戻る

第213回国会の発言まとめ

第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
発言件数
103693件
登壇議員
1629人
会議体
64種
主な論点キーワード: 金融 (106) 政策 (85) 金利 (78) 市場 (76) 日銀 (76)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
自見はなこ
所属政党:自由民主党
衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○自見国務大臣 お答えいたします。  本法案は事業者の競争を通じたイノベーションの活性化を目指すものでありまして、このような観点から、規制の実効性を確保することは重要な課題だと認識してございます。そのため、アプリストアの参入を促進するための規定に加えまして、違反に対しまして排除措置命令また課徴金納付命令を行うことができることとしてございます。  また、公正取引委員会におきましては、今回、事前規制でございますので、指定事業者が提出をいたします規制の遵守状況に関する報告書を踏まえまして、指定事業者との対話を通じまして規制の遵守や改善を求めるほか、アプリ事業者等の関係事業者とも継続的なコミュニケーションを取りながら、競争環境を実効的に整備していくこととしているところでございます。  なお、規制が先行しております欧州では複数の事業者がアプリストアへの参入を表明しておりまして、我が国でも同様の
全文表示
山本剛正 衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○山本(剛)委員 ありがとうございます。  この審議の中でも実効性の話がよく出てくるわけでありますが、立入検査を含めた公正取引委員会の調査権限、十六条に係るところでありますけれども、外国に所在する事業者への立入検査は、国際法上の執行管轄権の原則があって、やはり当該国の同意がない限りなかなか難しいというふうに認識をしていますが、見解はいかがなものでございましょうか。
塚田益徳 衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○塚田政府参考人 お答え申し上げます。  外国に所在し、日本国内に支店、営業所、事業所等の拠点を有しない事業者に対して立入検査を実施することは、委員御指摘のとおり、国際法上の制約のため困難であると考えております。
山本剛正 衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○山本(剛)委員 あと、十八条の排除措置命令についてもなんですけれども、五条から九条の禁止行為違反に対する命令ではあるんですけれども、この中に事業の一部譲渡というものが入っておりまして、これは独禁法の七条の一項の中にあるんですけれども、外国に所在する事業者への発動は政治問題にもなりかねないと私は思います。そういった中で実効性を担保するのは難しいというふうに考えますが、いかがなものでございましょうか。
塚田益徳 衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○塚田政府参考人 お答え申し上げます。  公正取引委員会といたしましては、海外事業者に対しても、法律に従い適切に判断いたしまして、必要な措置を命じることとしております。  他方、委員から御指摘がありましたように、それに対して外国においては様々な反応が生じるということはあり得ると考えております。
山本剛正 衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○山本(剛)委員 そうなると、やはり実効性というものがどこまで担保されるのかというのは、今後の法律の運用に懸かっている部分は大きいなというふうに思うんですが、やはり、そこで絵に描いた餅にならないようにしていただきたいというふうに思いますし、難しいことは難しいこととして理解をいたしますけれども、その中で何ができるのか、どこまで進めていかなければならないのかということは、是非今後の課題にしていただきたいなというふうに思います。  十九条の課徴金の納付命令、二十条の割増し算定率についてちょっとお尋ねをいたします。  これは、先ほど冒頭で申しましたとおり、非常に重たい課徴金を課すようになっています、独禁法の規定する課徴金の三倍以上でございますので。その中で、なぜ、第七条、第八条の一号、二号以外は、例えば九条なんかは入っていないんですけれども、以外は課徴金の対象でないのかというのを答えていただき
全文表示
古谷一之 衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○古谷政府特別補佐人 お答えをいたします。  課徴金制度は、違反行為者に対して経済的不利益を与えることで違反行為の誘因を小さくして、違反行為を抑止することを目的とする行政上の措置でございます。この観点から、今回は、不当利得を明確に観念できる範囲内において課徴金制度を設けさせていただいております。  委員御指摘の、まず、九条を始めとする、四類型以外の禁止行為については課徴金制度の対象としていないわけでありますけれども、これは、課徴金制度の対象としている四類型ほどに不当利得を明確に観念できるとは考えられなかったためでございます。  もう少し具体的に申し上げますと、九条でございますけれども、検索結果の表示における自社優遇については、これが、優先的に表示された指定事業者の提供する商品とか役務の売上げが増加をして不当利得が生じる場合があるというふうには考え得るとは思いますけれども、不当利得が生
全文表示
山本剛正 衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○山本(剛)委員 古谷委員長、ありがとうございます。非常に分かりやすいといいますか、線引きがはっきりして、この法案における公取さんの意思というものが今明確になったというふうに思います。  一方で、今、委員長の口から、九条の中で不当利得に値する場面が出てくるという発言がございました。これは、独禁法の中では不当利得は当然課徴金の対象になるわけでございまして、九条がもし不当利得と判断された場合でも課徴金は課さないということでよろしいですね。
古谷一之 衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○古谷政府特別補佐人 御指摘のように、本法案においては、九条については課徴金の対象にしておりません。  繰り返しになりますけれども、例えば優先的に表示をされた場合の不当利得というものが、観念はできるかもしれませんけれども、その範囲が確定するのがなかなか難しいということで、大きな不利益処分でもありますので、対象にするのは今回はしていないということでございます。
山本剛正 衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○山本(剛)委員 ありがとうございます。  これが、結構、法案審議のある意味醍醐味であるのかなというふうに思いますが、こうやってやはりきちっと線引きをしていく、法案、条文一つ一つを取って、やはりそこを明確にしていくということが私は必要だというふうに思います。特に罰則規定のものでありますから、やはりこれは権力行使に関わることでありますから、非常に明確になってよかったなという思いがしております。ちょっと自画自賛で申し訳ありません。  続きまして、ちょっと時間もあれなんですけれども、例えば七条一項で正当化事由がありますけれども、これは、正当化事由を指定事業者がもう強硬に主張してきたときというのは、公取さんとしてはどのように対処するかをちょっと御説明をいただきたいと思います。