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第221回国会の発言まとめ

第221回国会の発言62283件(2026-02-18〜2026-07-24)。登壇議員1382人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第221回国会(2026-02-18〜2026-07-24)
発言件数
62283件
登壇議員
1382人
会議体
49種
主な論点キーワード: 調査 (58) 派遣 (56) 理事 (50) 閉会 (50) 請願 (43)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
石井めぐみ
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-05-25 決算委員会
ありがとうございます。  先ほど学校現場におけるリテラシー教育について伺いましたが、日本の子供たちを取り巻くSNS環境は急速に変化しております。子供本人だけではなく、保護者や教職員、さらには地域社会全体の理解と対応力の向上が求められます。  私は、単に保護者、教職員といった枠組みにとどまらず、子供に関する全ての大人のリテラシー向上が極めて重要と考えます。現場からは、子供だけにルールを求め、大人側の理解が十分に追い付いていないとの声も聞かれます。子供への注意喚起のみでは限界があり、大人側がSNSの仕組みや危険性、依存性、さらにはアルゴリズムによる影響などを十分に理解し、適切に対応できる環境を整えていくこと、重要となっておりますが、そこで伺います。  政府として、子供に関わる大人のリテラシー向上を含め、変容するネット社会の中での子供たちを守っていくために、今後どのような方針で取り組まれる
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黄川田仁志 参議院 2026-05-25 決算委員会
委員にお答えいたします。  インターネットにおけるSNSの危険性や子供を取り巻く多様なリスクについては、委員御指摘のとおり、保護者を含めた大人に対しても周知を図り、リテラシーを向上させることが重要であると考えております。令和七年八月にこども家庭庁に設置しました有識者会議が取りまとめた課題と論点の整理におきましても、特に保護者に対する広報啓発が十分でない可能性があると指摘されているところでございます。  そうした中、保護者に対する啓発に関しては、文部科学省において青少年のインターネット利用に関する保護者向けの啓発シンポジウムを開催しております。また、幅広い世代へのICTリテラシーの向上としては、総務省におきまして保護者やシニア向けの教育啓発教材や講師用ガイドラインの作成、公表を行っているものと承知しております。  こども家庭庁としても、こうした対応に当たっている関係府省庁と連携しながら
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石井めぐみ
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-05-25 決算委員会
ありがとうございます。  また、リテラシー向上と併せて、被害を受けた際に安心して相談できる環境整備を進めることは、被害の深刻化を防ぎ、早期対応につなげていく観点からも極めて重要だと思います。現場では、被害を受けた児童本人のみならず、保護者からも、どこに相談すればよいのか分からない、学校にも相談しづらいといった声が聞かれます。  こうした状況に対応するためには、LINEなどの身近なAIツールなども活用しながら、子供、若者が利用しやすい相談体制を充実させていくことが必要ではないでしょうか。さらに、窓口で受けたリスクの高い相談については、問題が深刻化する前に自治体などに適切に情報共有、連携を図り、政府と自治体などが一体となって迅速に対応していくことも重要だと考えます。  私は、現在分散している相談窓口について、子供、若者が安心してアクセスできるワンストップ型の支援体制を整備していくことが必
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黄川田仁志 参議院 2026-05-25 決算委員会
委員御指摘のとおり、SNS等をきっかけとして子供が被害やトラブルに遭った際に、子供自身が適切な窓口に相談できることは大変重要であると認識しております。  そのような被害などに遭った子供自身が相談しやすい体制の整備については、関係省庁においてそれぞれ取り組まれております。例えば、文部科学省においては子供のSOSの相談窓口、法務省においては法務局LINEじんけん相談などを設けていると承知をしております。  こども家庭庁としては、被害やトラブルに遭った子供がこうした相談窓口に確実かつ早期につながるよう、保護者向けのリーフレットなどを活用して、先ほど述べた相談窓口の周知に努めているところでございます。  引き続き、関係省庁と連携しながら、取組の更なる充実を図ってまいりたいと考えております。
石井めぐみ
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-05-25 決算委員会
ありがとうございます。LINEなどの身近なAIツールなども活用していただければと、御検討していただければと思います。  現在、日本の制度は、子供側に一定の自己防衛を求める側面がある一方、SNSや生成AIを取り巻く環境が急速に変化する中で、プラットフォーム事業者側の対応の在り方についても議論が必要になっていると考えます。  海外では、プラットフォーム事業者に対してより実効性のある対応を求める動きも進んでおります。例えば欧州では、デジタルサービス法、DSAにより違法・有害コンテンツへの迅速な対応が義務化されるなど、子供を取り巻くオンラインリスクへの対応の強化が図られております。  こうした中、未成年者の性的画像などに関する緊急削除義務、被害申告時の即時凍結措置、海外事業者を含む削除命令の実効性強化、アルゴリズムによる性的接触、誘導への対応、匿名アカウントによる未成年接触への対策などの対策
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藤田清太郎 参議院 2026-05-25 決算委員会
お答えいたします。  こども家庭庁に設置されたワーキンググループにおいて昨年八月に取りまとめられました課題と論点の整理を踏まえまして、総務省では昨年九月から有識者会議を設置しまして、青少年のインターネット利用に関する検討を進めてまいりました。  同会議では、各事業者の取組状況や、既に大規模なプラットフォーム事業者に対し法令に基づくリスク評価と軽減措置の実施が義務付けられておりますEU、英国、オーストラリアにおける法制度なども参考に御議論をいただきました。  先月の二十二日に開催しました同会議における論点整理案に係る議論では、プラットフォーム事業者に対し、サービスごとのリスクやリスクに対応する機能制限、保護措置、それから必要なリテラシーについて公表を求める必要があるのではないか、公表されたものについて再評価を行うべきではないかといった御指摘をいただいておるところでございます。  同会
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石井めぐみ
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-05-25 決算委員会
総務省の取組や対応状況についてお伺いしましたが、今後は、子供や保護者による自己防衛や家庭での見守りに加えて、プラットフォーム事業者側の責任の在り方についてもより議論を深めていく必要があると考えます。  現行制度は、フィルタリングや家庭での見守りなど、保護者側の対応に依存する傾向が強い一方で、SNSや生成AIを取り巻く環境は急速に変化しており、従来の対応のみでは十分に対応し切れない課題も生じていると考えます。  OECDにおけるオンラインリスク分類なども踏まえれば、事業者によるリスク評価や保護措置の義務付け、さらには行政による適切な監督も含めた制度整備が重要になってくるのではないでしょうか。先ほども申し上げましたが、例えば未成年者の性的画像などへの対処について、欧州では行政当局がプラットフォーム事業者に対して削除要請などを行える制度が整備されております。  そこで、我が国の現状について
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藤田清太郎 参議院 2026-05-25 決算委員会
お答えいたします。  欧州のデジタルサービス法では、超大規模オンラインプラットフォーム事業者などの事業者が、性的画像等を含む違法コンテンツについてEU各国の当局から違反の根拠法令を明らかにした上で対応するよう求められた場合、遅滞のない応答、通知を含む対応を行う義務があること等の手続を定めているものと承知しております。  我が国では、行政機関がプラットフォーム事業者に違法情報の削除等を求めるための包括的な手続を定める規定はないと認識しております。  その上で、個別の関係省庁における取組について総務省が網羅的にお答えすることは困難でございますが、個別の関係省庁においては、法令等に基づきプラットフォーム事業者に対し、法令に反する情報の削除の依頼や情報提供を行っているものと認識しています。こうした依頼等を受けた場合、多くのプラットフォーム事業者においては、自ら定める利用規約等に照らしまして違
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石井めぐみ
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-05-25 決算委員会
最後に、生成AIを悪用した新たな犯罪への対応について伺います。  海外では、AIを悪用したディープフェイクによる性的画像生成や生成AIを利用した児童誘引などが深刻な問題となっております。生成AIの急速な普及に伴い、こうした手法が国境を越えて拡散する中、日本においても今後同様の問題が急速に顕在化する可能性があると考えます。  そこでまず法務省にお伺いいたします。  こうしたディープフェイクによる性的画像生成や生成AIを利用した児童誘引行為などについて、現行法での対応状況についてお聞かせください。
堤良行 参議院 2026-05-25 決算委員会
お答えいたします。  犯罪の成否は捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でありまして、お尋ねの生成AIやディープフェイク技術を悪用した性的画像生成や児童誘引等に関して、成立し得る犯罪を網羅的にお答えすることは困難でございます。  その上で、あくまで一般論として申し上げますと、例えば、いわゆる児童ポルノ禁止法二条三項各号に規定される児童ポルノを提供する目的等で児童ポルノを製造したと認められる場合には児童ポルノ製造罪が、SNSで金銭を要求する行為等につきましては人を恐喝して財物を交付させたと認められる場合には恐喝罪が、それぞれ成立し得るものと考えております。  いずれにしましても、検察当局におきましては、個別の事案ごとに関係法令の内容及び趣旨を踏まえ、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき適切に対応しているものと承知しております。