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財務省大臣官房審議官

財務省大臣官房審議官に関連する発言148件(2023-02-10〜2025-12-11)。登壇議員16人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 所得 (65) 税制 (51) 事業 (49) 必要 (43) 措置 (40)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山崎翼 衆議院 2023-04-26 外務委員会
○山崎政府参考人 お答え申し上げます。  ただいま委員から御質問のございました四月二十日に発表いたしました令和四年度の貿易統計におきまして、対世界の輸出額は九十九兆二千二百六十五億円、輸入額は百二十兆九千五百五十億円、輸出額から輸入額を差し引きました金額は、過去最大の二十一兆七千二百八十五億円の赤字となりまして、二年連続の貿易赤字となってございます。  それから、委員御指摘のありましたバーレーン、アゼルバイジャン、アルジェリアが含まれます各地域の令和四年度の貿易額につきましては、バーレーンを含みます中東でございますが、輸出額が三・〇兆円、輸入額が十六・〇兆円、アゼルバイジャンを含みます中東欧・ロシア等につきましては、輸出額が二・〇兆円、輸入額が二・七兆円、アルジェリアを含みますアフリカでございますけれども、輸出額が一・二兆円、輸入額が二・〇兆円となってございまして、輸出入額のいずれも対
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坂本基 参議院 2023-03-17 総務委員会
○政府参考人(坂本基君) お答えいたします。  平成二十九年度改正におきます酒税改革の税率の見直しの趣旨でございますけれども、酒類間の税率格差が商品開発等に影響を与えている状況を改め、酒類間の税負担の公平性を回復するなどの観点から行われたものでございます。  具体的には今委員御指摘のとおりでございまして、ビール系飲料のビール、発泡酒、新ジャンルの税率格差の解消、醸造酒類であります清酒と果実酒の税率格差の解消、その他の発泡性酒類、いわゆるチューハイ等に係る税率の見直しを行いました。  なお、この酒税改革でございますが、厳しい財政状況や財政物資としての酒類の位置付けを踏まえまして、税収中立で行うこととされたものでございます。
坂本基 衆議院 2023-03-15 経済産業委員会
○坂本政府参考人 揮発油税の課税根拠、創設の経緯についてのお尋ねでございます。  お答え申し上げます。  揮発油税でございますけれども、昭和二十四年に、揮発油には当時の需給や価格の状況等に鑑みて相当の担税力があると認められる、こういう考え方に立ちまして創設されたものでございます。  この当初は一般財源でございましたが、五年後の昭和二十九年度からは、立ち遅れた我が国の道路を緊急かつ計画的に整備するという観点から、受益と負担の関係も踏まえ、税収相当額を国の道路整備に充てるということにされたものでございます。その後、平成二十一年度に再び一般財源化されましたが、一般財源後においても、自動車ユーザーが道路整備等による恩恵を受けている、また、道路損壊をもたらしているということや、加えて温室効果ガスの増大、大気汚染、騒音、交通事故等の多大な社会的費用を発生しているということ、そして、極めて財政事情
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坂本基 衆議院 2023-03-15 経済産業委員会
○坂本政府参考人 お答え申し上げます。  揮発油税等の燃料課税についての、いわゆる当分の間税率の経緯についてでございますけれども、昭和四十九年度以来、道路財源の充実ということで、暫定措置として本則よりも高い税率を設定し、それを引上げも含めて延長してきたという経緯の後、平成二十一年度に一般財源化された際に、一般財源化後においても、自動車ユーザーが道路整備等における恩恵を受け、また、道路損壊をもたらしている、あるいは温室効果ガスの増大、大気汚染等々の社会的費用がある、そして極めて厳しい財政事情にあるということに鑑みて、引き続き課税をお願いすることとし、平成二十二年度改正で税率水準を維持した上で当分の間税率とされたという経緯でございます。  地球温暖化や厳しい財政事情というこの税率を据え置いたときの状況は、当時よりも更に深刻の度を増しているというふうなことを踏まえますと、この税率を見直すとい
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阿久澤孝 衆議院 2023-03-14 東日本大震災復興特別委員会
○阿久澤政府参考人 お答えをさせていただきます。  我が国の防衛力の抜本的な強化を行うに当たりまして、そのための歳出、これは恒久的なものであるということから、その安定的な財源を確保するという観点から、先ほど御指摘があった与党税制改正大綱におきまして、所得税につきましては、所得税額に対し、当分の間、税率一%の新たな付加税を課すと明記をされております。すなわち、期限のない税制措置とされているものと承知をしております。
石田清 参議院 2023-03-09 内閣委員会
○政府参考人(石田清君) お答え申し上げます。  我が国においては、通貨法において貨幣及び日本銀行券を通貨と定めておりますところ、特定の取引について通貨による支払を禁止する規定はございません。
石田清 参議院 2023-03-09 内閣委員会
○政府参考人(石田清君) 貨幣につきましては通貨法、それから日本銀行券につきましては日本銀行法において、法貨、法定通貨としての通用力が規定されているところです。他方で、契約自由の原則の下で、当事者間の合意に基づきまして法貨以外の手段で支払うとすることについても、民法上は有効とされていると承知しているところでございます。  御指摘の現金お断りの店あるいはクレジットカード支払限定の店につきましては、そうした合意が成立する顧客とのみ取引を行っているものと考えられますので、契約自由の原則を踏まえれば、法貨の通用力との関係では問題がないものと考えております。
石田清 衆議院 2023-02-10 内閣委員会
○石田政府参考人 お答え申し上げます。  まず、国債の信認が失われる状況ということでございます。一般的には、市場において、将来にわたる国債の償還可能性や債務の持続可能性などの点で財政に対する信認が失われる状況を指しております。具体的には、市場からの円滑な調達が困難になったり、調達コストが上昇するといった状況が考えられます。  その上で、御指摘の六十年償還ルールについて申し上げれば、国債の償還財源を確実に確保しつつ、償還のための財政負担を平準化するといった観点から定められているものです。財政健全化の精神を体現するものとして定着したものであり、これを見直すことについては、市場の信認への影響に留意する必要があり、慎重な検討が必要と考えております。