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第221回国会の発言まとめ

第221回国会の発言62283件(2026-02-18〜2026-07-24)。登壇議員1382人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第221回国会(2026-02-18〜2026-07-24)
発言件数
62283件
登壇議員
1382人
会議体
49種
主な論点キーワード: 調査 (58) 派遣 (56) 理事 (50) 閉会 (50) 請願 (43)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
尾田進 参議院 2026-05-25 決算委員会
お答えいたします。  労働基準法では、労働時間等の労働条件に関して事業主が守るべき最低基準を定めております。  御指摘の保育士のうち、民間の保育所等に雇用される方につきましては、労働基準法が全面的に適用されます。一方、地方公務員として公立の保育所に勤務する保育士の方につきましても、地方公務員法第五十八条第三項によりまして、労働基準法の規定については、地方公務員について別途定めのある規定を除きまして適用されることとされております。  この結果、官民問わず、保育所に勤務する保育士の方については、労働基準法に定める、原則週四十時間、一日八時間の法定労働時間や、休憩、休日、時間外・休日労働に係る上限規制、割増し賃金や年次有給休暇の付与などの規定は適用されることになります。
古賀千景 参議院 2026-05-25 決算委員会
専門職の方って結構その専門職に合わせた給与水準などを定める法律なんかがあると思うんですけれども、保育士に関しては法律、そういう法律がありますか。お願いします。
中村英正 参議院 2026-05-25 決算委員会
お答えいたします。  保育士に関する根拠規定等は児童福祉法に規定はございますけれども、お尋ねの給与水準について直接規定した法律はないと承知しております。
古賀千景 参議院 2026-05-25 決算委員会
全国の保育施設の、二年前に上げたにもかかわらず、八割が人手不足です。このような状況は、その公定価格に基づく交付金という国の給付の在り方ということを見直す必要がないかと私は思いますが、大臣いかがでしょうか。
黄川田仁志 参議院 2026-05-25 決算委員会
保育所等への給付については、子ども・子育て支援法において、保育所等から教育、保育の提供を受けた子供について、公定価格に基づいて施設型給付費等を支給すると規定されております。  このため、子供一人当たりの単価を設定した上で、保育所等を利用する子供の人数に応じて給付することとしております。その単価については、従来より、十人単位の定員規模ごとに職員の配置などの運営に必要な費用をベースに段階的に設定しておりまして、子供の数が減少した場合でも、その数に応じた定員規模とすることで適切な単価を算定できる仕組みとしております。  その上で、令和七年度からは、定員区分について十人刻みから五人刻みに細分化を行いまして、より定員規模に応じた適切な単価を算定できるようにするなど、子供の数の減少によりきめ細かく対応できる仕組みとなるような改善も図ってきております。  こうした取組によりまして、保育所等の安定的
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古賀千景 参議院 2026-05-25 決算委員会
増やしたにもかかわらず、八割ですよ、全国で八割の保育所で人が足りないというのは、預ける側にしてもとても不安だと思います。幼い子供たちは日々体調も変わりますし、おトイレだったりとかけがしたりとか、目が離せない。その状況の中、百二十三万人潜在保育士がいらっしゃるんです、ちゃんと。そうしたら、やっぱりそこは国として考えて、もう一度そこの水準考えていく必要があるのではないかと思います。どうぞよろしくお願いします。  話題を変えていきます。  少子化対策ということで、今こども家庭庁さんが頑張ってくださっていること、とてもうれしく思っています。しかし、残念ながら、子供を授かりながらも死産や流産をされる方もたくさんいらっしゃいます。今、どれくらいの割合で死産や流産された方がいらっしゃるか、数字が分かったら教えてください。
河野恭子 参議院 2026-05-25 決算委員会
お答えいたします。  厚生労働省の人口動態統計における死産は、妊娠満十二週以後の死亡した胎児の出産でございますが、年間の出産数千に対する死産数の割合は、令和六年では二一・八となってございます。
古賀千景 参議院 2026-05-25 決算委員会
ありがとうございます。  私も教職員の出身ですが、ほとんど立ち仕事です、授業しているので。だから、結構同僚とかにも死産だったり流産だったり経験される方がたくさんいらっしゃいました。私もでもどう声掛けていいか、ちょっと難しくて、掛けにくかったりしてきました。  我が子の誕生を楽しみに、自分の体の変化がつらいこともありながらも乗り越えてきて、そしてその矢先に突然の死産や流産、体はもとより、心もかなりおつらいと思います。人に見えないところで多くの涙を流されている方がたくさんいらっしゃる。  働いている女性が流産や死産をした場合、産後休業や母性健康管理措置の制度があると伺っています。この産後休業、母性健康管理措置の内容について御説明お願いします。
大隈俊弥 参議院 2026-05-25 決算委員会
お答えいたします。  労働基準法に基づきます産後休業につきましては、使用者は産後八週間を経過しない女性を就業させてはならないこととされておりまして、これは妊娠四か月以降の流産、死産の場合も対象となるところでございます。  また、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理措置につきましては、事業主は、妊娠中や出産後一年以内の女性労働者につきまして、健康診査や保健指導を受けるために必要な時間を確保するとともに、健康診査等におきまして医師等から指導を受けた場合はその指導事項に基づいて休業等の必要な措置を講じなければならないこととされておりまして、これは流産、死産の場合も対象となるところでございます。
古賀千景 参議院 2026-05-25 決算委員会
死産や流産をされた中で、おなかの中から赤ちゃんを出すという手術をしなければなりません。そのような手術などをしながらも、それでも休みは本当に最低限しか取らない女性労働者はたくさんいます。心も体もとてもつらいのに産休をそうやって取らない。労基法に企業も働かせてはならないと明記されているにもかかわらず、労働者は働いていく、そして経営者もよくそのことを知らないという状況があると私は思っています。  まず、人に、女性労働者としては人に言いづらいんです、本当は休みたいって、体がまだきついって。そして、何より心が痛んでいる、だけどそれをみんなに言うわけにもいかない、そんな思いの中で働いています。みんなからは、もう復帰して大丈夫なのときっと言われますよ。だけど、大丈夫ですとやっぱり答えている。母親になれなかったつらさも隠れています。自分に問題がある、自分の体調管理が悪かったんだって、自分の行動が悪かった
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