経済産業省大臣官房審議官
経済産業省大臣官房審議官に関連する発言1315件(2023-02-20〜2026-05-26)。登壇議員43人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 田中哲也 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-23 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(田中哲也君) お答え申し上げます。
近年、アメリカ、ドイツ、フランスなどの主要国における研究開発投資が増加する中で、我が国国内の研究開発投資は、ここ十五年間で横ばいで推移しているところでございます。また、MアンドAなどを通じて企業が海外に研究開発拠点を設ける事例が増加しておりまして、研究開発活動のグローバル化が進展する中で、研究開発拠点の立地選択において、減税措置の有無がその意思決定に影響を及ぼす状況となってきていると認識しております。
こうした中で、企業が自ら国内で研究開発の成果である知的財産権から得られた所得に対する減税措置、すなわち、今回のイノベーション拠点税制のような制度が、欧州のみならずアジア諸国においても導入や検討が進んでいる状況でございます。
こうした状況を踏まえまして、我が国の研究開発拠点としての立地競争力を強化し、国内における将来の飯の種を生み出
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| 田中哲也 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-23 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(田中哲也君) お答え申し上げます。
研究開発拠点としての立地競争力を強化し無形資産投資を後押しする観点から、知財を生み出した事業者が自らその知財を活用して事業化した製品やサービスの売却益を今回制度の対象に含めるべきだという声があるのは我々も十分承知しております。
他方で、知財を組み込んだ製品やサービスの売却益を本制度の対象とする場合、売却益の中からその知財由来の所得を客観的に特定するため、国際ルールに沿った計算を税務当局が認める形式で申告者が行う必要がございます。こうした作業負担への対応や、あるいは立証責任の所在等を含めて適切な執行が可能かどうかの検討を要するため、今回、制度創設時においては、対象知財を組み込んだ製品の売却益を対象外というふうにしたところでございます。
まずは、本制度の着実な執行に努め、その上で他の税制と同様に制度の執行状況や効果を検証し、本税制が
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| 菊川人吾 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-23 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(菊川人吾君) お答え申し上げます。
足下では、金利上昇による資金調達環境の悪化等によりまして、米国におけるベンチャーキャピタルの投資額が前年比で約三〇%減少するなど、グローバルで資金調達額が落ち込む状況、こういう状況になってございます。そうした中でも我が国のスタートアップ投資額は相対的には堅調に推移しておりまして、エコシステムの裾野も広がりつつあるのではないかと認識をしております。
先ほど委員の方から、スタートアップ育成五か年計画、御指摘ございました。ここで掲げました目標の実現に向けては、更なる裾野の拡大に加えまして、スタートアップが大きく成長できる環境の整備が必要であるというふうに考えておりまして、特に大きな可能性を秘めたディープテックスタートアップでありますとかグロースステージの成長支援、そして優秀な人材確保でありましたり海外市場の獲得、こういったことについての支
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| 菊川人吾 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-23 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(菊川人吾君) ベンチャーキャピタル等への出資を行う官民ファンドであります産業革新投資機構、JICでございますが、投資活動を本格に始めましたのは、今御指摘ございましたとおり、二〇二〇年の十二月から二〇二三年十二月までの三年間、こういったところの中で、これまで三十五のベンチャーキャピタルに対して約五千億円の出資を約束しているところであります。
このうち、二〇二三年九月末まででございますが、投資先ファンドを通じて国内のスタートアップに対して四百七十五件、約千八百億円の出資が行われておりまして、こうした出資が呼び水となって、投資先において約、合計ですね、約一・一兆円の民間投資を生み出しております。
そしてまた、JICの子会社が運用するファンドの投資先においては、既にIPOの事例でありますとかMアンドAによるエグジット等の成果も現れてきているところでございます。
また、JI
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| 田中哲也 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-23 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(田中哲也君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、今回の改正法案が成立した場合には、NEDOは、ディープテックスタートアップに関しまして、技術、人材発掘や起業家育成といった起業段階から研究開発段階のみならず、新たに製品等を生産する設備投資への支援ができるようになります。こうした一貫した支援をNEDOが実施することによりまして、単に技術を確立するだけに終わらせることなく、スタートアップによる革新的な技術開発の成果を着実に事業化につなげることが大いに期待されているところでございます。
その上で、スタートアップの成長に合わせて出資や融資等の必要な支援内容が変化する中で、NEDOが一貫したハンズオン支援をすることを通じましてベンチャーキャピタルや金融機関と適切な情報交換が可能となり、こうした機関との効率的な連携を通じた支援も可能になるというふうに考えております。
ま
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| 菊川人吾 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-23 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(菊川人吾君) 今委員の方から、ブロックチェーンを利用した事業を行うスタートアップについての御指摘ございました。
いわゆるウェブ3スタートアップということで言われておりますが、ウェブ3スタートアップの資金調達が金額ベースで最近増加をしてきております。そして、そうしたウェブ3スタートアップの間では、暗号資産を利用した新たな形態の資金調達を行っている現状がございます。
もっとも、現行法には、投資事業有限責任事業組合、LPSのなし得る事業といたしましては、暗号資産の取得及び保有が規定されておりません。LPSによるそうした資金調達への参加を困難にしてしまっているのではないかという課題があるということでございます。
そこで、今回の法改正によりまして、LPSについて、事業者のために発行される暗号資産の取得及び保有を認めることとしまして、ウェブ3スタートアップが資金調達を行う出資
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| 菊川人吾 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-23 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(菊川人吾君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、諸外国における暗号資産についての規制の状況には様々差がございます。ただ、我が国は、資金決済法の下で、他国と比較しても極めて高い水準で利用者保護が図られているというふうに考えてございます。
今回の改正でLPSの投資対象とする暗号資産は、資金決済法において定義されているものでございます。でありますので、暗号資産交換業者に対する顧客資産の分別管理義務、そしてまた、過剰な広告や勧誘の禁止など、資金決済法の下での規制が及んでおります。利用者保護が図られているのではないかと考えてございます。加えて、LPSを組成して顧客の資産を運用しているのは投資業務に精通した者でありますので、御指摘のような弊害が生じるような可能性は一般的に低いと考えてございます。
ただ、極めて重要な御指摘だと考えておりますので、経済産業省といたしまして
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| 菊川人吾 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-23 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(菊川人吾君) 様々な御提言をいただいていることは非常に認識しております。ありがとうございます。
ストックオプションは、特に手元資金に乏しいスタートアップにおきまして、人材獲得の手段として非常に有効であろうと考えております。しかし、現行会社法上、スタートアップを含む非公開会社におきましては、ストックオプションの発行には株主総会決議が必要となってございまして、取締役会に委任できる範囲、期間も限られております。そうしたことから、人材獲得の際、ストックオプションも活用しながら機動的に採用条件を提示することが難しいというような実態があろうかと認識しております。
このため、今般の法改正によりまして、スタートアップがストックオプションを活用いたしまして優秀な人材を確保できるように、特例措置によりまして、取締役会決議による柔軟かつ機動的な発行を可能とすることにしたいと思います。こうし
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| 菊川人吾 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-23 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(菊川人吾君) お答え申し上げます。
二点御指摘いただいたと思います。
まず、設立以降の期間ということでございますが、今回のストックオプションに係る特例措置は、スタートアップの設立から株式公開までの期間が一般的に十年を超えることを踏まえまして、設立の日以降の期間が十五年未満の株式会社を対象としています。これが一点でございます。
そして、特例措置の利用に当たっては、スタートアップの優秀な人材の確保を通じた成長を後押ししつつ既存株主の利益が確保されるよう、既存の株主の利益が確保されるよう、ストックオプションの発行に関して、産業競争力を強化することに資すること及び既存株主の利益の確保にも配慮していることにつきまして、経済産業大臣と法務大臣の確認を要することとしております。
確認方法の詳細は今検討中でございますが、今の御指摘も踏まえまして、スタートアップが既に有する書類
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| 田中哲也 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-23 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(田中哲也君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、研究開発成果の市場化に当たりましては、標準化や知的財産を活用した戦略的なルール形成の取組が重要であると考えております。
しかしながら、日本の企業や大学等は、標準化や知的財産を一体的に活用して市場獲得の最大化を狙う、いわゆるオープン・アンド・クローズ戦略を十分に構築できていない状況でございます。
そこで、本認定制度におきましては、企業、大学等における共同研究開発を対象としまして、研究開発の早期の段階からオープン・アンド・クローズ戦略を構築するための計画を認定し、INPIT及びNEDOによる助言を通じまして、当該計画の効果的な実施を支援するものでございます。
これによりまして、研究開発成果の市場化に向けた戦略シナリオ策定への早期着手を強く促し、研究成果の社会実装の確度を向上させる効果があるというふうに考えてご
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