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警察庁長官官房審議官

警察庁長官官房審議官に関連する発言650件(2023-02-20〜2025-12-16)。登壇議員18人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 警察 (111) 被害 (72) 交通 (49) 令和 (42) 犯罪 (42)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松田哲也 参議院 2025-05-13 法務委員会
お答えいたします。  今回の改正で創設される電磁的記録提供命令により提供される電磁的記録は、これまで警察において証拠物件として管理してきた有体物とは異なる保管、管理が求められることとなると考えられるところであります。  現行の運用では、電磁的記録の捜査資料については、当該電磁的記録やそれらを保管している共有フォルダ等にアクセス制限を行うなどの措置をとることによって適切な管理に努めており、捜査の終結等の観点から保管の必要がなくなったと認める場合には確実に廃棄又は消去するよう、犯罪捜査規範や通達で規定しております。  電磁的記録提供命令の創設後に取得した電磁的記録の取扱いについては、法務省等の関係機関とも協議することとなりますが、現行のこうした取扱いを参考にしつつ、必要な規定の整備を検討してまいりたいと考えております。
松田哲也 参議院 2025-05-13 法務委員会
お答えいたします。  現行法下において、捜査資料のうち、犯罪事実の有無や事案の解明に必要なものについては、刑事訴訟法等の関係規定に基づき、適切に検察官に送致し、捜査の終結、公判の維持等の観点から保管の必要がなくなったと認める場合に、確実に廃棄又は消去することとしております。  刑事手続のデジタル化後における電子データについても、現行と同様に、犯罪事実の有無や事案の解明に必要なものについては、刑事訴訟法等の関係規定に基づき、適切に検察官に送致し、捜査の終結、公判の維持等の観点から保管の必要がなくなったと認める場合に、確実に廃棄又は消去することとなるものと考えております。
松田哲也 参議院 2025-05-13 法務委員会
お答えいたします。  現行では、捜査で取得した情報のうち、例えば暴力団等の犯罪組織に係る情報等、警察の所掌事務の遂行上必要があるものについては、個人情報保護法等の関係法令に従い、保管を継続して利用することもあり得るものと承知しております。  電磁的記録提供命令創設後においても、こうした運用が変更されることはないと考えております。
松田哲也 参議院 2025-05-13 法務委員会
登録件数と抹消件数をお答えさせていただいてよろしいでしょうか。  警察庁のDNA型データベースの運用状況につきまして、令和二年から令和六年までの五年間における登録件数と抹消件数ということでお答えをさせていただきます。  令和二年につきまして、登録件数が十五万八百六十件、抹消件数が一万四千三百二十五件、令和三年、登録件数が十五万九百五十七件、抹消件数が一万二千六十九件、令和四年が、登録件数が十四万五千百二十九件、抹消件数が一万四千三百十五件、令和五年が、登録件数が十三万九千四百九十四件、抹消件数が一万五千八百七十二件、令和六年が、登録件数が十二万六千六件、抹消件数が一万一千四百十三件であります。  また、令和六年末時点における総数は、登録件数が百八十九万六千六百四十三件となっており、同じく令和六年末時点までに抹消した累計件数が二十四万三千九十一件となっております。
阿部文彦 参議院 2025-05-13 外交防衛委員会
お答えいたします。  実際の事案に即して仮定の議論を当てはめることは差し控えますが、その上で一般論として申し上げれば、アクセス・無害化措置を行うことができるのは、改正警察官職務執行法第六条の二第二項に規定しているとおり、加害関係電気通信又は加害関係電磁的記録を認めた場合であって、そのまま放置すれば人の生命、身体又は財産に対する重大な危害が発生するおそれがあり緊急の必要があるときであり、これら法律上の要件を満たす場合にはアクセス・無害化措置を行うことはあり得ます。その場合には、実施に当たり措置の適正性を確保するため、原則として、その対象の是非や措置の内容を含め、独立の立場にあるサイバー通信情報監理委員会の承認を得ることとしております。  いずれにいたしましても、個別具体の状況を踏まえ、適切に判断していくこととなります。
阿部文彦 参議院 2025-05-13 外交防衛委員会
お答えいたします。  サイバー危害防止措置執行官がアクセス・無害化措置を実施することができる法律上の要件は先ほどお答え申し上げたとおりでございますが、措置の適正性を確保する観点から、原則として、サイバー通信情報監理委員会の承認を受けることとしております。  また、警察といたしましては、国家安全保障局を含む内閣官房の所掌事務の観点から行われる総合調整の下、警察庁長官等の指揮を受けてアクセス・無害化措置を実施することとしております。
大濱健志 衆議院 2025-05-13 政治改革に関する特別委員会
お答えいたします。  警察で把握しているものといたしましては、令和二年から令和六年までの過去五年間で、ストーカー事案の検挙状況として、殺人罪を適用したものは四件、被害者の数、亡くなられた方の数は四名でございます。  また、令和二年から令和六年までの過去五年間でストーカー被害によって自殺された方、またインターネット上の誹謗中傷等で自殺された方の数につきましては把握はございません。
大濱健志 衆議院 2025-05-09 厚生労働委員会
お答えいたします。  オンラインカジノを含むオンライン上で行われる賭博は、海外において適法に運営されているものであっても、日本国内からこれを行うことは犯罪であり、治安課題上重要な問題であると認識しております。  その検挙状況でございますが、令和五年には十三件、百七人、令和六年には六十二件、二百七十九人を検挙し、このうち、自宅のスマートフォンなどからアクセスして賭博を行う、いわゆる無店舗型のものは、令和五年では五件、三十二人、令和六年には五十五件、二百二十七人を検挙しているところでございます。  今後とも引き続き、警察におきましては、オンライン上で行われる賭博事犯につきまして、賭客のみならず、決済代行業者やアフィリエイター等、運営に関与する者を検挙するなど、厳正な取締りをより一層推進してまいりたいと考えてございます。
松田哲也 参議院 2025-04-24 法務委員会
お答えいたします。  現行の運用では、押収した証拠物件について、適切な方法で保管した上、送致すべきものは検察官に送致し、捜査上留置の必要がないことが明らかであると認められるものについては、必要に応じ、検察官に対し捜査上留置の必要がないことの判断にそごがないことを確認の上、還付又は廃棄しております。  また、証拠物件等を基に作成された電磁的記録の捜査資料につきましては、当該電磁的記録やそれらを保管している共有フォルダ等にアクセス制限を行うなどの措置をとることにより適切な管理に努めているところ、捜査の終結、公判の維持等の観点から保管の必要がなくなったと認める場合には、確実に廃棄又は消去することとなっております。  電磁的記録提供命令により取得した電磁的記録に係る今後の運用については、法務省等の関係機関とも協議することとなりますが、現行のこうした取扱いと同様の考え方に基づいて検討してまいり
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松田哲也 参議院 2025-04-24 法務委員会
お答えいたします。  お尋ねの点につきまして、電磁的記録提供命令の令状請求ということでよろしいでしょうか。  その場合の被疑事実や提供させるべき電磁的記録等をどのように特定するかは、個別の事案ごとに、その事実関係と証拠により判断されることでありますので、一概にお答えすることは困難でありますが、電磁的記録提供命令は被処分者に電磁的記録の提供を命ずる処分ということでありますので、その処分の性質上、提供させるべき電磁的記録について、被処分者において何を提供すればよいのかが判断できる程度に特定させる必要があると考えられると承知しております。