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経済産業省大臣官房審議官

経済産業省大臣官房審議官に関連する発言1181件(2023-02-20〜2025-12-10)。登壇議員40人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 事業 (230) 制度 (143) 債権 (126) 再生 (122) 機関 (90)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
田中哲也 参議院 2024-05-23 経済産業委員会
○政府参考人(田中哲也君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、今回の改正法案が成立した場合には、NEDOは、ディープテックスタートアップに関しまして、技術、人材発掘や起業家育成といった起業段階から研究開発段階のみならず、新たに製品等を生産する設備投資への支援ができるようになります。こうした一貫した支援をNEDOが実施することによりまして、単に技術を確立するだけに終わらせることなく、スタートアップによる革新的な技術開発の成果を着実に事業化につなげることが大いに期待されているところでございます。  その上で、スタートアップの成長に合わせて出資や融資等の必要な支援内容が変化する中で、NEDOが一貫したハンズオン支援をすることを通じましてベンチャーキャピタルや金融機関と適切な情報交換が可能となり、こうした機関との効率的な連携を通じた支援も可能になるというふうに考えております。  ま
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菊川人吾 参議院 2024-05-23 経済産業委員会
○政府参考人(菊川人吾君) 今委員の方から、ブロックチェーンを利用した事業を行うスタートアップについての御指摘ございました。  いわゆるウェブ3スタートアップということで言われておりますが、ウェブ3スタートアップの資金調達が金額ベースで最近増加をしてきております。そして、そうしたウェブ3スタートアップの間では、暗号資産を利用した新たな形態の資金調達を行っている現状がございます。  もっとも、現行法には、投資事業有限責任事業組合、LPSのなし得る事業といたしましては、暗号資産の取得及び保有が規定されておりません。LPSによるそうした資金調達への参加を困難にしてしまっているのではないかという課題があるということでございます。  そこで、今回の法改正によりまして、LPSについて、事業者のために発行される暗号資産の取得及び保有を認めることとしまして、ウェブ3スタートアップが資金調達を行う出資
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菊川人吾 参議院 2024-05-23 経済産業委員会
○政府参考人(菊川人吾君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、諸外国における暗号資産についての規制の状況には様々差がございます。ただ、我が国は、資金決済法の下で、他国と比較しても極めて高い水準で利用者保護が図られているというふうに考えてございます。  今回の改正でLPSの投資対象とする暗号資産は、資金決済法において定義されているものでございます。でありますので、暗号資産交換業者に対する顧客資産の分別管理義務、そしてまた、過剰な広告や勧誘の禁止など、資金決済法の下での規制が及んでおります。利用者保護が図られているのではないかと考えてございます。加えて、LPSを組成して顧客の資産を運用しているのは投資業務に精通した者でありますので、御指摘のような弊害が生じるような可能性は一般的に低いと考えてございます。  ただ、極めて重要な御指摘だと考えておりますので、経済産業省といたしまして
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菊川人吾 参議院 2024-05-23 経済産業委員会
○政府参考人(菊川人吾君) 様々な御提言をいただいていることは非常に認識しております。ありがとうございます。  ストックオプションは、特に手元資金に乏しいスタートアップにおきまして、人材獲得の手段として非常に有効であろうと考えております。しかし、現行会社法上、スタートアップを含む非公開会社におきましては、ストックオプションの発行には株主総会決議が必要となってございまして、取締役会に委任できる範囲、期間も限られております。そうしたことから、人材獲得の際、ストックオプションも活用しながら機動的に採用条件を提示することが難しいというような実態があろうかと認識しております。  このため、今般の法改正によりまして、スタートアップがストックオプションを活用いたしまして優秀な人材を確保できるように、特例措置によりまして、取締役会決議による柔軟かつ機動的な発行を可能とすることにしたいと思います。こうし
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菊川人吾 参議院 2024-05-23 経済産業委員会
○政府参考人(菊川人吾君) お答え申し上げます。  二点御指摘いただいたと思います。  まず、設立以降の期間ということでございますが、今回のストックオプションに係る特例措置は、スタートアップの設立から株式公開までの期間が一般的に十年を超えることを踏まえまして、設立の日以降の期間が十五年未満の株式会社を対象としています。これが一点でございます。  そして、特例措置の利用に当たっては、スタートアップの優秀な人材の確保を通じた成長を後押ししつつ既存株主の利益が確保されるよう、既存の株主の利益が確保されるよう、ストックオプションの発行に関して、産業競争力を強化することに資すること及び既存株主の利益の確保にも配慮していることにつきまして、経済産業大臣と法務大臣の確認を要することとしております。  確認方法の詳細は今検討中でございますが、今の御指摘も踏まえまして、スタートアップが既に有する書類
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田中哲也 参議院 2024-05-23 経済産業委員会
○政府参考人(田中哲也君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、研究開発成果の市場化に当たりましては、標準化や知的財産を活用した戦略的なルール形成の取組が重要であると考えております。  しかしながら、日本の企業や大学等は、標準化や知的財産を一体的に活用して市場獲得の最大化を狙う、いわゆるオープン・アンド・クローズ戦略を十分に構築できていない状況でございます。  そこで、本認定制度におきましては、企業、大学等における共同研究開発を対象としまして、研究開発の早期の段階からオープン・アンド・クローズ戦略を構築するための計画を認定し、INPIT及びNEDOによる助言を通じまして、当該計画の効果的な実施を支援するものでございます。  これによりまして、研究開発成果の市場化に向けた戦略シナリオ策定への早期着手を強く促し、研究成果の社会実装の確度を向上させる効果があるというふうに考えてご
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田中哲也 参議院 2024-05-23 経済産業委員会
○政府参考人(田中哲也君) お答え申し上げます。  基礎研究段階から実用化段階に至るまで、どの段階であっても、オープン・アンド・クローズ戦略をしっかりと検討することは有意義なことであるというふうに考えております。  他方で、研究開発の成果が得られた段階になって初めて市場化に向けたオープン・アンド・クローズ戦略を検討しても、競合他社に先んじられるなど、市場創出効果が限定的になる可能性が高いというふうに考えております。このため、研究開発のプロセスの中で、できるだけ早い段階から市場化を念頭に置いたオープン・アンド・クローズ戦略の準備、展開を進めることが重要だというふうに認識しております。  例えば、研究開発が基礎的な性格を持つ場合に、市場化を意図しないまま研究が進められるケースが多く考えられるところでありますが、本制度は、そのようなケースにおいても、市場化に向けたシナリオ検討への早期着手を
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田中哲也 参議院 2024-05-23 経済産業委員会
○政府参考人(田中哲也君) お答え申し上げます。  我が国の標準人材につきましては、国際標準化機関に人材を供給し続けるなど、高いプレゼンスや知見、ノウハウを蓄積してまいりました。一方で、我が国の標準化人材は高齢化傾向にあり、産業界とアカデミアと連携しつつ、次世代を担う人材の確保が課題となっております。また、市場創出に向けた戦略的活動の重要性が高まっている中で、経営戦略としての標準化戦略を立案、実行できる人材の層も薄い状況にあります。  このため、経済産業省としまして、標準化人材の育成に向けまして、先ほど副大臣からもお答えありましたが、日本の標準化人材を集約したデータベースの構築であるとか、ISOやIEC等の国際標準化交渉の場で活躍できる人材や、標準化を含めたルール形成を経営戦略に組み込むことのできる人材を育成するための研修などを実施、さらには、アカデミアにおいて標準化活動に従事する人材
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井上誠一郎 参議院 2024-05-23 経済産業委員会
○政府参考人(井上誠一郎君) お答え申し上げます。  まずは束ね法案についての御質問でございますけれども、一般に、いわゆる束ね法につきまして、各政策が統一的で、法案の趣旨、目的が一つであること、そして、法案の条項が相互に結び付いていると認められるときは、一つの改正法案として提案できるものとされているというふうに理解をしております。  まず一点目の法案の趣旨、目的の一体性についてでございますけれども、本法案では、産業競争力強化法を始め四つの法律について、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するため、中堅企業者及びスタートアップへの集中支援や経済成長に向けた新たな産業基盤の整備を行うことを目的とした法改正でありまして、趣旨、目的の一体性が担保されているというふうに考えております。  また、二点目の法案の条項の関連性でございますけれども、まず、投資事業有限責任組合契約に関する法律、LPS
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井上誠一郎 参議院 2024-05-23 経済産業委員会
○政府参考人(井上誠一郎君) 委員御指摘のとおりであるんですけれども、一般的にまず申し上げますと、三つ以上の法律の改正を目的とする一部改正法では、一つの法律の題名を挙げまして、あとは等でくくるというふうにされておりまして、その際、改正の目的を明示することにより改正の対象となる法律の範囲をある程度表す趣旨で法律名にその法律の改正目的を加える場合がございまして、本法案におきましても、それに倣いまして、対象となる法律の範囲を表す趣旨で法案名に「新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための」という改正目的を加えさせていただいたということでございます。