第221回国会の発言まとめ
第221回国会の発言70661件(2026-02-18〜2026-07-27)。登壇議員1434人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第221回国会(2026-02-18〜2026-07-27)
- 発言件数
- 70661件
- 登壇議員
- 1434人
- 会議体
- 49種
主な論点キーワード:
負担 (76)
消費 (75)
総理 (71)
所得 (59)
社会 (56)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 上野賢一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2026-07-16 | 厚生労働委員会 |
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ゲノム編集技術等をヒト胚又はヒト生殖細胞に対して用いた場合には、予測し得ない遺伝子改変がもたらされる可能性があります。そのような遺伝子改変により、ヒト胚や人の発育に重大な影響を及ぼすおそれや、その影響が将来の世代にわたって個人や社会に重大な影響を及ぼすおそれがあると認識をしております。こうした点への対応として、合同会議において御議論をいただき、ヒトゲノム編集胚等の人等への胎内移植を禁止する本法案を提出をしたところであります。
また、基礎的研究についてでございますが、ヒトゲノム編集胚等を用いた基礎的研究は生殖補助医療や遺伝性、先天性の疾患等の治療技術開発等につながる可能性も想定されておりますので、合同会議の議論の整理でも、基礎的研究の発展を妨げないような配慮が必要とされているため、禁止をしていないところであります。
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| 猪瀬直樹 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-16 | 厚生労働委員会 |
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体細胞のゲノム編集は本人の遺伝子を改変しますが、その子孫には伝わりません。一方で、生殖細胞、受精胚のゲノム編集は子々孫々にまで遺伝子改変が継承されます。人類の遺伝的多様性の確保や優生学への懸念を踏まえつつ、慎重に前へ進めるべきだと考えます。
資料二を御覧ください。ゲノム編集技術等に対する規制の主要国比較です。主要国は全て、ゲノム編集をしたヒト受精胚の臨床利用を禁止しています。ただし、イギリスなどは、ミトコンドリア核置換術について規制の対象から外しています。
ミトコンドリア核置換術とは、資料三ですけれども、既に皆さんいろいろ出てきていますけれども、母親の異常なミトコンドリアDNAが子供に遺伝するのを防ぐ生殖補助医療技術です。
このミトコンドリア核置換術は、今回の法案で規制対象となるゲノム編集技術等に含まれるのでしょうか。参考人、お答えください。
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| 佐々木昌弘 | 参議院 | 2026-07-16 | 厚生労働委員会 | |
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この法案に基づいての規制対象となる技術の範囲は、本法案をお認めいただいた後に厚生科学審議会等の合同会議で検討をいただく予定となっております。
ただ、その前段として、昨年十二月にこの会議体がまとめた議論の整理の中では、望ましくない遺伝子発現や後世代への影響等を与え得る技術を規制の範囲に含めるとした上で、委員御指摘のミトコンドリア核置換術は規制対象として明示、例示されているところでございます。恐らく、これを踏まえての今後の政令制定作業になろうかと考えております。
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| 猪瀬直樹 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-16 | 厚生労働委員会 |
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ミトコンドリア核置換術も規制対象に含まれるということですね。そういうふうに今理解しましたけれども。
ただ、希少遺伝性疾患は世界全体で推定四億人の患者がいるとされ、日本でも指定難病の約半数に遺伝子が関与していると言われています。遺伝性疾患で多く苦しんでいる方がいることを踏まえれば、日本もいずれこのミトコンドリア核置換術を始めとするゲノム編集技術等を規制の対象から外していくことも必要かと思います。
そこで、上野大臣に伺いますが、ミトコンドリア核置換術を始めとする生殖細胞や受精胚に対するゲノム編集技術等の臨床利用、胎内移植を将来的に容認する可能性はありますでしょうか。
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| 上野賢一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2026-07-16 | 厚生労働委員会 |
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まず、審議会の議論の整理におきましては、将来的に臨床利用が容認されるためには、様々な科学技術的課題に基づいた安全性の評価に関する考え方の構築や社会的倫理的課題に対応する体制の整備などが必要だとされております。また、我が国と諸外国での検討状況や科学技術の進捗なども踏まえ、社会的受容性を確認しながら継続的に検討することが必要だとされているところであります。
本法案をお認めいただいた際には、まずは着実に施行するわけでありますが、将来に向けましては、御指摘のミトコンドリア核置換術も含め、合同会議において多角的な観点から今後も議論を継続していただくことを考えております。
こうした御議論に資するように、諸外国の動向や技術水準の進展等に関する情報の収集、ゲノム医療、ゲノム編集技術を取り巻く現状や課題について国民の皆さんの理解を深めるための情報発信などにも着実に取り組んでいきます。
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| 猪瀬直樹 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-16 | 厚生労働委員会 |
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ゲノム編集をしたヒト受精胚の臨床利用が将来的に容認される可能性を残しておくことは重要です。ただし、容認する場合には、優生学的な差別が生じないよう細心の注意が必要であります。既にゲノム情報による不当な差別と考えられる事案が幾つか報告されています。
例えば、過去、生命保険会社の約款において、傷病歴等があっても保険料の割増しや保険金の削減等の特別な条件を付けて引き受ける場合の規定の中に遺伝が記載されていた事案があります。実際に、生命保険の高度障害特約の査定で遺伝性疾患だったという理由で支払拒否されたというヒアリング調査結果もあります。また、労働分野では、遺伝性腫瘍を伝えて雇用契約が打切りになった事例、これもあります。そういう報告があります。さらに、これも深刻ですけれども、婚約者や配偶者の家族から遺伝学的検査の受検や検査結果の提出を求められたという、そういうヒアリング調査結果もあります。
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| 上野賢一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2026-07-16 | 厚生労働委員会 |
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昨年十一月に閣議決定をいたしましたゲノム医療の基本計画において、差別の防止を含めた国民による正しい理解の促進を柱の一つに位置付け、取組を進めることとしております。
具体的には、ゲノム情報による不当な差別を受けた者等が相談をできる相談窓口、これを周知をすることとしておりますし、御指摘のあった労働分野では、採用選考や健康管理のための情報として企業は応募者や労働者に不要な遺伝情報の提出を求めてはならないこと等を明確化をしております。また、保険分野においても、生命保険等の引受け、支払に遺伝学的検査結果の収集、利用は行わないこと等を明確化するなど、ゲノム情報を理由とする不当な取扱いを防止するための取組を具体的に行うこととしております。さらに、人権相談を通じて人権侵害の疑いのある事案を認知した場合には、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応じた適切な措置を講ずることとしているところであります。
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| 猪瀬直樹 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-16 | 厚生労働委員会 |
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そこはよく分かったんですけれども、ただ、保険や雇用などの労働分野ですと救済措置がしっかりととられるということですけれども、結婚相手にゲノム情報を求めるなどの行為は十分な救済が図りにくいですよね。私人間の問題でもあり、なかなか公権力が介入するのは難しいところがあると思うんですけれども、個人のゲノム情報を簡単かつ安価で入手できる時代になった現在、このような差別が引き起こされないような、何か政府はその措置を講じるべきではないかというふうに思います。
こうしたゲノム情報に基づく差別を放置すると、冒頭に申し上げたような優生学的思想が再び広がる素地を醸成することになりかねないんで、ゲノム編集技術等が悪用される方向に進んでいくおそれ、これを気を付けなければいけないと。そんなことを留意されることを重ねてお願いして、今日の質問終わりにいたします。
どうもありがとうございました。
〔委員長退席
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| 岩本麻奈 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-07-16 | 厚生労働委員会 |
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参政党の岩本麻奈です。
私は皮膚科医なんですが、この十年ほどは再生医療や抗老化医療の現場にも携わり、細胞培養加工施設、いわゆるCPCを含め、再生医療の現場を見てまいりました。現在では、細胞培養工程の自動化もかなり進み、生命科学の現場は人の手作業だけを前提とするものではなくなりつつあります。その自分の経験も踏まえ、最初の質問をいたします。
まず、罰則の対象についてなんですが、本法案第三条はヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内に移植することを禁止し、第十九条以下で違反行為をした者に対する罰則を定めております。
現在の胎内移植には、移植を直接行う医師だけでなく、ゲノム編集胚を作成した研究者、移植を指示した研究責任者、胚培養士、胚を提供した者、医療機関や研究機関、さらには資金提供者まで複数の者が関与する可能性があります。
そこで、まず処罰される者の範囲を確認させてください。
本
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| 佐々木昌弘 | 参議院 | 2026-07-16 | 厚生労働委員会 | |
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お答えいたします。
刑罰を科す話でございますので、ちょっとここは丁寧に、特に丁寧にお答えしたいと思います。
まず、委員から御指摘いただいたように、まず第三条において禁止行為として、ヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内へ移植することを禁止するということを規定しております。それに対して、十九条で罰則規定として、その処罰の対象は、ヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内、体の中に、胎内に移植した者となっております。
御指摘いただいた、ちゃんとそこを分類して区別せよという点でございますけれども、移植を受けた者が移植した胚等がヒトゲノム編集胚と知らなかった、知らなかった場合は罰則の対象とならないと。一方で、ヒトゲノム編集胚等の移植計画に自ら関与した場合や、移植するよう唆して実行した場合や、移植する胚等がヒトゲノム編集胚等であるとあらかじめ知りながら移植を受けた場合などは、共同正犯や教唆犯又は
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