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経済産業省大臣官房審議官

経済産業省大臣官房審議官に関連する発言1315件(2023-02-20〜2026-05-26)。登壇議員43人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 投資 (205) 事業 (118) 企業 (101) 産業 (98) 経済 (77)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
殿木文明 参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○政府参考人(殿木文明君) 周知の件でございますが、まず海外事業者への周知につきましては、オンラインモール事業者とも協力しつつ、海外からの出品者に対する周知や説明会の実施を行っていくこととしております。加えて、在外公館やジェトロ、さらには製品安全四法、製品安全規制への適合検査を行う内外の検査機関を通じた海外事業者への情報提供など、制度の内容についての積極的な周知活動を行ってまいりたいと考えているところでございます。  また、玩具等の子供用特定製品の製造事業者や輸入事業者への周知につきましては、これまでも産業構造審議会の製品安全小委員会で、玩具協会や子供用製品を取り扱う関係者も参画いただきながら、制度について議論を進めてまいったところでございます。今後も、これらの関係者を通じた周知や関係事業者に対する説明会の実施などの活動を行ってまいりたいと思っているところでございます。  さらに、消費
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殿木文明 参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○政府参考人(殿木文明君) 委員御指摘の海外における事故情報や販売が禁止された製品の情報につきましては、主に独立行政法人製品評価技術基盤機構、NITEの製品安全センターにおいて収集や分析を行っているところでございます。具体的には、海外における規制当局のサイトの情報を確認いたしまして、海外での事故発生情報やリコール情報を収集した上で、国内での販売実績を確認し、経済産業省に提供しているところでございます。  現状におきまして、御指摘のような国内、国外で、失礼しました、国外で販売が禁止されている製品が日本国内で流通している可能性は否定できないところではございますが、例えば、米国でリコールされた製品について日本国内での販売が確認されたことから、国から事業者に促す形でリコールを実施したといった取組を行っているところでございます。  また、委員先ほど御示しいただきましたマグネットセットでございます
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殿木文明 参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○政府参考人(殿木文明君) 済みません、先ほどの御答弁の中で、消費者庁の消費者安全調査委員会から提言があったことを受けて規制対象となったのは令和五年の五月でございます。まず、こちらを訂正させていただきます。  それに対しまして、まずこちらの方のお聞きになられた御質問について答えさせていただきますけれども、委員御指摘のデジタルプラットフォーム提供者への出品削除要請につきましては、取引デジタルプラットフォーム提供者は、消費者に直接製品を販売するといった売買契約の主体ではなく、販売の場を提供するものでございますけれども、こういうような現状を踏まえまして、製造事業者等とは性格が異なることから、命令の対象者である製造事業者等と同等の責任を有するものではなく、製造事業者等の対応を補完する役割を求めたところでございます。  実効性につきましてでございますけれども、要請でありましたとしても、国内外を問
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殿木文明 参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○政府参考人(殿木文明君) 今のできるとの規定ぶりについての御質問でございますけれども、そもそも現行消費生活用製品安全法におきましては、特定製品につきましては、販売事業者はPSマークが付されていない製品は販売することができない、これは現行法の第四条第一項に規定されているところでございますが、そのようになっているところでございます。  そのような前提の下で、PSマークを付すことができるのは届出事業者に限られる規定構造となっているところでございまして、法律全体で見ると、特定製品が販売されるに当たり製造事業者や輸入事業者による届出は実質的には義務として機能しているというふうに考えているところでございます。  さらに、今回の法改正におきまして、届出に際しまして国内管理人について選任していない海外事業者もPSマークを付すことができないというふうに規定をしているところでございます。このため、海外事
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殿木文明 参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○政府参考人(殿木文明君) 国内管理人につきましては、製品安全四法上、製造事業者や輸入事業者のように製品の安全性に一義的な責任を有するものではありませんが、国内管理人を通じまして海外事業者が販売する製品の安全確保や海外事業者が取るべき取組内容の確認ができる仕組みとなっている中で、所要の役割を果たすことになります。  具体的には、国内管理人に関しましては、製品の安全性を確認した検査記録等の写しの保存義務でありますとか、報告聴収や立入検査に対応する義務などの法律上の義務を課すこととしておりまして、国内管理人がこれらの義務に違反した場合には罰則の対象というふうになります。  このように、国内管理人と海外事業者それぞれに対し、役割に応じた義務を課すこととしているところでございます。  また、なお製品安全四法は損害賠償について直接規律するものではございませんけれども、本措置により、これまで困難
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殿木文明 参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○政府参考人(殿木文明君) お尋ねの国内管理人に求める要件にいたしましては、今後主務省令で定めることとしており、検討してまいるところでございますが、現時点では、委員御指摘の日本語での意思疎通が可能であることのほか、国内に住所を有すること、あるいは主務大臣が行う処分等の通知を届出を行った海外事業者に代わって受領する権限を有することなどを想定しているところでございます。  このような要件に適合することが求められる国内管理人となる者につきまして、特定の業種や資格を有する者に限定することは予定していないところでございますけれども、国内管理人として適切な業務が遂行できる者のみが選任されるよう、要件をしっかり今後検討してまいりたいと考えているところでございます。
殿木文明 参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○政府参考人(殿木文明君) 委員御指摘のとおり、高齢者の誤使用や不注意による製品事故の発生を防止するため、こうした点に配慮された製品開発を促すような仕組みを整えていくということは、高齢化社会が進展する中、重要な取組であると考えているところでございます。  このため、経済産業省といたしましては、独立行政法人産業技術総合研究所、いわゆる産総研と連携し、高齢者の歩行時やベッドの乗降時等の日常生活における姿勢や行動に係るデータを収集した高齢者行動ライブラリというデータベースを平成二十九年に整備し、高齢者の身体、認知機能や身体保持などの行動特性を踏まえた製品開発につながるよう支援を行っているところでございます。  また、製品のリスクマネジメントに関しましては、独立行政法人製品評価技術基盤機構、いわゆるNITEにおいて、実際の製品事故情報に基づき事故の発生に至るプロセスを参照することができる製品リ
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殿木文明 参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○政府参考人(殿木文明君) 御指摘の試買テスト事業につきましては、製品安全四法におきまして特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品として政令で指定されている特定製品や特別特定製品につきまして、技術基準に適合しているか、あるいはPSマークの表示等に係る法的義務が適切に履行しているかにつきまして確認するものでございます。  この事業は、経済産業省組織令中の製品安全課の所掌事務でございます、経済産業省の所掌に係る製品の安全に関する事務の総括に関することでありますとか、消費生活用製品安全法の施行に関すること等の規定に基づいて実施されており、製品安全課の指導の下での事業として行われているところでございます。  試買テストにおきましては、毎年、法律違反や事故等の情報に応じまして対象製品を購入し調査を実施しているところでございますが、調査の結果、法令違反が確認された場合には、事業者に対しまして販
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殿木文明 参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○政府参考人(殿木文明君) 今の御質問、幾つかの事項にまたがるお尋ねでございますけれども、総じてその趣旨は改正法の実効性に係るものであり、重要な御指摘であるというふうに考えているところでございます。  まず、海外事業者に対する法改正の周知の方法といたしましては、取引デジタルプラットフォーム提供者を通じた海外事業者への周知等説明会の実施や、在外公館やジェトロ、さらには製品安全四法や製品安全規制への適合性検査を行う内外の検査機関を通じた情報提供等を行うこととしております。  また、届出内容や国内管理人の選任の有無、選任要件の充足情報等の確認につきましては、一義的には国が届出書類に記載された内容などを基に届け出た事業者や国内管理人への確認や連絡等により行うこととなりますが、これに加えまして、無届け行為につきましては、国によるネットパトロール、それから先ほど御指摘いただきました試買テストの活用
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殿木文明 参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○政府参考人(殿木文明君) 製品安全を確保するために消費者庁を始めとした関係機関と連携を密にしていくことは、これは大変重要な御指摘と受け止めているところでございます。  例えば、消費生活用製品安全法に基づき報告される重大製品事故につきましては、製造事業者や輸入事業者から消費者庁に報告されるとともに、消費者庁からの通知を受け、経済産業省及びNITEにおいて事故情報の原因分析を行い、原因分析の結果、製品に起因しない等報告された案件につきましては、消費者庁との合同委員会におきまして審議を行うことといった連携体制を構築しているところでございまして、関係機関が密に連携した取組が実施されているところでございます。  また、自治体の消費生活センター等には地域住民の皆様から直接製品事故等に関する御相談が寄せられておりますが、このような御相談情報につきましても国民生活センターや消費者庁に共有されており、
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