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警察庁長官官房審議官

警察庁長官官房審議官に関連する発言650件(2023-02-20〜2025-12-16)。登壇議員18人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 警察 (111) 被害 (72) 交通 (49) 令和 (42) 犯罪 (42)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大濱健志 衆議院 2025-05-21 経済産業委員会
お答えいたします。  二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律におきましては、二十歳未満の者による飲酒を禁止している趣旨でございますが、健康被害防止と非行防止であることから、飲酒をした二十歳未満の者本人に対しては補導が妥当とされているところでございます。  一方、二十歳未満の者の飲酒防止を担保するため、二十歳未満の者自身が飲酒することを知りながら酒類を販売した業者に対する罰則が設けられているものと認識しております。  御質問のような場合が犯罪に該当するか否かは、個別具体的な事実関係に即しまして判断されるべきものでございますので一概に申し上げることはできませんが、いずれにいたしましても、警察といたしましては、飲酒した二十歳未満の者に対する補導はもとより、二十歳未満の者に酒類を販売している業者に対しましては必要な取締りを行い、二十歳未満の者の飲酒防止を図ってまいりたいと考えております。
阿部竜矢 衆議院 2025-05-21 外務委員会
お答えいたします。  お尋ねの外免切替え制度につきましては、観光ビザ等による短期滞在者がホテル等の滞在場所を住所として免許を取得している、あるいは知識の問題が簡単過ぎるといった御指摘をいただいているところでございまして、運転免許行政を適切に行う観点から見直しの余地があるものと考えているところでございます。  一方で、海外におきましても外免切替え制度と同様の制度があることから、我が国の制度を見直した場合に、日本人の海外での外免切替えにも影響が生じるおそれがあることなども考慮する必要がございます。  こうしたことから、現在、海外の制度等の調査を行うとともに、これまで回答された調査結果を踏まえて、外免切替え制度の在り方の検討を進めているところでございます。
阿部竜矢 衆議院 2025-05-21 外務委員会
ただいまお答えしましたとおり、現在、海外の制度等の調査を行うとともに、その調査結果を踏まえて、外免切替え制度の在り方の検討を進めているというところでございます。
阿部竜矢 衆議院 2025-05-21 外務委員会
お答えいたします。  現在、調査状況を踏まえ検討を行っているところでございまして、外免切替えの制度の在り方の検討結果の公表につきましては、現時点で未定ではございますが、なるべく早く明らかにしたいというふうに考えているところでございます。
松田哲也 参議院 2025-05-20 総務委員会
お答えいたします。  個別の事案における捜査に関するお尋ねにつきましては、お答えは差し控えさせていただきます。  その上で、一般論として申し上げれば、警察としては、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき適切に対応することとしております。
松田哲也 参議院 2025-05-20 総務委員会
お答えいたします。  お尋ねのような行為が特定の犯罪に該当するか否かにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係に即して判断されるべきものであります。  その上で、一般論として申し上げれば、警察においては、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき適切に対処することとしております。
大濱健志 参議院 2025-05-20 外交防衛委員会
お答えいたします。  委員御指摘のとおり、性犯罪は被害者の心身に極めて重い被害を与える重大な犯罪であると認識しております。沖縄県警察におきましては、今後、在沖縄米軍向けに犯罪抑止に係る講話の実施を計画しているものと承知しております。同講話をより効果的なものとするため、委員御指摘のとおり、米軍関係者による性犯罪の実態や改正後の不同意性交等罪などの規定の内容を分かりやすく説明する方向で、現在、沖縄県警察において必要な検討を行っているものと承知しております。
石川泰三 衆議院 2025-05-16 財務金融委員会
お答えいたします。  戸籍につきましては、本人確認を行う上で信頼性の高いものであるというふうに認識をしておりまして、委員御指摘の事案を含めまして、事件捜査においても法令に基づき適正に活用しているところでございます。
大濱健志 衆議院 2025-05-16 財務金融委員会
お答えいたします。  警察におきましては、個別の事案ごとに法と証拠に基づきまして所要の捜査を行う中で、口座情報を含め、必要な情報の把握に努めているところでございます。
大濱健志 衆議院 2025-05-16 財務金融委員会
お答えいたします。  お尋ねの事件は、日本国内におきまして、被疑者らが海外のオンラインカジノサイトで利用できる決済システムを開発、運用し、賭客らが携帯電話機等のインターネット通信機能を有する端末からオンラインカジノにアクセスして賭博をした際、これを幇助したものとして、令和五年九月までに、警視庁等において、被疑者七人を常習賭博幇助で検挙し、賭客ら二十一人を単純賭博罪で検挙したものでございます。