第213回国会の発言まとめ
第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
- 発言件数
- 103693件
- 登壇議員
- 1629人
- 会議体
- 64種
主な論点キーワード:
金融 (106)
政策 (85)
金利 (78)
市場 (76)
日銀 (76)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 水野素子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-11 | 外交防衛委員会 |
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○水野素子君 自衛隊法は憲法の下にありますから国連憲章と範囲違うとは思いますけれども、いずれにせよ、戦闘に使われる可能性があるということと答弁なさったかと思います。
関連、続きまして、参考一ですね、資料一を見ていただきたいんですけれども、念のためお尋ねいたしますが、こちらは日独ACSAでの物品、役務提供の根拠規定になりますけれども、こちらに有事ということが書いてあるわけで、これは参議院調査室が作成したものですけれども、念のためお尋ねいたします。
第一条、法令により物品又は役務の提供を認められるその他の活動には、武力攻撃事態等、存立危機事態など、いわゆる有事における提供が含まれるでしょうか、お願いいたします。大臣、お願いします。
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| 上川陽子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :外務大臣
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参議院 | 2024-06-11 | 外交防衛委員会 |
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○国務大臣(上川陽子君) 御指摘の点につきましては、一般論として予断を持ってお答えすることは困難であるということについては御理解いただきたいと思います。
その上で申し上げますと、日独ACSAが適用される対象には、法理上は、存立危機事態を始めとする平和安全法制に定める各種事態の下での自衛隊とドイツ軍との間の物品、役務の提供も含まれ得るということであります。
ただし、これまで自衛隊とドイツ軍の間の協力の典型例は、艦船、航空機の寄港や、また両国の戦術技量の向上や、また相互理解の促進等を目的とした共同訓練等でございます。
このような実績を踏まえますと、日独ACSAの適用が想定される活動は、船舶、航空機の寄港、共同訓練、そして大規模災害への対処等となることが想定をされます。
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| 水野素子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-11 | 外交防衛委員会 |
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○水野素子君 後方支援とか訓練とかと言いながら、結局、戦闘における提供ないしは有事も含まれるということで、大分含まれ得る範囲広いというふうに感じるんですね。
存立危機事態に関しましてもう少しお尋ねいたします。
ACSAを締結して我が国の安全保障に係る物品、役務を提供する国は、事態対処法第二条四号における我が国と密接な関係にある他国に該当いたしますか。そして、ACSA締結により、独に、ドイツに対する攻撃において、我が国の存立危機事態を認めて、反撃する可能性はあるのでしょうか。安全保障条約を締結している米とは異なり、武力攻撃事態においてドイツ軍が我が国に対する武力攻撃を排除するために行動する法的根拠はありますか。ACSAを結べば、我が国が存立危機事態により他国のために反撃を行う対象が際限なく広がるとしたら、戦争や紛争解決のための武力行使を放棄した平和憲法から乖離していくんではないでしょ
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| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :防衛大臣
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参議院 | 2024-06-11 | 外交防衛委員会 |
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○国務大臣(木原稔君) 幾つか御質問があったかと思いますが、まずは、我が国と密接な関係を有する他国ということにつきましては、一般的に、外部からの武力攻撃に対し、共通の危険として対処しようとするという共通の関心を持ち、我が国と共同して対処しようとする意思を表明する国を指すものと考えておりますが、いかなる国がこれに当たるかについては、実際に武力攻撃が発生した段階において個別具体的な状況に即して判断されるものでございます。
それから、存立危機における武力攻撃ということでありますが、我が国が武力の行使をするためには、武力の行使の三要件を満たす必要がございます。これについても個別具体的な状況に則して判断されるものでありまして、一概にお答えすることは困難でございます。
それから、ドイツ軍の行動における法的根拠という御質問もあったかと思いますが、ドイツ軍隊の行動の根拠に関しましては、これは我が国
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| 水野素子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-11 | 外交防衛委員会 |
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○水野素子君 ありがとうございます。実は心配がもっとひどくなりまして、結局、その国が我が国とともに行動する意思を持つかどうかでどんどん広がってしまうと。その国が意思を持っているかどうかをはっきり確認する根拠もないわけで、非常に存立危機事態というのが幅広く認められ、そして反撃をして我が国が巻き込まれる危険が大きいというふうに感じました。
この件につきましては改めて、もっと、更に質問を深めていきたいと思っておりますが、続きまして、提供する物品、役務につきまして、付表には施設の利用、空港、港湾の利用が含まれますが、我が国における自衛隊の基地、さらに我が国における米軍基地、これら、米国が了解した場合などの状況によってはこれらも含まれるのでしょうか。上川外務大臣、お願いいたします。
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| 上川陽子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :外務大臣
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参議院 | 2024-06-11 | 外交防衛委員会 |
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○国務大臣(上川陽子君) 日独ACSAの付表におきましては、提供する物品、役務といたしまして施設の利用や、また空港・港湾業務が挙げられており、これには自衛隊基地を一時的にドイツ軍の利用に供することが含まれております。
しかし、在日米軍施設・区域は、米軍に管理権を付与していることから、日独ACSAの下で日本側がドイツ側に提供する物品、役務としては基本的には想定されません。
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| 水野素子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-11 | 外交防衛委員会 |
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○水野素子君 明確なお答え、ありがとうございました。
それでは、続きまして、防衛省設置法改正における五月八日の武器の定義に関する私の質問に対する木原大臣の御答弁につきまして、少し深掘りさせていただきます。
なぜ防衛装備移転三原則等と自衛隊法で異なる武器の定義が必要なのかをもう少し具体的に理由を御説明ください。弾薬は、輸出時には外為法上の武器として規制を受けるのに、なぜACSAや自衛隊法では武器に含めないのでしょうか。
五月八日の木原大臣答弁での武器の定義の御説明は、三木総理答弁と微妙な相違がありました。従来、武器の例示とされていた火器、火薬類、刀剣類に木原大臣は言及されませんでしたが、火薬類はかつても今も武器に含まれますか。そして、弾薬は元来火薬を使うものなので火薬類に含むべきだと考えますけれども、その点につきましても御意見お願いいたします。
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| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :防衛大臣
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参議院 | 2024-06-11 | 外交防衛委員会 |
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○国務大臣(木原稔君) 防衛装備移転三原則における武器の定義でございますが、輸出貿易管理令の別表第一の一項に掲げるもののうち、軍隊が使用するものであって、直接戦闘の用に供されるものをいいます。この武器の定義は自衛隊法のものとは異なりますが、武器の具体的内容については、それが規定されている規範の趣旨、目的に照らして定められるものであり、両者を単純に比較することは適当でないというふうに考えております。
それから、その上で、自衛隊法における武器には、武器と弾薬を区別する必要性等の観点から、弾薬を含むものと含まないものがございます。
この点、御指摘のあった昭和五十一年二月二十七日の衆議院予算委員会における三木総理、当時、の答弁のうち、武器に係る部分についてはこれは弾薬が含まれています。一方で、ACSAの下での自衛隊による物品の提供に係る規定における武器には、五月八日の参議院本会議において私
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| 水野素子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-11 | 外交防衛委員会 |
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○水野素子君 大変分かりづらいんですね。
次は、ちょっと質問ではなく意見にとどめますけれども、こういう分かりづらい定義、今武器の技術も上がっていますので、もう一度、武器の定義を弾薬の位置付けも含めて整理された方がいいんではないでしょうか。この条約でも、武器の提供を含むものと解してはならないと非常に奇妙な規定があります。外為法における武器には弾薬は含まれるわけで、これは国際的なレジームを受け止めると弾薬が入るわけですね。これらも本当に分かりづらいので、やはりこれは一度御整理をいただきたいということを意見として申し上げて、日・ブラジル刑事共助協定に移ります。
参考資料二、御覧ください。
在留外国人検挙数のうち上位国、フィリピン、タイ、ネパールと、黄色いものが刑事共助協定を締結していないのはなぜでしょうか。上川大臣、お願いいたします。
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| 上川陽子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :外務大臣
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参議院 | 2024-06-11 | 外交防衛委員会 |
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○国務大臣(上川陽子君) この刑事共助条約の締結につきましては、各国・地域との条約の締結の意義、必要性、相手国の刑事司法制度、実施可能性等、諸般の事情を総合的に勘案して判断してきております。
その上で申し上げれば、フィリピン及びネパールとの間におきましては、刑事共助について個別の事案に応じて両国の当局間で既に協力がなされているものと承知をしております。タイとの間におきましては、刑事共助条約の締結に向けた正式交渉会合、これを実施すべく今調整を行っているところでございます。
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