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第221回国会の発言まとめ

第221回国会の発言59458件(2026-02-18〜2026-07-24)。登壇議員1363人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第221回国会(2026-02-18〜2026-07-24)
発言件数
59458件
登壇議員
1363人
会議体
49種
主な論点キーワード: 紹介 (85) 理事 (74) 派遣 (70) 閉会 (63) 調査 (49)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
司隆史
所属政党:公明党
参議院 2026-05-12 内閣委員会
これまでの質疑を改めて丁寧に説明をいただいたんですけれども。  ちょっと通告をしていないんですが、先ほど塩村委員の質疑の中で具体的に例はありますかということでお伺いをしたときに、やはり分析機能と、また同じ情報があったりで不整合が発生しているという話だけだったんですけれども、ただ、資料で内閣情報調査室のものを見ると、これまでの機能というのは情報収集、分析等と、情報の収集、総合分析ということで、あれっ、これ今までの、今の例はですけれどもね、これまでの機能で解決できる内容なのではないかなというふうに感じるんですけれども、もっと具体的にあるんでしょうか。済みません、そこは通告していないので。
岡素彦 参議院 2026-05-12 内閣委員会
私ども内閣情報調査室は、御指摘のとおりですけれども、自ら情報の収集、分析を行う立場にもございまして、その所掌事務の範囲で従前は各省から情報を得る、協力をお願いするという立場でございました。  今後は、より高い立場からの総合調整を行う、さらには内閣情報会議、失礼しました、国家情報会議という閣僚級の会議体を支えるという立場も担いますので、各省庁から集約される情報の質、量というのは向上するというふうに考えておりまして、そうすれば、私どもが従前総理や官房長官に御報告していたプロダクトの質というのもやはり高水準になるものというふうに期待している制度でございます。
司隆史
所属政党:公明党
参議院 2026-05-12 内閣委員会
質という形の御答弁だったので、より、まだまだこれから議論の場もありますので、是非、より具体的に、もちろんあくまで例ですけれども、今回の形で向上する中身というのを具体的に説明いただくような場面というのもいただければなというふうに思います。  質疑に戻らせていただきますと、これまで衆議院の議論、議事録を隅々読ませていただきました。当初の初めの方の議論においては、あくまで今回の法律というのは組織法であり、作用法ではないと、国民の皆さんへの懸念というのは拡大するようなものではないですという御説明から始まり、多重の議論を重ねて附帯決議という形の議論に集約がされてきているんだなというふうに思っておりまして、かなり議論が積み上がってきているんだなという認識をしております。  今後、更に参議院においても隅々懸念点を政府にぶつけさせていただきながら、より安心あるもの、懸念を払拭したものにしていくべきであ
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木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-05-12 内閣委員会
今審議いただいている本法案ですが、おっしゃるように、衆議院での審議において、例えば、個人情報であるとかプライバシーの保護であるとか、あるいは政治的中立性についても御懸念が示されたというのは、そのとおりでございます。  政府としましては、こういった衆議院での御指摘、このことをしっかりと受け止めた上で、今回、参議院の審議においても丁寧な説明に努めていきたいというふうに思っております。本案に対する御理解を賜りますようにしっかりと努めてまいりたいと思っております。  また、本法案を成立いただいた後においても、政府の情報活動の中長期的な推進方策を文書としてまとめ、国会に報告するとともに公表すること、その際、個人情報やプライバシー保護の趣旨に反する情報の収集、提供、それらの要請を行わないための具体的方策についても検討の上、盛り込むこと、国家情報会議及び国家情報局の活動内容について附帯決議がなされま
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司隆史
所属政党:公明党
参議院 2026-05-12 内閣委員会
ありがとうございます。  その次の附帯決議の実効性というところも併せて今お答えいただいたのかなというふうに思うんですけれども、改めて、今回の附帯決議についての懸念点というものが、当初からやはり政府の、今回法案を上程するに当たって、しっかり真摯に向き合っていただく議論があればあるほど、やはり国民の皆さんというのは、今法案に対して不安をしっかり政府としても認識をして対応しようとされているということをしっかり伝えていけるような議論を進めていくべきではないかというふうに思いますので、これからの議論もしっかりと取り組んでまいりたいと思います。  ちょっと具体的に確認をしていきたいところを何点かさせていただきたいと思うんですけれども、ちょっと一問飛ばさせていただきまして、今回、個人情報保護法の遵守ということで幾つか出てくると思います。今回、先ほどの質疑の議論でも出てまいりましたけれども、基本的に、
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岡素彦 参議院 2026-05-12 内閣委員会
先に前提として申し上げますと、個人情報保護法につきましては、国家情報会議及び国家情報局も含む各行政機関について適用されます。例えば、同法第三条では、個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることに鑑み、その適正な取扱いが図られなければならないと掲げられております。  先ほど御指摘ございましたけれども、同法六十一条以下におきまして行政機関等における個人情報等の取扱いについて規定をしており、六十一条第一項では、行政機関は、個人情報を保有するに当たっては、法令の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用目的をできる限り特定しなければならないと規定をしておりまして、同条の第二項におきまして、行政機関等は、前項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有してはならないというふうに規定をしております。  さらに、同法第
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司隆史
所属政党:公明党
参議院 2026-05-12 内閣委員会
法律上はそういった枠組みということなんですけれども、あくまで運用に関わるこの力、パワーバランスということについて、各インテリジェンス機能がその法律を遵守するかどうかというこの一点に改めて集約するのではないかというふうに思うんですけれども。  改めて、それぞれのインテリジェンス機能の、機関、済みません、機関の方の認識をお伺いしたいと思うんですけれども、あえてですね、あえて、先ほど杉尾委員からもございましたけれども、これまで公安調査庁についてはプライバシー侵害があったり、また岐阜県警においてもプライバシー侵害、そして防衛省についても人権損害の案件というのはこれまでもあったわけでございまして、しっかりと、ここの今の議論にあるのは、法律遵守に取り組むということが必要な議論があるわけでございまして、これまでの事案についての認識と、また、今回の法案を進めるに当たって今後どのように対応しようとされてい
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渡部亜由子 参議院 2026-05-12 内閣委員会
お答えいたします。  まず、お尋ねの具体的な事案といたしましては、公安調査庁において、確定裁判において当庁元職員を二十四時間体制で監視するなどした活動につきまして、目的が不当なものとは言えないにしても、その態様につき、プライバシー権の侵害の程度が大きく違法であると認定された事案というふうに認識してございます。  公安調査庁といたしましては、この判決を重く受け止めておりまして、再発防止のため、目的の正当性あるいは調査の必要性及び手段、方法の相当性といった調査活動の基本的な原則を遵守することはもとより、個人情報保護法等の関係法令に基づく個人情報の適正な取扱いについて、繰り返し職員に対する指導、教育を行ってきたところでございます。  今後につきましても、引き続き、様々な機会を捉えてこうした指導を徹底いたしまして、また、調査に当たっては、公共の安全の確保に寄与するという目的を達成するために必
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松尾智樹 参議院 2026-05-12 内閣委員会
お答えいたします。  防衛省におきましては、御指摘の事案につきまして、イラクの反対派に関する事案についての判決というふうに理解をしております。こちらにつきましては、平成十五年から十六年頃におきまして、イラク特措法に基づく自衛隊の派遣について反対をされている活動について、当時の陸上自衛隊の情報保全隊が情報収集を行っていたと、これについて、そういった情報収集活動を差止めを訴えるなどの裁判でございましたが、情報収集活動の差止めについては却下される一方で、プライバシーの侵害があったということで、一名に対して十万円の損害賠償の支払というものが命じられたところでございます。この判決におきまして、個人情報の適切な取扱いという点でコンプライアンス上の問題があったというふうな問題であったと認識をしてございます。  防衛省といたしましては、この司法による判断を厳粛に受け止め、関係法令に従った適切な方法での
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千代延晃平
役職  :警察庁警備局長
参議院 2026-05-12 内閣委員会
お答えいたします。  お尋ねの件につきましては、令和六年九月十三日の名古屋高裁判決におきまして、委員御指摘のとおり、岐阜県警察の情報収集活動を違法とする判断が示されたところでございます。  警察におきましては、この判決を重く受け止め、判決確定後は速やかに判決において抹消が求められた原告の方々の個人情報を抹消したところでございます。  また、都道府県警察の情報収集活動が適切に行われ、個人情報の適正な取扱いがなされるべきことは当然でございまして、警察庁といたしましても、指導教養を徹底していくことは重要であると認識しており、これまで様々な機会を通じてそういった取組を行ってきたところでございます。具体的には、目的の正当性、行為の必要性及び相当性という情報収集活動の基本原則の遵守や、個人情報保護法等の関係法令に基づく個人情報の適正な取扱いについて指導教養を行ってまいりました。  引き続き、様
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