堀上勝 参議院 2024-05-21 国土交通委員会
○政府参考人(堀上勝君) お答えいたします。  環境省といたしましても、グリーンインフラを始めとする自然を活用した解決策、いわゆるNbSと言っておりますネーチャーベースドソリューションズでございますが、この考え方に基づく取組を拡大していくことが必要だというふうに認識をしてございます。  こうした自然を活用した解決策の特徴でありますが、様々な社会課題に対応する多機能なそういう機能性を持っているということでありまして、自然体験活動の場の提供あるいは健康の増進といった副次的な機能によりまして、周辺住民の幸福度の向上にも資するものと考えてございます。  環境省といたしましては、生物多様性保全と防災・減災の両方の機能を持つ場所の表示、これを地図として作成をして、昨年の三月に公表しております。それ以外にも、国土交通省さんあるいは農林水産省と協力して、グリーンインフラ支援制度集、取りまとめて公表し
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堀上勝 参議院 2024-05-16 農林水産委員会
○政府参考人(堀上勝君) お答えいたします。  御指摘のナガエツルノゲイトウにつきましては、我が国で観賞用に導入されたものが野外に移出して分布域を広げていったと考えられておりまして、現在関東から沖縄まで二十五都府県に定着をしております。  ナガエツルノゲイトウにつきましては、水生植物でありまして、御指摘ありましたとおり、繁殖して水面を覆い尽くすということによって元々いる生物の生息、生育に悪影響を及ぼすということや、船の航行を阻害すると、あるいは農地で繁茂した場合には農作物への被害も引き起こしているという状況でございます。  こうしたことを受けて、環境省では、外来生物法に基づく特定外来生物に指定をして、農林水産省や地方公共団体等と連携をして防除を進めているところでございます。
堀上勝 参議院 2024-05-16 農林水産委員会
○政府参考人(堀上勝君) まず、環境省におきましては、特定外来生物による希少な動植物、生態系への被害の防止を目的として、特定外来生物防除等対策事業交付金によって、地方公共団体による防除事業を支援しております。この交付金でございますけれども、これにつきましては、農業被害への対処を直接の目的とした支援措置ということでありませんけれども、例えば、ため池や用水路における希少な生物の保全に資するというような場合の防除につきましては支援対象としてございます。  また、ナガエツルノゲイトウの防除手法について、環境省と農水省で共同で駆除マニュアルを作成して両省のウェブサイトで紹介をするということや、農林水産省主催のセミナーにおいて土地改良区等の民間団体を含む関係者に対してこの交付金制度について説明を行っております。  農水省等の関係省庁と連携しながら、この交付金制度の周知、地方公共団体への支援を進め、
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前田光哉 衆議院 2024-05-13 決算行政監視委員会第二分科会
○前田政府参考人 お尋ねのとおり、米軍が責任を負っているということでございます。
前田光哉 衆議院 2024-05-13 決算行政監視委員会第二分科会
○前田政府参考人 お答えいたします。  在日米軍のPCB廃棄物への対応につきましては、関係省庁で連携して米側と協議を行っているところでございます。  米側とのやり取りの詳細につきましては、今後の米側との調整に支障を生ずるおそれがありますので、お答えを差し控えます。  以上です。
飯田博文 衆議院 2024-05-13 決算行政監視委員会第三分科会
○飯田政府参考人 お答え申し上げます。  環境省では、ごみ焼却施設などの一般廃棄物処理施設の整備につきまして、循環型社会形成推進交付金等により市町村等へ財政支援を行っており、その際に、焼却施設の解体事業も支援対象としております。  焼却施設の解体事業への財政支援に当たりましては、令和二年度までは、同一の敷地内で施設の更新を計画しており、古い施設を解体しないと新しい施設の整備が進まないような場合のみを支援対象としていたところです。  その後、令和三年度からは、焼却施設の老朽化、荒廃による災害リスクの低減や、ごみ排出量の減少などを踏まえた焼却施設の広域化、集約化の観点などから、解体を行う焼却施設の跡地とは別の敷地に新たな焼却施設を整備する場合や、処理の広域化に伴い必要となるごみ運搬中継施設を解体を行う焼却施設の跡地に整備する場合も支援対象として追加し、より柔軟な支援を行っているところであ
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奥山祐矢 参議院 2024-05-09 経済産業委員会
○政府参考人(奥山祐矢君) お答えいたします。  まず、温室効果ガスに係る国際的な算定、報告のルールといたしましては、IPCCが作成したガイドラインというものがございます。各国がパリ協定に基づいて設定する温室効果ガスの排出削減目標、いわゆるNDCでございますけど、ここで設定された項目につきましては、このIPCCのガイドラインに基づいて排出量、吸収量を算定、報告することで進捗を評価していくということとされております。  CCSにつきましてもこのガイドラインに基づいて算定、報告が行われるということになっておりまして、具体的には、CO2の排出施設での回収量からパイプラインや船舶等によるCO2輸送時の漏えい量などを差し引いた正味のCO2回収量、こちらが排出国の排出量全体から差し引かれてマイナスカウントされるということとなっております。
奥山祐矢 参議院 2024-05-09 経済産業委員会
○政府参考人(奥山祐矢君) お尋ねの国内でCO2を回収した後にこれを輸送して海外に貯留する場合、こちらにつきましても、先ほど申し上げましたIPCCのガイドラインに即した形でカウントを行うこととなっておりまして、具体的には、その回収量から輸送時の漏えい量などを差し引いた正味の回収量、こちらを日本の排出量から差し引かれてマイナスカウントするということとなっております。
奥山祐矢 参議院 2024-05-09 経済産業委員会
○政府参考人(奥山祐矢君) 基本的にそのとおりでございまして、まさにその漏えいしたものでなければ、まさに正味のその回収量につきましてはカウントされるということになります。
奥山祐矢 参議院 2024-05-09 経済産業委員会
○政府参考人(奥山祐矢君) 今ちょっと、話が少し混乱をしているかもしれませんけれども、その国外と日本との間の排出量のやり取りみたいなものというのはパリ協定の六条の中でいろいろと定めることに、定められていることになっておりまして、いわゆるそのJCMと言われるもので、我々としては、その海外とのいろいろな、その海外への技術展開と、そこからどういった形でその貢献を我々のカウントに持ってくるかといったことをやっているところでございまして、もしそういったものの中でこのCCSみたいなものも活用する、その可能性というものがあるのであればそういった議論も出てくるのかなというふうには思っておりますけど、今のところはこういった、まさにIPCCのガイドラインのルールの中ではこういったものになっていますよという、そういったところにとどまっております。