総務省大臣官房審議官
総務省大臣官房審議官に関連する発言616件(2023-02-20〜2026-07-30)。登壇議員32人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 植村哲 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-05-25 | 災害対策特別委員会 |
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○植村政府参考人 お答え申し上げます。
災害時には、情報の迅速な収集、共有によります適時適切な対応が重要でございます。デジタル技術を活用することによりまして、このような防災対応の高度化が期待をされるところでございます。
委員御指摘の地域デジタル基盤活用推進事業でございますが、防災分野におけるデジタル技術の活用に資するWiFiなどの無線通信インフラの整備にも御活用をいただける補助制度を設けておるところでございます。また、この事業の特徴といたしまして、地方公共団体がデジタル技術の導入や運用の計画を策定する段階から専門家による伴走支援も行えるものとなっております。
石川県の珠洲市におかれましても、これらの事業支援の応募を御検討中であると伺っておりますので、今後御要望を踏まえて対応してまいりたいと考えております。
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| 鈴木清 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-05-25 | 災害対策特別委員会 |
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○鈴木政府参考人 お答えをいたします。
地方税法におきましては、天災その他の特別の事情がある場合において固定資産税等の減免を必要とすると認める者につきましては、地方団体の条例の定めるところにより、固定資産税等を減免することができることとされております。具体的には、災害を受けた日以後に納期限の到来するものにつきまして、条例に基づき、地方団体の判断により減免の措置を講ずることができます。
また、お尋ねの、固定資産税を納期限前に一括して納付したような場合等につきましては、納税者間の均衡等を考慮し、地方団体の判断により、期限未到来分について還付する形での減免を行うことも差し支えないと解しているところでございます。
固定資産税を減免するか否か等につきましては、各地方公共団体において、今回の地震の影響や納税者の置かれた状況等を十分配慮して、適切に判断がなされるものと認識しております。
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-05-23 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○三橋政府参考人 お答えいたします。
地方公共団体、地方自治体の情報システムの標準化、共通化は、各地方団体、地方自治体における個別のシステム改修や制度改正対応などの維持管理に係る負担の軽減を図りますとともに、地方行政のデジタル化の基盤となり、住民の利便性の向上や行政運営の効率化に資するものでございます。
一方で、委員御指摘のとおり、自治体の基幹業務システムが二〇二五年度までに標準システムへ移行することを目指しているところでございまして、その移行に際しましては、小規模自治体では、デジタル人材が不足しており、体制も脆弱であるという声があることも承知をいたしております。
そのような御意見を踏まえまして、総務省としては、各地方自治体に対しまして、標準化、共通化に係る詳細な手順を示しました手順書をお示ししておりますとともに、手順の進捗状況や質疑応答等を共有いたしまして都道府県と連携した移
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-05-19 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。
地方のデジタル改革を推進していくことは、住民の方々の利便性向上や地域の活性化に資するものであるとともに、自治体職員の事務負担の軽減にもつながるものと考えておりまして、カードの利活用の拡大を図り、地方のDXを推進することは重要となります。
その際には、システムの安定的な運用や個人情報保護、情報セキュリティー対策を確実に実施することは必要となりますが、今回、一連の事案が発生し、特に別人の証明書が交付された事案は個人情報の漏えいに当たるものとして誠に遺憾でございます。
このため、一連の事案を受けまして、全国の自治体や事業者に対しまして、総務省として、地方公共団体情報システム機構、総務省とJ―LISから運用監視の徹底やシステムの総点検等を要請しているところでございます。
自治体が情報システムの運用を事業者に委託する場合におきましては、
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-05-19 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(三橋一彦君) 年齢別のマイナンバーカードの普及率ということでございます。
十五歳未満の方のマイナンバーカードの累計の交付枚数は、四月三十日時点で八百九十八万枚でございまして、十五歳未満人口に対する割合は五九・七%となってございます。また、十五歳以上七十五歳未満の方のマイナンバーカードの累計の交付枚数は、同日時点で約六千四百四十七万枚でございまして、人口に対する割合は六九・八%でございます。次、七十五歳以上の方のマイナンバーカードの累計の交付枚数は、同日時点で千四百四十一万枚でございまして、七十五歳以上人口に対する割合は七七・七%となっております。
お尋ねの、累計の交付枚数から、有効期限切れや死亡、それから紛失、破損、国外転出などございますけれども、これらを除きました現に保有するカードの枚数につきましては、全体の数でいきますと令和五年五月十四日時点で八千四百五十四万枚で
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-05-19 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。
御質問ございました家平参考人が掲げておられました事例の詳細につきまして、総務省ではその発生日時と具体的な自治体名は承知してはおりません。ただ、御通告いただきましたので、この障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会事務局に確認をいたしましたところ、これは団体に寄せられた声を紹介したものであって、具体的な発生日時と自治体名は直ちには分からないというふうなことでございました。
いずれにいたしましても、総務省としては、カードの取得に課題がある方につきましては円滑にカードが取得できるよう環境整備をいたしておりまして、例えば、御指摘ございました申請の際に必要となる顔写真につきまして、障害のある方や寝たきりの方など、やむを得ない理由により規格に合った写真を撮影できない場合でありましても、申請者の氏名欄に理由を記載していただくとか、あるいはコールセンタ
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-05-19 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(三橋一彦君) 私ども、説明会の資料、それから通知、そういうものがございます。それぞれ各自治体に対して通知はお示しをしておりますし、説明会でもそういう具体的な事例を示して御説明させていただいているという状況でございます。
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-05-19 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。
私ども、マイナンバーカードの申請の際に必要となる顔写真につきましては、従前から、障害のある方や寝たきりの方など、やむを得ない理由により規格に合った写真、つまり正面、無帽、無背景というものでございますけれども、これを撮影できない場合でありましても、申請者の、申請書の氏名欄に理由を記載して送付いただくか、あるいはコールセンターに連絡していただくことで使用可能というふうにしております。しかしながら、御指摘ございましたとおり、窓口によりましては十分にこのことが認識されておらず、また、私どもの周知が不十分であったという御指摘だろうというふうに考えております。
顔写真の取扱いにつきまして、本年三月に自治体に対しまして具体的な例を示しつつ改めて周知を行ったところでございます。その中では、車椅子が写り込んで、御指摘ありました車椅子が写り込んでいても使
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-05-19 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(三橋一彦君) マイナンバーカードは申請に基づくものでございますので、障害のある方におきましても申請書を出していただくことが必要でございますけれども、これは、マイナンバーカードの申請する際には、オンラインあるいは郵送、窓口での提出、こういうもので可能でございます。私ども様々な手法を用いまして対応していきたいというふうに考えておりますし、また、自署、自分で交付申請書が書けないという方につきましても、介護者や市町村職員に、代筆の上、申請者本人が押印したもの等につきましても、これは有効なものというふうに認める取扱いをこれまでも例示をいたしてきております。
先月行いました自治体向けの説明会におきましても、この点についても改めて周知を行ったところでございまして、引き続きこれらの事務が適切に行われるように努めてまいりたいというふうに考えております。
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-05-19 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(三橋一彦君) お答えします。
マイナンバーカードの申請する際には、オンライン、郵送、窓口への提出と、様々な方法により申請が可能でございます。これは、窓口につきましては成年後見人以外の方からも提出はいただけます。
そして、交付の際でございますけれども、交付には本人確認が必要でございますが、病気、身体の障害等やむを得ない理由により交付申請者の出頭が困難であると認められるときは、例外的に交付申請者の指定した方の出頭を求めて、その方に対しまして交付することを可能といたしております。この代理交付の仕組みにつきましては、成年後見人に限らず、交付申請者が指定した代理人に対して交付することができるところでございます。
このように、成年後見人がおられなくても手続は可能でございまして、これを、成年後見人を必須とするというふうな検討は行っていないところでございます。
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