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舟山康江

舟山康江の発言871件(2023-02-21〜2026-02-18)を収録。主な登壇先は農林水産委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 価格 (60) 総理 (56) 問題 (41) とき (40) 農業 (40)

所属政党: 国民民主党・新緑風会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
舟山康江 参議院 2024-04-24 予算委員会
○舟山康江君 この記事では、事務局が渡したとかではない、直接渡しているんですよ。  そしてあわせて、塩谷議員、政倫審での発言ですけれども、浪人、つまり落選から私が戻ってきてそういうことになっていたと記憶と発言しています。塩谷議員の落選というのが二〇〇〇年から二〇〇三年ですので、その辺りに始まった、まさにここも森元総理がちょうど派閥の会長の頃なんですね。  もっとあります。  下村議員が三月二十五日の板橋区の支持者の会合で話したとされる音声データには、少なくとも二〇〇五年から一九九九年、森会長のときにそういうスキームをやっていたんだなということは、今そういうふうに認識していますと、これ音声データですけれども、ここにもまた森元総理が出てくるんですね。どれも絡んでいるんですよ。  確かに、絶対にということは、だって絶対にだったらもう決まりますから、これだけのいろんな情況証拠、いろんな発言
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舟山康江 参議院 2024-04-24 予算委員会
○舟山康江君 下村議員にも再聴取しないんですか。  これ、これだけ情況証拠がそろっている中で、やっぱり私は、まず森元総理にしっかりと聴取をする、そしてこの場で証人喚問等にも応じていただかなきゃいけないと思います。  下村議員、それから森総理への証人喚問を求めます。
舟山康江 参議院 2024-04-24 予算委員会
○舟山康江君 あわせて、その音声データのその真偽についても確認、理事会で確認いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
舟山康江 参議院 2024-04-24 予算委員会
○舟山康江君 総理は、先ほどの答弁でもありましたけれども、処分等について聞かれますと、検察による捜査が尽くされた結果、既に法と証拠に基づく厳正な刑事判断がなされているとされていますけれども、党として現在、あわせて、党として現在、議員個人が資金を受領した例を把握していないと、これも答弁されています。  本当でしょうか。厳正な判断といっても、単に四千万円を超えた方だけが起訴されているということ、金額で切っているだけですよね。党の処分もそうです。そして、本来は内容に着目して個別に判断すべきなのにもかかわらず、党の処分も五百万円で切っているということなんですね。これもおかしいと思います。  幾つか具体的に聞いていきたいと思います。  例えば、派閥が収支報告書を訂正したのが一月三十一日、その後、もう二か月間も放置して、総理が個人が資金を受領した例を把握していないと発言した時点でもまだ修正してい
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舟山康江 参議院 2024-04-24 予算委員会
○舟山康江君 もう一つお聞きします。  裏金分を党支部への貸付金として自己の資産に計上し、その金額を含めた額の資産報告、これ国会議員資産公開法に基づく資産報告ですけれども、行い、問題が明るみになってから資産報告の減額修正をした、こういった事例は個人の資産受領になるんじゃないんでしょうか。財務大臣、お願いします。
舟山康江 参議院 2024-04-24 予算委員会
○舟山康江君 いや、何かなかなかしっくりこないですよね。  続きまして、パネル三を御覧ください。  この議員は、二〇一三年までは記載していた。ところが、記載していましたけれども、二〇一四年頃に派閥から不記載を指示された。不本意ながら、それ以降不記載にしていたということなんですね。その中で、二〇一八年以降についてはいわゆる繰越額として増額で反映させているんですけれども、二〇一四年から一七年分は不明として修正していません。  つまり、要は、それもしかも未使用と言っているんですね。その未使用分は、本来、不記載のまま未使用ですから、その分繰越額を増額するなど事実に即した修正を行う必要があると思いますけれども、これはどうなんでしょうか。総務大臣、お願いします。
舟山康江 参議院 2024-04-24 予算委員会
○舟山康江君 いや、修正すべきかどうかは政治団体側の判断というのも非常によく分かんないんですよね。  お手元の資料、五枚目から十枚目ですけれども、まあ使途不明金みたいなのがいっぱいある。これ、片山議員からもありましたけれども、使途不明とか、目的、金額、内容不明、こういったものが放置されているんですね。これ本来は、説明を求め、訂正を命じる。これ、資料十一枚目、ここに政治資金規正法三十一条を載せましたけれども、不十分であると認めるときには説明、訂正を命じることができるとなっているんです。これ、やらないんですよね。  ところが、パネル、次のパネルを御覧ください。  これも十九年前のものなんですけれども、このときは、総務省は受理せず、使途説明求めているんです。なぜ今回は受け身で、このときはしっかり積極的にやったんでしょうか、何が違うんでしょうか、お答えください。
舟山康江 参議院 2024-04-24 予算委員会
○舟山康江君 大体ですよ、我々、会計帳簿とか領収書をちゃんと備え付けるの義務化されているんですよ。だったら、不明なんかあり得ないじゃないですか。そういったものをそのまま受けること自体がやっぱり大きな問題ですよね。  そして、ちょっともう時間になりましたので最後ですけれども、これ、世耕議員も虚偽答弁と言わざるを得ない部分があるんですね。不起訴処分が存在しないということが言われている中で、彼は不起訴嫌疑なしと発言しました。  こういった虚偽の答弁についても今後しっかりと追及していきたいと思いますので、またこの問題、真相究明と再発防止に向けて私たちもしっかりと議論をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。  以上です。
舟山康江 参議院 2024-04-18 農林水産委員会
○舟山康江君 国民民主党、舟山康江でございます。  まず、水田活用直接支払交付金の見直しについての懸念の声、幾つかお聞きしたいと思います。  昨年十一月九日の私の質問に対しまして、当時の宮下大臣からは、五年に一度の水張り問題ですね、水張りの実施状況や課題を聞き取った上で必要な対応を検討し、対応したいと、こういった答弁がございました。  宮下大臣は、基本的にこの水張りはかんがい期間に行う必要という認識だったんですけれども、私からは、非かんがい期、つまり、いわゆる秋の収穫以降に水を張って翌年の畑作に備えるという、こういった声も聞いたものですから、そういうところも併せて考えていただきたいという問題提起をさせていただきました。  水利権の問題、その水利調整の問題、こういったところも検討したいということだったんですけれども、その後の対応状況についてお聞きしたいと思います。
舟山康江 参議院 2024-04-18 農林水産委員会
○舟山康江君 今のお答えでも、かなり現場は混乱している、対応し切れていないということが明らかになったのかなと思うんですね。恐らく、その作物によっても、かんがい期に、水が流れているかんがい期に入れるという場合と、そうではない非かんがい期、その場合にはやっぱり水利権、非かんがい期、基本的にはやっぱり水少ないんですよね、だから使えないという声がある中で、まさにこれは、国の方針であれば国としてやはり、要は国交省なりそういった河川部局との議論をしっかりと責任を持ってやっていただくということかと思います。そういった理解でよろしいですか。