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経済産業省大臣官房審議官

経済産業省大臣官房審議官に関連する発言1181件(2023-02-20〜2025-12-10)。登壇議員40人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 事業 (230) 制度 (143) 債権 (126) 再生 (122) 機関 (90)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
河野太志 衆議院 2025-05-23 経済産業委員会
お答え申し上げます。  本法案におきましては、金融機関等の有する金融債権に限定して減免等を行う手続を定めてございます。したがいまして、未払い賃金ですとか退職金等の労働債権は減免等の対象とはしておりません。そのため、仮に労働条件の変更等に伴い調整が必要とされる場合には、労働法制一般のルールにのっとってしっかりとした対応がなされることになると理解してございます。  このため、本法案においては、従業員が事業者に意見を述べる機会等を特段設けているということではございません。  他方で、先ほど大臣からの答弁にもございましたが、当該企業で働く従業員の理解と協力を得ることは、事業再生の成否を決する上では極めて重要な観点だと認識してございます。  このため、早期事業再生計画におきまして会社分割や事業譲渡等によって雇用や賃金の減少が見込まれる事案につきましては、関連する労働法制にのっとった手続に加え
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河野太志 衆議院 2025-05-23 経済産業委員会
お答え申し上げます。  本制度を通じた事業再生を進めていく上で、雇用や賃金といった労働条件の不利な変更があらかじめ見込まれている場合には、関連する労働法制にのっとった手続に加えまして、先ほど申し上げましたけれども、本制度においても運用上の工夫を行う必要があると考えております。  そこで、早期事業再生計画におきまして会社分割や事業譲渡等によって雇用や賃金の減少が見込まれる事案につきましては、労働組合等がその後の労使協議に向けた準備が行えるような環境を、保秘の観点も踏まえながらしっかりと整えていくことが大切であると認識してございます。  そして、お尋ねの労働組合等が情報を得ることができるタイミングでございますけれども、早期事業再生計画が外部に出されることになる第三者機関へ早期事業再生計画が提出される時点、ここが一つの重要なタイミングであると認識してございますので、そこら辺を踏まえながら今
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河野太志 衆議院 2025-05-23 経済産業委員会
お答え申し上げます。  本制度におきましては、労働債権は権利変更の対象ではなく、労働組合等も手続の直接的な当事者とならないため、この法律におきまして労働組合等への協議等の規定は設けてございません。  また、労働条件の変更に際しましては、本法律とは別途労働法制上の手続を遵守する必要がございますので、本制度においては労働組合等の事前の合意までは必要ないと考えているところでございます。  他方で、繰り返しにはなりますが、事業再生に当たりましては、従業員にも雇用や給与等について影響が生ずる事案も存在しますので、これらの事案においてはしっかり従業者の皆様の協力を得ることは必要であると認識しております。  そこで、本制度の運用上の工夫といたしまして、早期事業再生計画において会社分割や事業譲渡等によって雇用や賃金の減少が見込まれる事案につきましては、従業員の協力が得られるよう、制度を利用する事業
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河野太志 衆議院 2025-05-23 経済産業委員会
お答え申し上げます。  繰り返しになり大変恐縮でございますが、本制度におきましては、労働債権が権利変更の対象ではなく、労働組合等も手続の直接的な当事者とならないため、労働組合との協議等の規定を設けてはございません。  他方で、特に、早期事業再生計画において会社分割や事業譲渡等によって雇用や賃金の減少が見込まれる事案につきましては、先ほどからお話があります事業者と従業員との間の協議の状況につきまして再生計画内に記載されることが担保される形の運用上の工夫を検討してまいりたいと考えてございます。
河野太志 衆議院 2025-05-23 経済産業委員会
お答え申し上げます。  制度上、確認調査員の適格性を担保する観点から、第三者機関は、確認調査員として、事業再生に関する専門的知識、それから実務経験を有する者を事案ごとに選任しなければならないこととされてございます。  このため、一般的に申し上げれば、これらの者は、事業再生に関する実務経験を通じて、例えば関連する労働法制の知見なども有している方が多いのではないかと考えているところでございます。
河野太志 衆議院 2025-05-23 経済産業委員会
お答え申し上げます。  いわゆる第三者機関が選任する確認調査員につきましては、繰り返しになりますけれども、事業再生に関する専門的知識及び実務経験を有する者であることを求めていることから、弁護士等の有資格者を基本的には想定しているところでございます。  その上で、御指摘もございますとおり、個々人によっては、様々なバックグラウンド、経験も違うということもございますので、労働法制に関する知見の程度も異なることも考えられるところでございますので、事業再生の円滑な遂行を徹底する観点からも、第三者機関に対しまして確認調査員に対する労働法制の研修体制の整備ですとか研修の実施を求めるなど、必要な環境の整備を検討してまいりたいと考えてございます。
河野太志 衆議院 2025-05-23 経済産業委員会
お答え申し上げます。  まず、本法律上の制度のたてつけでございますけれども、まず、確認事業者が偽りその他不正の手段によって、手続開始時点の確認ですとか、又は早期事業再生計画等の調査を受けたことが判明したときは、確認の取消し事由に該当することが条文上明記されているところでございます。  また、最終的に出てくる裁判所でございますが、裁判所が、様々いろいろな場合はあるとは思いますけれども、不正の方法による決議の成立がなされているかどうかというところをしっかりと審査するという形になっております。  いわゆる確認のプロセスに加えて、裁判所もしっかりとチェックをするという二重、三重の制度的な担保措置を設けているという構造になってございます。  したがいまして、今御指摘がございましたけれども、悪質な粉飾決算等を行った事業者がどうなるかということにつきましては、不正な方法、不正な手段といった辺りに
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河野太志 衆議院 2025-05-23 経済産業委員会
お答え申し上げます。  個別の事案がどういった事案なのかという詳細につきましては、我々も十二分に把握し切れていないところでございます。  ですけれども、粉飾決算にも様々なレベルがあると思っておりまして、非常に深刻な明らかに意図的な粉飾というケースもあれば、ある意味軽微な過失程度のものもあると認識していまして、詳細は把握してございませんけれども、事業再生ADRにおいてはかなり幅がある事案が見られたというふうに聞いておりまして、その結果、そのまま継続したケースもあれば、途中で継続することは難しかったというケースまで、幅のある中で実際の運用がなされている、結果になっていると認識しているところでございます。
河野太志 衆議院 2025-05-23 経済産業委員会
お答え申し上げます。  いわゆる第三者機関でございますけれども、法律上のたてつけといたしまして、十分な専門性それから公正中立性を備えた組織ということで、まず、手続の監督等に関する業務を適確に実施するに足る経理的及び技術的基礎を有すること、それから、個別の手続の監督を行う者を確認調査員として、事業再生に関する専門的知識及び実務経験を有するなど一定の要件を満たす者を選任することができるといった組織、こういったものが指定の要件となってございまして、そういう意味で、繰り返しになりますけれども、十分な専門性、公正中立性を備えた組織を指定することを想定してございます。  その際、確認調査員につきましては、やはり、一般的に申し上げれば、事業再生に関する実務経験を通じまして関連する労働法制の知見も有しておられる専門家の方々というのが当然選任されるということだとは理解をしているところではございますけれど
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河野太志 衆議院 2025-05-23 経済産業委員会
お答え申し上げます。  本法における手続が労働協約に法的な効力が及ばないということをどう明確化するかというお尋ねでございますけれども、これは繰り返しになりますけれども、本制度による対象債権者集会における決議、それから裁判所の認可のいわゆる法的な効力が及ぶ範囲というのは、あくまでも権利変更の対象となる金融債権という形になります。したがいまして、当該決議や認可のみによって、御指摘頂戴している労働者の皆様に不利益な処分が労働法制上おのずから可能になるということにはならないという認識でございますし、これは我々としても重要な論点だというふうに考えてございます。  他方で、御指摘のとおり、実態の運用というか実務の中で、幾ら制度がこうであっても、空気感というのか雰囲気も含めまして違った形で関係者の方々に認識が広まり、ある種、悪用とは言いませんけれども、元々の制度趣旨と違った形で運用されるということは
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