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環境省総合環境政策統括官

環境省総合環境政策統括官に関連する発言107件(2023-02-21〜2025-11-25)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 環境 (334) 事業 (237) 影響 (196) 評価 (155) 地域 (61)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
白石隆夫 衆議院 2025-11-25 環境委員会
お答え申し上げます。  環境影響評価法は、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業につきまして、事業者自らが事業の環境影響について調査を行い、その結果を公表し、一般の方々や地方公共団体から意見を聞くなどして、環境に配慮された事業計画を作成するための手続を定める法律だということでございます。  事業の免許等の実施権者が環境影響評価書の記載事項を考慮した上で免許等を行う仕組みとしておりますので、発電所については、経済産業大臣が環境影響評価の結果に従っていること等を確認し、認可等を行うことになってございます。  現在、先ほど答弁ございました、太陽光発電の更なる地域共生、規律強化に向けて、関係省庁連絡会議で検討してございます。環境省の所管法令でございます環境影響評価法も含めまして、各種の関係法令における対応につきまして検討中でございます。引き続き検討を進めてまいりたいとい
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秦康之 参議院 2025-06-12 環境委員会
お答え申し上げます。  位置や規模が大きく変わらない建て替え事業につきましては、既存事業が現に環境に及ぼしている影響に関する調査結果等を活用することでより効果的、効率的に環境配慮をすることが可能でありますことから、本法律案における手続の見直しの対象といたしております。  御指摘の要件につきましては、こういった考え方を前提といたしまして、環境負荷の低減に係る技術の進展状況やこれまでの環境影響評価によって得られた知見、こういったものを踏まえた上で、既存工作物と新設工作物の出力ですとかあるいは土地改変面積の差、それから既存事業の実施区域と建て替え事業の実施想定区域の間の距離といったような指標によって定めることを念頭に、今後検討してまいる所存でございます。  アセス法制定から二十五年を経過いたしておりまして、近年、建て替え事業の割合というのも増加をしてきております。その一方で、この法律には新
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秦康之 参議院 2025-06-12 環境委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、効果的、効率的に環境影響評価を実施してまいる観点から、配慮書手続段階での検討結果をその後の環境影響評価の選定項目等に反映していくことが重要だと考えております。  今般の法改正によりまして、建て替え事業に関わる配慮書手続において既存事業の調査結果を効果的に活用することによりまして、方法書以降の手続につきましても、環境影響が限定的となり得ると判断されるような項目が確認された場合には、環境影響評価項目の絞り込み等を行うことが可能であると考えてございます。  今後、建て替え事業の事業特性を考慮した評価項目の絞り込み等に係る技術的な考え方の整理を進めるとともに、事業者を始めとする関係者に対しましてこうした法改正の意義を適切に周知することを通じまして、より効果的、効率的な環境影響評価の実現に努めてまいりたいと考えております。
秦康之 参議院 2025-06-12 環境委員会
お答え申し上げます。  環境影響評価図書に含まれる情報は、後続の事業者によります効果的なアセスの実施や累積的な影響の評価への活用、また透明性の向上によります関係者の理解醸成、こういったものにつながってまいりますことから、図書を継続的に公開することは環境保全の見地からも大変重要なものであると認識をしてございます。  環境省におきましては、平成三十年度より、事業者による縦覧及び公表期間が終了した後につきましても、事業者の協力を得て、運用上、任意ということでございますが、環境影響評価図書の継続公開に取り組んでまいりました。ただ、令和七年二月までに環境影響評価手続が実施された事業のうち図書を継続公開していただいたのは、一割程度となってございます。  このため、本法律案におきましては、事業者の同意を得た上でということでございますが、環境大臣が環境影響評価図書を継続公開する仕組みをこれはもう法制
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秦康之 参議院 2025-06-12 環境委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、より多くの事業者の方々に継続公開に協力いただけるよう、事業者に対しましては、図書の継続公開の趣旨や意義、これを丁寧に説明していくことが重要と考えてございます。  また、御指摘がございました事業者にとってのインセンティブの観点でございますけれども、透明性の向上によります地域理解の醸成ですとか、図書に含まれるデータを環境アセスメントデータベース等の情報システムに入れ、これを通じて効果的に活用できるようにしていく。これによりまして、後続事業における環境影響評価への活用ですとかあるいは予見性の向上、こういうのにつながっていくと、こういったメリットも期待されるところでございます。  さらに、公開の形式につきましては、事業者それぞれウェブページでということではなくて、環境省が管理運営するホームページにおいて一元的に公開するといったような形で、事業者によ
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秦康之 参議院 2025-06-12 環境委員会
お答え申し上げます。  御指摘の三原市本郷廃棄物処分場の事業につきましては、環境影響評価法の規模要件を満たしておらず、対象とはなってございません。環境影響評価法では、最終処分場につきましては面積が三十ヘクタール以上ということになってございます。これが第一種事業。それに準ずる第二種事業といたしまして、二十五ヘクタール以上三十ヘクタールということになってございます。  また、広島県の環境影響評価条例におきましては、埋立面積十ヘクタール以上の最終処分場が対象事業となっておると承知をいたしてございます。
秦康之 参議院 2025-06-12 環境委員会
処分場につきましては、廃棄物処理法におきまして、これ設置の許可を要する全ての施設ということでございますけれども、廃棄物処理法に基づく生活環境影響調査、いわゆる俗にミニアセスメントと呼んでおりますけれども、こうした手続を経ていくというものと認識をしてございます。  他方で、環境影響評価法に基づく手続というのは、これ規模が大きくて環境影響の程度が著しいおそれがある事業ということで、これ生活環境に限らず自然環境とか景観ですね、こういったものも含めた調査、予測、評価を行って環境全般の措置を検討すると、そういう違いがあるというふうに認識をしてございます。
秦康之 参議院 2025-06-12 環境委員会
先ほども申し上げましたとおり、このミニアセスメント、廃棄物処理法に基づくミニアセスメントというのは生活環境についてということでございますので、一方で、環境アセスメント、環境影響評価法に基づくアセスメントは、生活環境に加えまして自然環境ですね、例えば動植物の生息域ですとか、それからさらに景観、ビューポイントから見てどのように見えるのかといったような、こういったより広いものを含むものとなってございます。  なお、廃棄物処理施設の設置者は、設置許可の申請に当たりまして、先ほど申し上げました生活環境影響調査書ですね、いわゆるミニアセス書、これを提出する必要がございますけれども、今申し上げました環境影響評価法に基づく評価書を生活環境影響評価書と、ミニアセス書として添付しても差し支えないということとされておる、そのような関係性でございます。
秦康之 参議院 2025-06-12 環境委員会
お答え申し上げます。  環境影響評価法におきましては、事業者が行う環境影響評価に対して、環境保全の見地から、関係する地方公共団体、それから地元住民だけじゃなくて一般公衆、こういった方々も意見を述べる、こういった機会を確保いたしてございます。また、事業者に対しましても、方法書や準備書の内容について、それぞれ説明会の開催を義務付けております。  また、関係する地方公共団体や、今申し上げました一般公衆からの意見の提出、これがあった際には、事業者は、その後の手続で作成する準備書又は評価書、これにおきまして、こうした意見の概要及び意見についての事業の見解、これを記載するということとされております。  こうした双方向の取組を通じまして、地域住民との適切なコミュニケーションを図りつつ環境配慮を確保することが可能であるというふうに考えてございます。
秦康之 参議院 2025-06-12 環境委員会
本年三月の中央環境審議会の答申におきましても、長期的に環境影響評価手続が進められていないようなもの、あるいは手続が終了したにもかかわらず工事の着工に至っていないと、こういったケースが地域の不信感につながっているんじゃないかと、このような指摘も頂戴いたしております。こうした指摘の対応につきましても、考え方の整理を進めていくことが望ましいとされております。  こうした答申も踏まえまして、今後、環境省におきましても、更なる実態把握に努めるとともに、必要な対応を検討してまいりたいと考えております。