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第221回国会の発言まとめ

第221回国会の発言65390件(2026-02-18〜2026-07-24)。登壇議員1407人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第221回国会(2026-02-18〜2026-07-24)
発言件数
65390件
登壇議員
1407人
会議体
49種
主な論点キーワード: 請願 (70) 調査 (66) 継続 (48) 要求 (48) 選任 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
庭田幸恵 参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
本当に急な質問だったのに答えていただきまして、ありがとうございました。  さて、感情労働を含む労働集約型産業では、私の会社もそうでございますが、変形労働時間制、中抜け勤務、分断勤務が広く使われています。私は、この制度そのものを否定するものではございません。しかし、現場では、中抜けでも遠くには行くことができない、常に連絡を気にしている、そして次の勤務への緊張が続くなど、制度上は休みであっても、実際には心身が十分に回復していないケースが少なくありません。特に、感情労働では、勤務が終わっても、対人ストレス、感情の緊張を引きずって、心が仕事から離れない状況が起きます。私はここに感情労働特有の疲労の問題があると思っています。  そこでお伺いします。  政府は、感情負荷の高い職場において、制度上の労働時間だけでは見えにくい精神的な拘束、回復不足、感情の疲労といった実態についてどのように認識をして
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岸本武史 参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
お答えいたします。  厚生労働省におきましては、感情労働分野というくくり方ではございませんが、変形労働時間制の導入状況につきまして、令和七年就労条件総合調査でもって把握をしております。全産業では六〇・二%の導入状況でございますが、例えば、宿泊業、飲食サービス業では六五・四%、生活関連サービス業、娯楽業では六二・二%、医療、福祉では六七・七%となっているところでございます。  また、適用労働者の割合で見ますと、全産業では五〇・五%でありますところ、宿泊業、飲食サービス業では六二・三%、生活関連サービス業、娯楽業では六〇・五%、医療、福祉では五九・七%となっているところでございます。
庭田幸恵 参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
六〇%以上の会社、企業、それからそういった人々が変形労働時間制で勤務をしている。これを私はそもそも否定しているわけではございませんが、人手不足を埋める手段として使われているケースがあるということをちょっとお伝えしておきます。  現場では休んだことになっている、拘束されていないことになっている、しかし実際には、常に呼出し待機、心が休まらない。私自身、客室乗務員としても勤務していた時代があると先ほど申し上げましたけれども、休息時間とされていても、人はボタン一つで休息モードには、休憩モードには切り替わりません。例えば、外地で二日間ステイ、お休みという拘束があったんですけれども、その間も、次の乗務のことを考える、乗務についてリサーチをする、体調を整える、生活リズムを整える。時差の中、心は仕事から離れることができませんでした。  現場で働いた人間として申し上げます。勤務が終わったことと疲労が回復
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上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
御指摘の観点、まさに現場で頑張っていただいている皆様の率直な御意見ではないかというふうに感じました。  人手不足の中で、労働生産性を高め、心身の健康の維持を前提に柔軟で多様な働き方ができるようにして、労働参加を進めることが重要だと考えております。  御指摘の感情労働分野は、対人サービス業と重なる場合が多いかと思います。シフトを組むために変形労働制が活用されているような場合もあるというふうに承知をしております。このような分野に限らず、労働者の健康確保などの観点から、勤務からの解放に関わるルールとして勤務間インターバル制度、また、いわゆるつながらない権利を求める、そうした御意見もあろうかと承知をしています。  勤務間インターバルについては、十一時間のインターバルを義務化する方向で検討すべきだという御意見がありますが、その一方で、現行の努力義務の下で各企業の実態に応じて様々な制度を導入して
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庭田幸恵 参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
ありがとうございました。  今大臣から、勤務間インターバルを前向きに進めていくとか、つながらない権利というようなところも出ました。まさにここを、ある意味、サービス産業こそもっともっと強く前に進めていかねばならないというふうに私も思っている一方で、このサービス業というのはやっぱり人手が足りない。企業の経営者から、例えばこれを義務化したらもうシフトが回らないんだよというような声も全国から届くような気がするんですけれども、ここは産みの苦しみということで、やはり心身の疲労回復せめてできる勤務間インターバル十一時間、いや、十二時間というところを前に進めていけないかなというふうに私自身思っています。  今大臣の方から答弁がございましたので、質問七は飛ばさせていただきたいと思います。  野村総合研究所などでは、質問八に入っております、日本の労働人口の約半数が将来的にAIや自動化の影響を受ける可能性
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上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
まず、AIや自動化の進展に伴いまして労働者の皆さんが従事される仕事内容にどのような変化が生じていくのかについては、厚労省としても注視が必要だと考えています。  なお、AIの進展に伴う雇用への影響については、一部の職種、職業や作業に対する需要を減少させる可能性を指摘する国際機関のレポートや、米国で人員削減に関する報道などがあることは承知をしておりますので、厚労省としても調査研究を行っていくこととしています。  そういった中で、現時点で確たる見通しを示すというのはなかなか難しいのですが、御指摘のように、AIでは代替しにくいきめ細かな対人対応、これを行う職種に負荷が集中をする、そうした可能性もあると考えています。  いずれにいたしましても、労働者の皆さんの心理的な負荷を把握をして、それに応じて適切な労働安全衛生管理や職場環境を実現をしていくことが重要ですので、厚労省としては、AI時代にあっ
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庭田幸恵 参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
御答弁ありがとうございました。やはりメンタルヘルス、非常に重要な分野だと思います。  そして、私は、この問題は、今ずっと日本人を想定してお話をしてきたような流れになっておりましたけれども、日本の労働者だけの問題ではないと思っています。日本人の労働者だけの問題ではないと思っています。  今、介護や宿泊業、外食業、観光など感情労働を伴う現場では深刻な人手不足が続いておりまして、外国人材の就職というのも非常に多く、都内のホテルなんかは本当にフロントですとか外国人の人材が多く接客に当たっていらっしゃる姿、皆様も目にされたことがあるのではないでしょうか。重要なのは、単に人手を確保するということだけではなく、外国人スタッフにも日本で安心して働いて定着してもらえる制度になっているのかという視点ではないでしょうか。  外国人材といっても様々な形態の方がいらっしゃいますけれども、次に、ここでちょっと話
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宮本悦子 参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  育成就労制度におきましては、外国人の労働者としての権利保護をより適切に図る観点から、技能実習では認められていなかった本人意向転籍を認めることとしてございます。  育成就労制度におけます転籍制限期間は、昨年三月に閣議決定いたしました基本方針におきまして、一年とすることを目指しつつも、当分の間、育成就労産業分野ごとに、その業務内容等を踏まえて一年から二年までの範囲内で設定するものとされてございます。ただし、重大悪質な契約違反行為があったなどやむを得ない事情がある場合には、転籍制限期間を経ずとも転籍が可能となってございます。  育成就労外国人から相談があった場合には、外国人育成就労機構や監理支援機関などが連携して、転籍が円滑かつ迅速に行われるよう対応してまいりたいと考えてございます。
庭田幸恵 参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
ありがとうございました。  ちょっと一年から二年という幅があるということでございましたけれども、悪質な環境からはやっぱりすぐ離れたいというのが同じ、外国人の方も日本人も同じだと思っております。  また、転籍には日本語能力や技能試験が必要になるとされています。しかし、ハードルが高過ぎれば実質的には転籍できず、従来の技能実習制度と変わらない支配構造が残るのではないでしょうか。大臣はその御懸念、お持ちではないでしょうか。
上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
育成就労制度は、外国人の労働者としての権利保護をより適切に図る観点から、本人の意向による転籍を認めつつ、転籍先でスムーズに育成就労を継続できるよう、技能と日本語能力に係る要件を設けているところであります。  技能については、転籍の意向の有無にかかわらず、育成就労制度の一年目の目標として技能検定基礎級等への合格を求めていることから、基本的に転籍には影響を与えないものと考えています。また、日本語能力ですけれども、原則、日本語能力のA1相当とA2相当の間の一定のレベルを求めておりますけれども、これはやはり育成就労をスムーズに継続するための最低限の能力を担保するものだというふうに考えております。  いずれにいたしましても、転籍に伴うトラブルを防止をし、円滑な転籍の実現に資するものでありますので、本人の意向による転籍を制限するものではないと考えています。